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賃貸経営 何が建てられますか?

今日は、法律上の制約について書いていきます。


法律上の制約では、土地の立地条件によって

“建ぺい率”“容積率”が決まり、それに準じて

建物の高さ、構造が決定されます。


第一種住居専用地域であれば、高さは10~12メートル、

接地道路も4メートル未満なら道路の中心線から2メートル

後退して建てなければなりません。


そこの所をよく検討して賃貸物件のタイプを決めなければ

なりません。

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2008年04月15日 09:00に投稿されたエントリーのページです。

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