関西不動産賃貸経営支援機構 勝ち組賃貸経営助っ人ブログ

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2008年10月 アーカイブ

2008年10月01日

賃貸経営 相続放棄をしないで死亡したら?

今日は、税理士の鈴木和宏が書いていきます。

相続放棄が延長されるその他のケースについて書いて

いきます。

相続人が相続の承認も放棄もしないまま死亡した場合、当初の

相続人が相続開始後、承認も放棄もしないまま死亡した場合には、

当初の相続人の相続人は、自己が相続人であることを知ったとき

から3ヶ月の熟慮期間が起算されます。

具体例で書いていきます、Xの(平成20年5月1日死亡)相続につき

その相続人であるA(子)が例えば、承認又は放棄をしないで

(平成20年6月2日死亡)した場合を考えます。

Aの相続人であるC(Xの孫)及びD(Xの孫)がAの相続につき放棄

をしていないときは、Xの相続放棄についてはAの死亡時

(平成20年6月2日から)から3ヶ月間は放棄をすることができます。

2008年10月02日

賃貸経営 引越しの最大理由は、「賃貸契約更新時期が来た。」という事実をどう思いますか。

お久しぶりです。ダイレクト株式会社の満尾良信です。

先日はリノベーションセミナーへご来場いただきまして有難うございました。
機会があれば次回も是非ご参加くださいますようお願い申し上げます。

引越しの最大理由は、「賃貸契約更新時期が来た。」・・・

実は賃貸人の大半は賃貸借契約するその時点から、

他にいい物件があれば引越しする準備をしているのです。

その場限りの気休めで仮住まいを決め込んでいるのです。

それでは何故、今まで入居者に満足と感動を提供する

明確なテーマを持った賃貸居住空間がなぜ市場に供給

されなかったのでしょうか?

それは、供給側(事業主・設計者・不動産会社・建設会社など)に

お客様が何を求めているかが特定できないからです。

今までの販促の視点は(立地を除けば)、・デザイン ・性能 ・設備

・収納 ・広さ ・大きさ ・価格、家賃 ・・・ナドナド     

これらが供給側のハード訴求エレメントだったのです。

今日、賃貸住宅の入居者は従来のシングルやファミリーといった領域から、

年齢や生活スタイルによって、ますます多様化し細分化しています。

高度な情報化社会では、入居者のトレンドやニーズを分析し、

様々なライフスタイルに合わせた空間提案こそが

オーナーの生涯安定経営につながると考えます。

2008年10月03日

賃貸経営 相続人に未成年者がいたらどうする?

今日は、税理士の鈴木和宏が書いていきます。


相続人が未成年者または成年被後見人である

場合について書いていきます。


未成年者または成年被後見人が、相続人の場合の相続放棄

の期間は通常法定代理人、親、成年後見人などがこれらの者

についての相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月の

熟慮期間が始まります。

2008年10月06日

賃貸経営 相続放棄のやり方は

今日は、税理士の鈴木和宏が書いていきます。


相続放棄のやり方について書いていきます。

相続放棄については、被相続人(故人)の住所地または

相続開始地の家庭裁判所に対し、相続放棄をする人(申述人)

と被相続人(故人)の氏名・住所、被相続人(故人)と相続放棄を

する人の続柄、相続放棄をする人が相続開始を知った年月日

および相続を放棄する旨を記載した「相続放棄申述書」を提出

する方法によって行ないます。

添付書類以下の通りです。


相続放棄をする人(申述人)の戸籍の記載事項証明書(戸籍謄本)

被相続人(故人)の戸籍の記載事項証明書(戸籍謄本)

除籍謄本

改製原戸籍謄本

などが必要です。

2008年10月07日

賃貸経営 放棄すると二次、三次相続に気をつけて!


今日も、税理士の鈴木和宏が書いていきます。


自分だけ相続放棄すれば安心ではないことついて

書いていきます。

というのは、ほかの相続人が借金を背負う羽目になるかもしれないので、

よく注意しましょう!


