関西不動産賃貸経営支援機構 勝ち組賃貸経営助っ人ブログ

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2007年08月 アーカイブ

2007年08月01日

賃貸経営 内助の功はすばらしい

今日は、金融機関のご紹介でクライアントになった方

のお話です。


いつも大変参考になるお話しをして頂き、毎月訪問させて

頂くのを楽しみにしています。


大阪のド真ん中にご自宅を構えられていて、ご近所さまからは

「○○さんはいつもキレイに掃除されていて家は、新品みたいですね」と

声をかけられるそうです。

それが、たまらなくうれしいそうです。

ご主人様が約15年前に亡くなられて相続され、現在はお一人で

住まれています。


毎回私に、

「お父さんが私を守ってくれている」

何かにつけてご主人様のことを立てて、


「私がこうしてできたのもお父さんのおかげです。」

とお話しされます。


内助の功は、すさまじくあった相続発生後もこの家を守り続けられています

2007年08月02日

賃貸経営 遺留分をどう考えるか?

遺言の作成について、先日相談がありました。


財産については、3人の子どもさんのうち1人に全部あげたい

という内容です。


親の思いとしては、今面倒をしっかりとみてくれている子どもさんに

ということでした。


しかし、遺留分という制度があります。

兄弟姉妹以外の相続人に対して最低限の相続できる権利を

保証しています。


遺言は遺留分を、侵害していても当然に無効ではありません。

しかし、トラブルの元になりますので、なるべくならば避けたほうが

いいのですが・・・


親の思いは、複雑です。

2007年08月03日

賃貸経営 目標をもって

今日は少し話しをかえて、生命とは誰が決めているのでしょうか

もしも私が、余命3カ月と宣告されればどうしようかと考えました。  


頭の中を横切ったのは、個人的なことでは例えば、

・旅行する

・おいしいものを食べる

と、自分の事ばかりでした。

家族のことはどうするか・・・やはりまだ真剣に考えていませんでした。


仕事面では、

・お客様に成長発展していただくためには何が必要か

・相続についてはモメない節税等

・賃貸経営のオーナー様については相続をどのように解決するか

もっともっと深く掘り下げて計画をしなければいけないと反省・・・

人間とは弱いものです。しっかりとした目標をもって一日一日大切に

していきたいものです。

2007年08月06日

賃貸経営 19年度路線価 2年連続上昇!

8月1日路線価が国税庁から発表されました。

路線価は相続税・贈与税の計算する評価額です。


今年は前年に比べて  

   東京   13.1%   (3.5%)

   大阪    8.1%   (0.7%)

   名古屋   9.1%   (2.1%)   カッコは前年

と上昇しています。


近畿の最高額は24年連続で梅田の阪急百貨店前の

御堂筋沿いで


18年  ㎡  496万円  

  ↓

19年  ㎡   696万円   

上昇率は 40.3%


異常な高騰です。


これだけの上昇が何年も続くか疑問です。


物件を売却しない場合は路線価の上昇は

あまり、うれしいことではないです

2007年08月07日

賃貸経営  相続税の計算

今日は相続税の計算をしてみます。
 

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相続財産は、以下相続税評価額と仮定します。

 土地       自宅        1億円

          収益マンション     2億円

 建物        自宅       3千万円

         収益マンション    5千万円

 預貯金                 1億円

 有価証券               5千万円

 借入金                8千万円


こういう条件で相続税を計算すると現状(法定相続分で相続)

