今日は、ふるさと納税の改正に伴い、個人住民税の
寄附金控除が改正されてることについて書いていきます。
今までは、寄附金が10万円超でなければ適用を受けられ
ませんでしたが、足きりラインが5000円に引き下げ
られています。
また、これまでの寄附金控除制度は、不動産所得や
給与所得などの所得金額から控除する方式でした。
しかし、今回の改正で、税額から直接控除する方式に
変わりました。
これにより、ほかの都道府県や市区町村に寄付した金額から
5000円を差し引いた金額を、住民税額から控除できます。
従って、住民税を住所地以外の他へ支払ったのと同じ結果に
なります。