例えば、Aが死亡してB、C、 Dがいる場合に、B(配偶者)が

相続放棄をすると、直系尊属であるC(親)が相続人になり

(二次相続)、さらにCも相続放棄をすると兄弟姉妹であるD(兄)が

相続人になります(三次相続)。


そして、Aに借金がある場合に、BがCやDに知らせずに相続放棄を

してしまうとCやDは知らないうちにAの借金を被ってしまうおそれが

あります。


ですから、Aに借金があるためにBが相続放棄をしようとする場合

には、CやDに知らせて相続人全員がそろって相続放棄をするように

気をつけてください


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2008年10月08日

賃貸経営 犬が10億円寄付

今日は、税理士の鈴木和宏が書いていきます。


昨年8月 87歳で死亡した「ホテル女王」レオナ・ヘルムズリーさんの

愛犬“トラブル” への相続について書いていきます。

日本では考えられない話ですが、レオナ・ヘルムズリーさんの

遺産のうち、1200万ドル(約12億6000万円)を相続して話題の

愛犬“トラブル”(マルチーズ、雌9歳)が受け取るはずだった遺産が

200万ドル(約2億1000万円)に減額されたことが分かりました。


6月6日、米ニューヨーク州のマンハッタン遺言検認裁判所が

遺言変更の判決を下したと公表。米ニューヨーク・ポストが伝えた

減額分の1000万ドル(約10億5000万円)は、ヘルムズリー慈善基金に寄付。

遺言で「1セントもない」とされた2人の孫、40歳男性は400万ドル(約4億2000

万円)、37歳男性は犬のトラブルと同額200万ドルの相続が認められた。

孫2人は、ヘルムズリー氏が遺言を書いた05年7月に正常な精神状態になく、

同裁判所に不服を申し立てていました。


犬のトラブルは現在フロリダ州のヘルムズリー・サンドキャッスル・ホテルの

支配人宅で暮らし、年間19万ドル(約1995万円)の飼育経費がかかります。

そのうち警備費10万ドル(約l050万円)、グルーミング代は8000ドル(約84万円)

の優雅な生活を送っています。

それでは、日本の相続税の寄付金については、明日以後書いていきます。

2008年10月09日

賃貸経営 寄付金はどうなるの?

今日も、税理士の鈴木和宏が書いていきます。


相続が発生したとき、相続や遺贈(遺言によって

財産をもらうこと)によって財産をもらった人が、その相続財産

を寄付した場合の取扱について書いていきます。

寄付については、

以下の要件を満たす場合には、寄付をした財産には

相続税がかからないことになっています。

適用対象者

相続又は遺贈により財産を取得した者

対象財産

その相続又は遺贈により取得した財産

(※相続財産を処分した代金を寄付しても原則非課税にはなりません)

明日以後に続く

2008年10月10日

賃貸経営 寄付金は有効に!

今日は、税理士の鈴木和宏が書いていきます。


寄付金の注意点について書いていきます。


・寄付の対象となる財産には、みなし財産を含む

・生前贈与を受けた財産を寄付した場合には適用はありません。

・香典返しに代えてする寄付については適用がありません。

・特定の公益法人を設立するための寄付については適用ありません。

 (すでに設立されている法人でなければなりません)

相続税でも所得税でも、非課税の対象となる寄付の相手先は

限られています。

亡くなった方や相続人の方のご意思を尊重し、かつ税務上もメリット

のあるように一緒に考えていければ幸いです。

2008年10月14日

賃貸経営 寄付金はどう取扱われるの?

今日は、税理士の鈴木和宏が書いていきます。

寄付金の相手や期限などにいついて書いていきます。

先ず、相続税の非課税となる寄付の相手は

・ 国

・ 地方公共団体

・ 特定の公益法人

  (イメージ的には科学・文化・社会福祉などに貢献

  している法人とお考えください)

非課税金額ですが

その寄付をした財産の価額

寄付の期限ですが             

相続税の申告期限内(相続開始から10ケ月以内です)

添付書類については

相続税の申告書に適用を受ける旨及び寄付をした財産の

明細書を添付かつ、所定の書類を添付

又、適用除外は

その寄付をした者やその親族等の相続税や贈与税の負担が

不当に減少する結果となると認められる場合です。

明日以後に続く

2008年10月15日

賃貸経営 長男の嫁の相続権は?

