先日、青色申告者については一つの修理や改良が
30万円未満の場合には全額必要経費になるということを
書きました。
例えば、賃貸ビル全体の30個の窓枠をスチール製の
ものからアルミサッシに換えたとします。
その費用が1個について25万円の場合はどう考える
かです。
全体では750万円ですが、1個だと25万円です。
窓を一つ一つ切り離すことはできません。
建物に窓がないと賃貸ビルとして成り立ちません。
従って、窓は建物そのものを構成しています。
この場合には1個25万円で30万円未満という考え方は
できません。
一度に必要経費とすることができず、減価償却資産として
取り扱われますので注意して下さい。
