今日は、ペット不可マンションについて書いていきます。
まず、ペットについて、契約書にペット禁止の条項が
盛り込まれているかがポイントです。
例えば、10軒のうち、5軒がペットを飼っているとすると、
既にその契約は有名無実の状態と思われます。
入居者のペット飼育が分かった時点で、
飼育を止めるように求める、
契約解除を申し入れるなどの手を打たないまま、
何年も経って放置していてはいけません。
今さら、契約違反だからと申し入れても、
入居者たちがペットを手放してくれるとは思えません。
今飼っているペットに関し、
手を打てないというのが現実かと思います。
「今後ペット不可であることを早めに告知する!」
具体的には、現在飼っているペットについては容認するとして、
そのペットが死んだ場合には次のペットは飼ってはいけない、
また、現在飼っていない入居者については、
今後一切飼ってはいけないことを告知することです。
明日以後へ続く。
