関西不動産賃貸経営支援機構 勝ち組賃貸経営助っ人ブログ

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2007年09月 アーカイブ

2007年09月03日

賃貸経営 時効はあるの?

昨日、Aさんから以下の相談がありました。

「実は5年前、 各200万円の定期預金を5つの金融機関に

分けて子ども名義にしたのです。

贈与税の申告もしていないのですが・・・

これはどうなりますか?」

ここで問題なのは“誰の預金”なのかという事です。

“あげた” “もらった” というならば、贈与なので

申告をして贈与税を払わなければいけません。

申告をしていなければ対税務署との間ではトラブルになる

可能性があります。

なぜならば、 Aさんの相続が発生した場合

税務署はこの預金を「名義預金」として、子ども5人の預金ではなく

ご本人(Aさん)の預金として主張してきます。

つまり、Aさんの相続財産とみなされて相続税の税金対象になります。

贈与をするときは証拠を残すようにして、気をつけて下さい。

2007年09月04日

賃貸経営 借金をすれば相続対策になる?

先日も、こういう相談がありました。

賃貸住宅の経営をして借入金も少なくなり又、借入金をしようか?

との相談です。

ここで注意してほしいのは、ただ借入金をしても

相続対策にはならないということです。

「借金を1億円し、その1億円を預金した」としましょう。

マイナスの財産= 借入金  1億円

    と

 プラスの財産= 預金    1億円

つまり、± 0です、相続対策にはなりません。

同じことが

「借金を返してしまうと相続税が増える」と不安な方もいます。

しかし、マイナスの財産とプラスの財産が同じ金額減る

だけなので、プラスマイナスゼロで相続税も増えません。

相続対策になるのは、例えば建物は、建築費が1億かかっても

相続税の評価額は固定資産税評価額をベースとして計算されるので、

四千万円位になるからです。

後日この件はまた書いていきます。

2007年09月05日

賃貸経営 借金をしてアパートを建てれば相続税対策になる?

先日の話の続きですが、

相続対策は借金をしてアパートを建てればよいとよくいわれます。


例えば、1億円でアパートを建てる場合を考えてみます。

ケース 1 は預金で建築  

ケース 2 は借入金で建築

アパートの建物については、相続税の評価額4,000万円とします。

ケース1

        建築前       建築後

預金     1億円             0円

建物       0円        4, 000万円

 計      1億円        4, 000万円

ケース2

         建築前       建築後

借入金       0円      △1億円

建物        0円      4, 000万円

計                 △6, 000万円   

以上のように評価額6,000万円ともに圧縮され効果は同じです。

しかし、所得税の計算上借入金で建築すれば、金利が必要経費になります。

2007年09月06日

賃貸経営 墓地や仏壇は生前に買う方がトク

相続税がかからない財産つまり非課税財産があります。

その中で、墓地や仏壇などは相続税の税金対象になりません。

ここでのポイントは、生前に即金でつまり預貯金等で

購入すると、相続財産を減少させることができます。

ただし墓地や仏壇を購入しても未払金として残しておくと

相続財産としての債務として控除できません。


2007年09月07日

賃貸経営 相続対策は今さら?今から?

相続対策は今までもみてきましたが、種々なものがあります。

1. 争族対策、遺言などで争い事をなくす

2. 税金対策、財産の評価額を減らす節税、税金を少なくする。

3. 納税資金対策、延納、物納、生命保険を活用して相続税がかかっても

  支払いができればOKです。

これらの対策について、 今さらやってもと思うか?

今からでもやるか?

“思ったら吉日”と考えるなら今からやるべきと私は思います。

何事も前向きで対応して行くことが肝心です。

2007年09月10日

賃貸経営 丸亀町商店街はすばらしい?

9月1日商店街の再生の成功をした、
高松の丸亀町商店街へ行ってきました。

丸亀町商店街の理事長 古川様より、
今までの経緯と今後の商店街の展望について、
研修と現地案内をしていただきました。

1日3組が丸亀町商店街へ研修に来るそうです。

現在A街区の再開発が加わり、今後、
B~G街区の6街区を5年間で商店街の再開発を終了する予定。

A街区はドーム広場&高級ブティック街
B・C街区は美・健・ファッション街
D街区はアートカルチャー街
E・F街区はファミリー&カジュアル街
G街区はお祭り広場&地産地消街
と町並みを決めて変身するそうです。

明日以後へ続く。

2007年09月11日

賃貸経営 丸亀商店街A街区は高級ブティック街

先日の続きですが、
丸亀町商店街にきて、A街区を見た瞬間
「これが高松」と失礼ながら思いました。

ヨーロッパ風の町並でブランドショップや
ドーム型の広場がありました。

ここまでするには、やはり並大抵の努力では
出来ないと古川理事長の話を聞き、
納得しました。

地権者60名位がいて、全員同意型で、
権利調整を行い、なんと16年!

