今日は、生前贈与の有効な方法について書いていきます。
生前贈与をしても、死亡前3年以内の贈与財産に
ついては、本来の相続財産へ加算することになっています。
財産減らしを目的とした相続対策は、効果がなくなってしまいます。
そこで、生前贈与の対象者を相続人でない人に贈与することです。
つまり、孫とか、嫁とか、娘婿などに対して贈与することです。
相続人以外の人の贈与はたとえ被相続人の死亡した日の
前日の贈与であっても相続財産への加算はしません。
当然ですが贈与の事実は必要です。
例えば、孫への生前贈与の場合
父→子→孫が
父→孫
という承継になり相続税の納税も一回飛ばすことになります。
是非、ご検討を!!
