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賃貸経営 遺言信託のデメリットは?

今日は、税理士の鈴木和宏が遺言信託のデメリットに

ついて書いていきます。


銀行や信託銀行によっては、すでに相続争いが

起こっている場合や、相続争いが起こる可能性が高い

面倒な遺言については、引き受けません。

又、先日も書きましたが、銀行や信託銀行が作成する遺言は、

原則として公正証書遺言です。


この公正証書遺言は公証人によって作成されるもので、原本は

公証人役場にて保存されることから、偽造や紛失を防ぐことが

できます。

公正証書遺言の原本は、安全な公証人役場に預けられているのに、

遺言書の保管料が毎年1万円程度必要となります。

明日以後に続く

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2008年10月31日 09:00に投稿されたエントリーのページです。

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