地権者の今までの〝商売〟から
〝不動産賃貸業〟への変身という事で、
説得に時間がかかったそうですが、
その努力の結果、成功へと導いたようです。

2007年09月12日

賃貸経営 丸亀町商店街の住居は?

商店街は、
1Fが店舗で、2Fは住居というのが通常です。

丸亀商店街でも同様、
最盛期1,000名以上が商店街に
居住されていたのが、
A街区が出来る直前には、
住民票を置かれている人が250名で
実際に住まれている人が75名!

平成7年頃から、そごう(今は撤退)、三越、
イオン、ジャスコ、夢タウンなど、
高松の人口当たり、大型売場面積が日本一に!

イオンは千葉県 夢タウンは広島日本店があるので、
地域にお金が残らない。


売場面積は増えるが売上はそれに追いつけず、
減少になるという皮肉な結果になっているようです。

2007年09月13日

賃貸経営 賃貸住宅フェア 2007in大阪

明日、9/14(金)、15(土)にインテックス大阪で、
賃貸住宅フェア2007in大阪が開催されます。

関西不動産賃貸経営支援機構もブースを
出展しています。

そして、9/15(土)10:20からセミナーC会場
セミナー講師を鈴木和宏が行います。

その後相談会も14:00まで行います。

是非、お気軽にお立ち寄りください。

2007年09月14日

賃貸経営 商店街の活性化は何がいい

商店街については、国や地方公共団体から、
補助金が出る制度があります。

いわゆる〝ばらまき〟で、
アーケードを整備したり、
路面を舗装したりします。

駐車場を商店街が経営しても、
満車になりますが、売上が伸びません。

様々なイベントをしても、
その時は売上は増えますが、
その後が続きません。

何で売上が伸びないか?
商店街が活性化しないのか?

土地の問題を解決しないと再生できない、
地権者が踊らないと何もかわらない
というのが、丸亀町商店街の成功例で
よくわかりました。

2007年09月18日

賃貸経営 賃貸住宅フェア大盛況!

9/14、15賃貸住宅フェアは、
約2万人の来場者があり大盛況でした。

関西不動産賃貸経営支援機構も
ブースを開設しました。

相談者も10組あり、様々な内容がありました。

お役に立つよう今後もフォローしていきたいと、
痛感いたしました。

私 税理士 鈴木和宏も
「あなたの不動産悲鳴をあげていませんか?」
の題目でセミナーをさせて頂きました。

セミナー後、相談所で5組の相談者があり、
広島や東京の方も相談所に来られ、
熱心さに驚きました。

このフェアーは初めてだったので、
今回の経験を次回に生かしたいと思います。

2007年09月19日

賃貸経営 相続の分割

先日は長い時間がかかり財産の分割が

終わった案件がありました。

当初はお金を出してでもある権利を

明け渡さなければならない案件でした。

ご縁があり、協力者が多数あらわれ

逆に、権利を買ってもらい解決しました。

当事者間では話し合いがつきませんでした。

中に入った“士” たちの苦労はここでは書けませんが

大変なものでした。

報酬つまりお金を払ったから、話し合いがつくのは当然だと

考えていたら大間違いだと思います。

何事もお互いに感謝を忘れずにいたいものです。

2007年09月20日

賃貸経営 贈与の勘違い

贈与税は誰にかかるかについて
よく勘違いされる方がいます。

贈与税は「もらった人」ごとに税金がかかります。
「誰からもらった」ということではありません。



20060726-img_20060726T091035862.jpg

長男・次男 150万円-110万円=40万円


20060726-img_20060726T091036443.jpg

  父    祖父     基礎控除
正  (200万円+300万円)-110万円=390万円

誤  ①200万円-110万円=90万円

    ②300万円-110万円=190万円


この考えからすれば10人から110万円ずつもらえば

1,100万円が無税になります。

2007年09月21日

賃貸経営 え、贈与税がかかるの!!

