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賃貸経営 世代飛び越し相続の検討

今日は、生前贈与の有効な方法について書いていきます。

生前贈与をしても、死亡前3年以内の贈与財産に

ついては、本来の相続財産へ加算することになっています。

財産減らしを目的とした相続対策は、効果がなくなってしまいます。

そこで、生前贈与の対象者を相続人でない人に贈与することです。

つまり、孫とか、嫁とか、娘婿などに対して贈与することです。

相続人以外の人の贈与はたとえ被相続人の死亡した日の

前日の贈与であっても相続財産への加算はしません。

当然ですが贈与の事実は必要です。

例えば、孫への生前贈与の場合

父→子→孫が

父→孫

という承継になり相続税の納税も一回飛ばすことになります。


是非、ご検討を!!

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2007年08月31日 09:00に投稿されたエントリーのページです。

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