賃貸経営 相続放棄をしないで死亡したら?
今日は、税理士の鈴木和宏が書いていきます。
相続放棄が延長されるその他のケースについて書いて
いきます。
相続人が相続の承認も放棄もしないまま死亡した場合、当初の
相続人が相続開始後、承認も放棄もしないまま死亡した場合には、
当初の相続人の相続人は、自己が相続人であることを知ったとき
から3ヶ月の熟慮期間が起算されます。
具体例で書いていきます、Xの(平成20年5月1日死亡)相続につき
その相続人であるA(子)が例えば、承認又は放棄をしないで
(平成20年6月2日死亡)した場合を考えます。
Aの相続人であるC(Xの孫)及びD(Xの孫)がAの相続につき放棄
をしていないときは、Xの相続放棄についてはAの死亡時
(平成20年6月2日から)から3ヶ月間は放棄をすることができます。

