今日は、税理士の鈴木和宏が遺産分割協議が無効になる
ことについて書いていきます。
相続人の一人が重要な財産を隠匿した場合や、財産評価方法が
明らかに正当ではなかった場合は無効になることもあります。
原則的には、遺産分割協議のやり直しはできません。
しかし、無効の分割協議の場合、当然に再分割協議はできます。
有効な分割協議で合意した内容は後日、不服があったとしても
再分割協議はできません。
例えば有価証券・土地等、価格変動があるものを相続し、
その後時価が下落したからといって再分割を求めることは
原則できないのです。
