賃貸経営 相続が発生したことをなぜ税務署はわかる?
なぜ税務署が亡くなった人を知っているのか?
とよく質問されます。
死亡した場合の手続きは、
「死亡診断書」:通常は医師または病院から入手
「死亡届け」:市区町村役場に備え付け
を亡くなった日から7月以内に
住所地の市区町村役場に提出しなくてはなりません。
そして、「火葬許可証」が上記2点を提出すれば
交付されます。
この「火葬許可証」を市区町村が税務署に
通告する義務があります。
この通告により、
税務署が相続の発生を把握することになります。
そしてその亡くなった人の不動産の所有申告状況により
相続の申告漏れが少なくなります。
