賃貸経営 賃借人が死亡した場合の相続は?
先日の話の続きですが、
賃借人が死亡した場合、その賃貸借契約は相続人に
相続されます。
この相続については、大家さんの承諾は不要で、
また、名義書換料なども発生しません。
自動的に当然のものとして継承されます。
さて、相続人が内縁の妻という場合、
ここが少し相続税と違います
本来、法律上の相続人ではありませんが、
借地借家法では同居していた内縁の妻や養親子関係に
あった者が借家権を引き継ぐことを認めています。
従って、この内縁の奥さんにも住み続ける権利はあり、
立ち退き請求をすることはできません。
次回は、そんな時の解決策について、書いていきます。
