今日も、税理士の鈴木和宏が書いていきます。
被相続人の借金が多額にある場合について
書いていきます。
借金も相続の対象になります。
被相続人の借金が多額にある場合、借金を相続する
必要はありません。
その対処として、相続放棄をすれば借金を背負うことは
ありません。
但し、期間が相続の開始があってから3ヶ月以内です。
明日以後に続く
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被相続人の借金が多額にある場合について
書いていきます。
借金も相続の対象になります。
被相続人の借金が多額にある場合、借金を相続する
必要はありません。
その対処として、相続放棄をすれば借金を背負うことは
ありません。
但し、期間が相続の開始があってから3ヶ月以内です。
明日以後に続く
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