今日は、税理士の鈴木和宏が遺言信託のデメリットに
ついて書いていきます。
銀行や信託銀行によっては、すでに相続争いが
起こっている場合や、相続争いが起こる可能性が高い
面倒な遺言については、引き受けません。
又、先日も書きましたが、銀行や信託銀行が作成する遺言は、
原則として公正証書遺言です。
この公正証書遺言は公証人によって作成されるもので、原本は
公証人役場にて保存されることから、偽造や紛失を防ぐことが
できます。
公正証書遺言の原本は、安全な公証人役場に預けられているのに、
遺言書の保管料が毎年1万円程度必要となります。
明日以後に続く