1次相続   4,925万円

2次相続   3,250万円

 計      8,175万円  です。


この条件で明日からどう対策をするか検討していきます。

2007年08月08日

賃貸経営 相続税額の計算の詳細

今日は、昨日の相続財産についての相続税の計算を詳しくみていきます。

Ⅰ.相続財産

    土地   1億円+2億円         3億円
 
    建物   3千万円+5千万円    8千万円

    預貯金                   1億円
 
   有価証券                 5千万円

    借入金                 △8千万円

      計                 4億5千万円

Ⅱ.基礎控除

  5,000万円+1,000万円×3=8,000万円

Ⅲ.  Ⅰ- Ⅱ           3億7千万円  これに税金がかかります


法定相続分、配偶者1/2 ・ 子ども1/2×1/2=1/4

で分けたものとして相続税の総額を計算します。

配偶者    1億8,500万円 × 40%-1,7000万円 =  5,700万円

長 男       9,250万円 × 30%-  700万円  =    2,075万円

長 女        9,250万円 × 30%-  700万円  =    2,075万円


                                 計       9,850万円

                                                 
配偶者については相続税の配偶者税額軽減額があり、

今回は法定相続分で分割したものと計算しますと、

相続税の総額は、9,850万円×1/4×2=4,925万円 となります。


二次相続は、配偶者の財産 2億2,5000万円(4億5千万円×1/2)

をベースにして計算すると、相続税の総額は3,250万円です。

従って、相続税は見えない負債としてなんと、一次二次合計8,175万円あります。


8/9~8/19までお休みします。


2007年08月20日

賃貸経営 養子縁組するとどうなるか

今日は、養子縁組をして相続人が1人増えると、相続税は

どうなるかをみていきます。


例えば、世話になった長男の嫁に財産をあげたいとか

子どもが娘しかいないので孫に家を継いでもらいたい

とかで、養子縁組をするケースがあります。


すると、相続税がどう変わるか


前回のケースをもとに計算します。


          現状     養子縁組後

一次相続   4,925万円  4,400万円 

二次相続   3,250万円  2,300万円

         8,175万円  6,700万円

一次二次合計

なんと 1,475万円も相続税が減ります。


基礎控除が増えて「生命保険金、死亡退職金の非課税枠が

増える」「税率の適用区分が低くなる」など、税金が安くなります。

しかし、養子縁組については目的をもってして下さい。

ほどほどにしないと制限があります。

2007年08月21日

賃貸経営 相続対策の生命保険の加入

今日は、生命保険の非課税枠を利用する対策を考えていきます。

相続人3人の場合

一次相続  4,925万円

二次相続  3,250万円

  計     8,175万円

では、預貯金1億円のうち1,500万円を

次のような終身保険に加入したとします。

契約者    夫

被保険者  夫

受取人    妻 

その場合、

一次相続  4,662万円

二次相続  3,025万円

  計     7,687万円

生命保険の非課税枠、つまり相続人1人当たり500万円×3の

1,500万円を利用するだけで488万円の節税をすることができます。


検討してみる価値はあります。

2007年08月22日

賃貸経営 相続対策と生命保険の活用

今日は、養子縁組をして生命保険の非課税枠を

利用した場合の相続税の金額をみていきます。

預貯金1億円のうち2,000万円の非課税枠

(相続人1人当たり500万円×4=2,000万円)

の終身保険に加入

     契約者        夫

     被保険者      夫

     受取人       妻 

     とします。


      1次相続      4,050万円

       2次相続     2,100万円
 
         計       6,150万円 となります。


養子縁組後の相続税       6,700万円

現状の相続税            8,175万円

従って、現状のままと比べると、養子縁組をし保険に加入する

ことによって、2,025万円の節税となります。

2007年08月23日

賃貸経営 自分でもできる耐震チェック

8/21第1回のKFCの勉強会が、
会員13名出席の下、行われました。
様々な角度から質疑応答があり、
非常に皆様満足して帰られました。

テーマは〝自分でもできる耐震チェック〟を
設計事務所の野々村氏にお話しをして頂きました。

大分地裁での19年7月9日に
欠陥マンションの設計監理者、施工業者にも責任がある旨の
不法行為について消費者側へ大きく進めた
画期的な判決の紹介から始まり、
・耐震の基準
・地震地域係数の妥当性
・木造住宅の補強
・各種工法のメリット/デメリット
・軟弱地盤      など・・・

特に先日の新潟地震の被災チェックを
8/11~13 野々村氏がボランティアで行かれた
生々しい話は有意義でした。

次回も楽しみにスキルアップできる内容に
していきたいと思います。

2007年08月24日

賃貸経営 交通事故の相続

先日、仕事中に交通事故で亡くなられた
遺族の奥さんから相談がありました。

質問1

損害賠償金について税金がかかるか?