今日も、税理士の鈴木和宏が書いていきます。


長男の嫁の相続権について書いていきます。

死亡した長男のお嫁さんが、義父の相続人となることは原則

できません。


相続人は、法律で定められており仕方がありません。


もっとも、義父が死亡後に、義父の長男である夫が亡くなった

とします。

結果的に義父の財産を長男の嫁が取得した場合は、義父の

財産を相続したのと同様です。

しかし、この場合は夫である配偶者の財産を相続したので

あり、義父の遺産を相続したのではありません。


明日以後に続く

2008年10月16日

賃貸経営 長男の嫁と義理

今日も、税理士の鈴木和宏が書いていきます。


長男の嫁と義父について書いていきます。


こういうケースがよくあります、長男の嫁は、長男が

死亡後も婚家に残り、病気になった義父の介護を

継続するケースです。

このような場合に、何も対策をしなければ、義父が死亡した時に、

嫁は義父の財産を取得できません。

なんとかして、少しでもその嫁に取得させたいものですが・・・

明日以後に続く

2008年10月17日

賃貸経営 口約はダメ!

今日は、税理士の鈴木和宏が書いていきます。


義父の、「財産を与える」との口約束について

書いていきます。

病気療養中の義父が、介護をしている亡くなった長男の嫁に、

「私が、死んだら全財産を与える」、との口頭の約束をする

場合があります。
 

文面でないので、遺言とはみとめられません。

次に、死因贈与と考えることが出来るかどうかです。

問題は、その証明ですが大変困難です。


たとえば、義父と付き合いのあった人が、

「長男の嫁に、全財産を残すと言っていた」

との証言が得られれば、かなり有効です。


何といってもやはり、義父の生存中に、遺言を書いてもらうことが

ベストです。

2008年10月20日

賃貸経営 義父の特別縁故者になれるの?

今日は、税理士の鈴木和宏が書いていきます。


特別縁故者について書いていきます。


相続人がいない場合、相続財産を取得できる場合が

あります。

それは、特別縁故者に該当する場合に、相続財産の分与を

受ける制度です。


特別縁故者に対する相続財産の分与は、法律上は相続人

ではないが、実際上被相続人と深い縁故がある者に、遺産を

分与する制度です。

特別縁故者の範囲は、以下の方です。


① 被相続人と生計を同じくしていた者

② 被相続人の療養看護に努めた者

③ その他被相続人と特別の縁故があった者


が該当します。

亡くなった長男の嫁が、被相続人である義父と、同居して生活を

共にしていた場合、病気の義父を看護していた場合などは、

該当するでしょう。



2008年10月21日

賃貸経営 必ず申立てをしましょう

今日は、税理士の鈴木和宏が書いていきます。


特別縁故者になるには、申立てをしなければいけない

ことについて書いていきます。

長男の嫁が、「特別縁故者」であると信じ、相続財産の分与を

希望する場合は、
 
① 相続人捜索の公告期間の満了後3ヶ月以内に
② 被相続人の住所地又は相続開始地の家庭裁判所に
③ 被相続人との特別の縁故関係を明らかにして 


相続財産処分を申立てます。

この申立てをしなかった長男の嫁には、相続財産の分与は

認められません。

2008年10月22日

賃貸経営 特別縁故者に対する相続財産の分与

今日も、税理士の鈴木和宏が特別縁故者に財産を帰属する

ほうがいいという事について書いていきます。


特別縁故者に対する相続財産の分与は

1962年の民法改正で、新設されました。


当時の相続法は、民法旧規定(戦前)と異なり、相続人の

範囲も比較的狭くなり、遺言もあまり利用されていませんでした。

そのため、相続人が存在しない場合、相続財産は全て国庫に帰属

していました。

しかし、国庫に帰属させるよりも、被相続人と何らかの縁故関係に

ある者に取得させるほうが望ましいという観点から、特別縁故者への

相続財産分与の制度が規定されました。 

2008年10月23日

賃貸経営 遺言信託を知っていますか

今日も、税理士の鈴木和宏が遺言信託について

書いていきます。


遺言信託とは、銀行や信託銀行が遺言者と契約して、

次のようなことをしてくれます。


・ 遺言書の保管業務

・ 財産に関する遺言の執行業務

・ 相続財産目録の作成や遺産分割手続き等を行う

  遺産整理業務

遺言信託は遺言の作成をアドバイスし、保管や執行を行う

サービスです。


2008年10月24日

賃貸経営 遺言信託の流れはスムーズですか?