贈与は 「あげましょう」 「いただきます」

と言う事で成立します。

しかしもらったつもりもないのに、贈与税がかかるケースがあります

その一つは生命保険の満期保険です。


  
被保険者 父

契約者 父

満期受取人 子

このような満期保険を子が受け取ったとしましょう。

保険料を払っていたのは父です。

子は保険料を払っていないのに、満期保険金をもらったことになります。

このもらった保険金が、子に贈与税がかかります。

一方次のケースは

  被保険者      父 

  契約者        父

  満期受取人     父 →所得税(一時所得)

  死亡受取人     子 →相続税  

となります。 

是非、保険証券の内容を確認して下さい

2007年09月25日

賃貸経営 え、贈与税がかかったら困る

前回の続きですが、贈与税になるのか所得税の

一時所得になるか税金はどれ位違うかみていきます。

   保険料の支払い   430万円

   受取保険金    1,000万円

   としましょう

1.贈与税の場合  

   受取保険金   基礎控除

   1,000万円-110万円 = 890万円

         890万円 × 40% -125万円 = 231万円  

2.所得税の一時所得税の場合

  受取保険金  支払保険料  特別控除  

 (1,000万円 - 430万円 - 50万円) × 1/2  = 260万円

                           税率(仮定)

                   260万円  × 15%  =  39万円 

以上のように

贈与税は、もらった保険金 1,000万円が税金の対象となります。

一方所得税は、支払った保険料も控除されて一時所得の場合

特別控除50万円があり、その上 1/2が所得税の対象となり

安くなります。

差額192万円→(231万円-39万円)となります。

くれぐれも契約にはご注意を!!

2007年09月26日

賃貸経営 贈与税の負担は重い、軽い?

相続税の負担については基礎控除をうまく使い長期間

にわたって行うのが有効ですと以前書きました。

他にもっといい方法はないか

昨年末に500万円贈与すると53万円かかります。

これを年末に250万円、年始に250万円と分けて贈与すると

2年分の合計で28万円になります。

差額 25万円と負担が軽くなります。

参考に贈与税額表を揚げておきます。

年間の贈与金額

(基礎控除前)       贈与税額       平均税率 (%)

   100万円          0万円          0 

   150万円        4.0万円        2.6

   200万円        9.0万円        4.5

   250万円       14.0万円        5.6

   300万円       19.0万円        6.3

   400万円       33.5万円        8.3

   500万円       53.0万円       10.6

   600万円       82.0万円       13.6

   700万円      112.0万円       16.0

   800万円      151.0万円       18.8

   900万円      191.0万円       21.2

 1,000万円      231.0万円       23.1

 2,000万円      720.0万円       36.0

 3,000万円    1,220.0万円       40.6

 5,000万円    2,220.0万円       44.4

     一億円     4,720.0万円       47.2

2007年09月27日

賃貸経営 内縁の妻は相続できるか?

こういう事実があったとします。

戸籍上は婚姻関係がなく既婚男性と
30年間同居されたいたとします。

内縁の夫が8年前に購入したマンションに
同居して、その内縁の夫が亡くなったとします。

このマンションを内縁の妻が相続できるでしょうか?

基本的には離婚状態であっても、
相続人は戸籍上の奥さんです。

長年内縁の夫に尽くしたとしても
戸籍上の婚姻関係がなければ、
内縁の妻は相続することができません。

2007年09月28日

賃貸経営 内縁の妻の相続できる方法

先日の内縁の妻の件ですが、
相続財産を受け取る方法が2つだけあります。

一つ目の方法は・・・、
被相続人に親族の身寄りがなくて
相続人がまったく見当たらないという場合に、
内縁の妻などが特別縁故者として
家庭裁判所に申し立てる方法
です。

家庭裁判所は、さまざまな事情を考慮して、
認められれば財産の全てを相続できることになります。

二つ目の方法は・・・、
被相続人が亡くなる前に遺言書を書いておくことです。
つまり、
内縁の妻に遺言書で財産をゆずることを書いておく方法です。

遺言書では、相続人以外の人でも財産をゆずることができます。

従って、内縁の妻に対しても遺言で、
財産をゆずることができます。

但し、全財産を内縁の妻にゆずる旨の遺言書を書くと
相続の発生した後に遺留分で、
トラブルの原因となりかねません。

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