関西不動産賃貸経営支援機構 勝ち組賃貸経営助っ人ブログ
プロフィール 関西不動産賃貸経営支援機構とは 相続問題 借地・底地の整理 資産運用

« 賃貸経営 税務調査の質問の回答は慎重に! | メイン | 賃貸経営 いつまでに相続放棄すれば良い? »

賃貸経営 借金も相続するの?

今日も、税理士の鈴木和宏が書いていきます。


被相続人の借金が多額にある場合について

書いていきます。

借金も相続の対象になります。

被相続人の借金が多額にある場合、借金を相続する

必要はありません。


その対処として、相続放棄をすれば借金を背負うことは
ありません。

但し、期間が相続の開始があってから3ヶ月以内です。

明日以後に続く

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:
http://k-suzuki-tax.heteml.jp/kansai-chintaikeiei.jp/x/mtcore/mt-tb.cgi/344

コメントを投稿

(いままで、ここでコメントしたことがないときは、コメントを表示する前にこのブログのオーナーの承認が必要になることがあります。承認されるまではコメントは表示されません。そのときはしばらく待ってください。)

About

2008年09月26日 09:00に投稿されたエントリーのページです。

ひとつ前の投稿は「賃貸経営 税務調査の質問の回答は慎重に!」です。

次の投稿は「賃貸経営 いつまでに相続放棄すれば良い?」です。

他にも多くのエントリーがあります。メインページアーカイブページも見てください。

Powered by
Movable Type 3.35
Copyright 2007(C) 関西不動産賃貸経営支援機構 All rights reserved.