今日は、税理士の鈴木和宏が書いていきます。


遺言信託業務の流れについて書いていきます。


遺言信託業務について以下の通りすすめていきます。

①事前相談

     ↓

②公証人役場にて

 公正証書遺言の作成

     ↓

③信託銀行で遺言書の

保管・財産の保護預かり

      ↓

④遺言書の開示、遺言執行者

 としての就職

      ↓

⑤財産目録作成、遺言の

   執行、完了通知

2008年10月27日

賃貸経営 遺言書はどうするの?

今日は、税理士の鈴木和宏が遺言書の保管業務について

書いていきます。


銀行や信託銀行は、遺言の作成段階から相談に

のってくれます。

遺言書の書き方は大きく三種類ありますが、

通常は、公証役場で2以上の証人の立ち会い

のもと公証人に遺言の内容を口述して作成する

「公正証書遺言」を作成してくれます。

遺言書の作成後は遺言書を預かり、遺言者の死亡後、

その遺言書を相続人に渡す業務です。

2008年10月28日

賃貸経営 本当に面倒な遺産手続き!

今日は、税理士の鈴木和宏が財産に関する遺言の

執行業務について書いていきます。


遺言者の死亡後、銀行や信託銀行で預かっている

遺言書の内容の通りに遺産を分ける業務です。


一言でいうと簡単そうですが、実際には膨大な手間がかかる作業です。

例えば、預貯金の名義をかえるだけでも、全相続人から膨大な

必要書類を揃える必要があります。


仮に、相続人のうちだれかが遺言を執行する場合、仕事を何度も

休んで役所や銀行に足を運ぶことが必要になります。

株券や不動産が複数あれば、さらに処理が複雑です。

そのため、遺言を確実に実現するため、遺言作成には、

弁護士や銀行等を遺言執行人として指定することが多いのが

現状です。

2008年10月29日

賃貸経営 誰が遺産分割手続きをするか?

今日も、税理士の鈴木和宏が相続財産目録作業や

遺産分割手続きを行う遺産整理業務について書いて

いきます。


遺産を分けることだけでなく、相続税の申告、不動産の

名義変更など複雑な手続きを代行する業務です。


この手続きについては、銀行や信託銀行が執行することが

できません。

そこで、提携する税理士や司法書士などが相続人

に代わってこれらの手続きを行います。

2008年10月30日

賃貸経営 遺言信託にすれば本当に

今日は、税理士の鈴木和宏が遺言信託をしたときの

メリットについて書いていきます。


メリットは、


・遺言書の偽造や紛失を防ぐために安全といわれる

 公正証書遺言により、遺言書を作成してくれる。


・遺言書に書かれている内容を忠実に実行してくれる。


・税理士や司法書士などの専門家を探す手間が省ける事です。


2008年10月31日

賃貸経営 遺言信託のデメリットは?

今日は、税理士の鈴木和宏が遺言信託のデメリットに

ついて書いていきます。


銀行や信託銀行によっては、すでに相続争いが

起こっている場合や、相続争いが起こる可能性が高い

面倒な遺言については、引き受けません。

又、先日も書きましたが、銀行や信託銀行が作成する遺言は、

原則として公正証書遺言です。


この公正証書遺言は公証人によって作成されるもので、原本は

公証人役場にて保存されることから、偽造や紛失を防ぐことが

できます。

公正証書遺言の原本は、安全な公証人役場に預けられているのに、

遺言書の保管料が毎年1万円程度必要となります。

明日以後に続く

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