賃貸経営 資産形成の最初の選択肢
資産形成と言うと、
海外投資信託とか、不動産投資とか、がイメージされるかもしれませんが、
その前に税制メリットを享受することから始めるべきです。
掛金が所得から控除されるものに投資すれば、
本来の利回りのほかに税率分のリターンがあることになります。
所得税と住民税を合わせて50%の課税になっている人の場合、
掛金の50%のリターンですから驚異的です。
さらに、人によっては健康保険料の料額にも影響しますので、
実質リターンはもっと大きいことになります。
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資産形成と言うと、
海外投資信託とか、不動産投資とか、がイメージされるかもしれませんが、
その前に税制メリットを享受することから始めるべきです。
掛金が所得から控除されるものに投資すれば、
本来の利回りのほかに税率分のリターンがあることになります。
所得税と住民税を合わせて50%の課税になっている人の場合、
掛金の50%のリターンですから驚異的です。
さらに、人によっては健康保険料の料額にも影響しますので、
実質リターンはもっと大きいことになります。
株式交換の公告時点、総会決議時点、買取請求時点、
上場最終日の全てで株主であったならば、
配当所得・譲渡所得の発生日が上場廃止後になったとしても、
上場株式等に係る所得と取り扱う、
というのが大阪国税局文書回答の内容です。
ただし、配当所得と譲渡損失の通算や、
株式譲渡損失の繰越控除の規定まで上場扱いでよいとは、
言及していません。
株式交換の効力発生は上場廃止の3日後とされており、
株式の買取価格は、反対株主と会社との間に協議が調ったときは
その価格となり、効力発生日から30 日以内に協議が調わないときは、
その期間の満了の日後30 日以内に裁判所に申立てをして、
裁判所で決定することになります。
国税庁のホームページをみると、実際に起きている、
株式交換、上場廃止、買取請求の事例の課税関係に係る大阪国税局の
事前照会回答が掲載されています。
都市銀行などに見られるように、株式交換や移転により
完全子会社となると、自ずと上場廃止になります。
ただし、株式交換などでは、
その成立に必要な株主総会の承認決議で反対の意思表示をすると、
その会社に自分の所有する株式の買取請求ができます。
そこで買い取られる株式は自己株式となるので、みなし配当や
譲渡損益が発生します。
この場合、株式の買取請求による価額の確定や対価の支払時期が
上場廃止の前後になるので、自ずと上場と非上場の限界事例となります。
株式の配当所得に対する課税は、
非上場株式については国税20%の源泉徴収の上
確定申告での総合課税、上場株式については10%(国税7%、地方税3%)
の源泉徴収の上、総合課税、申告分離課税、申告不要の選択となるのが
原則です。
株式の譲渡所得も似た制度になっていますが、
総合課税は無く、非上場は20%(国税15%、地方税5%)の申告分離のみで
源泉徴収はありません。
上場株式は配当所得との損益通算が可能で、申告分離課税のほか、
10%(国税7%、地方税3%)の源泉徴収の上、申告不要とする選択もでき、
譲渡損失が残るときは、損失の繰越しをすることができます
①所得に関する証明書(妻については証明を必要とされない場合が多い)
②在学証明書(16 歳以上の子、孫)
③年金額のわかる書類 年金は受給している全ての年金の証明が必要
④別居の場合は、仕送り等の事実や金額のわかる書類
⑤同居が条件となる被扶養者は住民票等健康保険組合によっては
確認事項の現況届等の提出を求められるところもあります
ので各組合にご確認ください。
被扶養者となる人が失業給付等を受給している間は収入が
あるため被扶養者とはなりませんが、受給期間が終了した時点で
被扶養者の認定を受ける事ができます。
但し自己都合退職による離職で3 ヶ月間の受給制限期間は
被扶養者になることが出来ます。
また、失業給付日額が低い時は被扶養者になれる場合もあります。
生計維持関係の判断目安となる年収額は、
①被保険者と同一世帯にある場合
年収が130万円未満
(対象者が60 歳以上又は一定の要件に該当する障害のある方は
180万円未満)で、かつ被保険者の年収の2分の1未満である事。
但し、2分の1以上であっても年収が130 万円未満で被保険者の
年収を上回らず、世帯の生活状況から考えて、
生計を維持されている事が認められる場合には被扶養者になることが
出来ます。
②被保険者と別居の場合
年収が130 万円未満(①と括弧内同)で、
かつ被保険者からの仕送り等の援助による額より少ない事です。
健康保険では被保険者に扶養されている家族も
条件を満たせば保険給付の対象者となります。
この家族を被扶養者と言いますが、被扶養者の認定範囲は
①被保険者の3親等以内の親族で、
②主として被保険者により生計を維持されている事が必要です。
被保険者と同居(同一世帯)でなくてもよい人は
①配偶者(内縁関係含む)、
②子、孫、③弟、妹、④父母などの直系尊属同居が条件となる人は
①上記以外の3親等の親族②内縁の配偶者の父母及び子です。
年少扶養親族控除が廃止されたことにより、
所得税(5~40%)と住民税(10%)は
下記のようにそれぞれの税率段階に応じて、
扶養親族1人当たりの税額が増えています。
38× 5%+33×10%= 5.20 万円
38×10%+33×10%= 7.10 万円
38×20%+33×10%=10.90 万円
38×23%+33×10%=12.04 万円
38×33%+33×10%=15.84 万円
38×40%+33×10%=18.50 万円
所得税率33%、40%ラインの人は、
今後子ども手当支給対象外です。
共働き世帯では、23%ラインの人も対象外でしょう。
20%ラインのところで、税の増を子ども手当の支給で
やっと補填している状況です。
子育て世代に優しくない税制がこのままでよいのか、
疑問になります。