今日は、法律上の制約について書いていきます。
法律上の制約では、土地の立地条件によって
“建ぺい率”“容積率”が決まり、それに準じて
建物の高さ、構造が決定されます。
第一種住居専用地域であれば、高さは10~12メートル、
接地道路も4メートル未満なら道路の中心線から2メートル
後退して建てなければなりません。
そこの所をよく検討して賃貸物件のタイプを決めなければ
なりません。
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今日は、法律上の制約について書いていきます。
法律上の制約では、土地の立地条件によって
“建ぺい率”“容積率”が決まり、それに準じて
建物の高さ、構造が決定されます。
第一種住居専用地域であれば、高さは10~12メートル、
接地道路も4メートル未満なら道路の中心線から2メートル
後退して建てなければなりません。
そこの所をよく検討して賃貸物件のタイプを決めなければ
なりません。
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