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賃貸経営 分割は慎重に

今日は、税理士の鈴木和宏が遺産分割協議が無効になる

ことについて書いていきます。


相続人の一人が重要な財産を隠匿した場合や、財産評価方法が

明らかに正当ではなかった場合は無効になることもあります。


原則的には、遺産分割協議のやり直しはできません。

しかし、無効の分割協議の場合、当然に再分割協議はできます。

有効な分割協議で合意した内容は後日、不服があったとしても

再分割協議はできません。


例えば有価証券・土地等、価格変動があるものを相続し、

その後時価が下落したからといって再分割を求めることは

原則できないのです。

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2008年11月28日 09:00に投稿されたエントリーのページです。

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