損害賠償金ですが遺族の精神的苦痛に対する
慰謝料については、非課税で相続税や所得税もかかりません。

質問2

この賠償金の一部を子どもの夫にあげたいのですが?

受取ったお金は自由に使えますが

“あげる”という事は贈与になります。

つまり子どもの夫に基礎控除110万円を超えれば

贈与税がががります。

質問3 生命保険に加入したいのですが?

被保険者     子どもの夫

契約者       本人 

受取人       本人

としたら、税金はこの段階ではかかりません。

以上ですが、この賠償金をもらったあとそのままで

預金にしておくと、次の相続では相続税の財産として

税金対象になります。

2007年08月27日

賃貸経営 納税資金はどうなるか?

今日は、納税資金について考えていきます。


相続税評価額が以下の通り仮定します。

 土地       自宅        1億円

          収益マンション     2億円

 建物        自宅       3千万円

         収益マンション    5千万円

 預貯金                 1億円

 有価証券               5千万円

 借入金                8千万円

この条件で相続税を計算すると現状(法定相続分で相続)

1次相続   4,925万円

2次相続   3,250万円

 計      8,175万円  です。

納税資金はどうなるか?

一見、預貯金1億円あるので、

1次・2次の相続税 8,175万円は払えます。

しかし、借入金が8千万円あるので、実質2千万円しか

納税資金に充当できません。

従って納税資金は必要です。

2007年08月28日

賃貸経営 なぜ贈与税はあるの??

今日は贈与税について考えていきます。

先ず、贈与税は何故あるのでしょうか??

法人税    会社のもうけにかかる税金

所得税    個人のもうけにかかる税金

相続税    個人が亡くなった時に財産にかかる税金

贈与税    個人が他人からもらったときにかかる税金

相続税は亡くなった時にある“財産”についてかかる税金です。

亡くなった時に財産がなければ相続税はかかりません。

つまり生前に財産を使ったり “あげたり”して財産がなくなれば、
相続税はかかりません。

つまり、生前に財産をあげてしまったりすると、
不公平になるので贈与税を設けています。
相続税の補完税としての役割があります。

2007年08月29日

賃貸経営 毎年110万円基礎控除の利用

相続税は、財産が少なければ少ないほど安くなる仕組みです。

従って、相続税を安くするには死亡した日に財産が少なくなれば

いいわけです。

しかし、少なくするためにムダに使ったりする浪費しては

何の意味もありません!!

浪費せず、被相続人の財産を減らし、相続人等の

財産をたくわえるにはどうすればいいか?


うまく贈与税の基礎控除を活用することです。

それは、相続人や、孫、嫁、娘 婿などに対して

年間1人110万円の生前贈与をすることです。

例えば、相続人2人と孫4人の計6人に対し1人あたり110万円ずつ

10年間連続して贈与したとすると、6600万円の財産を減らすことができます。

継続はチカラなりです

2007年08月30日

★証拠は必ず残しましょう★

贈与については事実があるかどうかが

大変問題となります。

贈与は、法律上の契約です。

あげた人が「あげる」

もらう人が「わかりました。いただきます。」

と言ってはじめて成立します。

あげる人が子どもや孫に現金等を贈与をする場合は

内緒にしてはいけません。

そうすると子どもや孫か未成年者の場合どうするか?

例えば、祖父が未成年の孫に現金贈与する場合、

父又は、母が親権者として子どもの名義で預金をして

通帳・印鑑を管理すればいいのです。

2007年08月31日

賃貸経営 世代飛び越し相続の検討

今日は、生前贈与の有効な方法について書いていきます。

生前贈与をしても、死亡前3年以内の贈与財産に

ついては、本来の相続財産へ加算することになっています。

財産減らしを目的とした相続対策は、効果がなくなってしまいます。

そこで、生前贈与の対象者を相続人でない人に贈与することです。

つまり、孫とか、嫁とか、娘婿などに対して贈与することです。

相続人以外の人の贈与はたとえ被相続人の死亡した日の

前日の贈与であっても相続財産への加算はしません。

当然ですが贈与の事実は必要です。

例えば、孫への生前贈与の場合

父→子→孫が

父→孫

という承継になり相続税の納税も一回飛ばすことになります。


是非、ご検討を!!

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