賃貸経営 時効はあるの?
昨日、Aさんから以下の相談がありました。
「実は5年前、 各200万円の定期預金を5つの金融機関に
分けて子ども名義にしたのです。
贈与税の申告もしていないのですが・・・
これはどうなりますか?」
ここで問題なのは“誰の預金”なのかという事です。
“あげた” “もらった” というならば、贈与なので
申告をして贈与税を払わなければいけません。
申告をしていなければ対税務署との間ではトラブルになる
可能性があります。
なぜならば、 Aさんの相続が発生した場合
税務署はこの預金を「名義預金」として、子ども5人の預金ではなく
ご本人(Aさん)の預金として主張してきます。
つまり、Aさんの相続財産とみなされて相続税の税金対象になります。
贈与をするときは証拠を残すようにして、気をつけて下さい。


