関西不動産賃貸経営支援機構 勝ち組賃貸経営助っ人ブログ

« 2008年11月 | メイン | 2009年01月 »

2008年12月 アーカイブ

2008年12月01日

賃貸経営 再分割は贈与に

今日は、税理士の鈴木和宏が遺産分割が成立した後、

再分割した場合はどうなるかについて書いていきます。


仮に相続人全ての合意があっても、それは遺産分割と

してではなく、私的な贈与契約として新たな契約をする

ことになります。


したがって分割協議後の財産移動は贈与税の対象となって

しまうのです。


従って、分割協議はそれだけ慎重な姿勢で臨む必要があります。

分割協議のやり直しを要求されることを列挙します。

○自分の相続分だけ価格変動で下落した

○あの時は相続税が安くなる方法で分割しただけだ

○代理人(配偶者)が勝手に合意した

○印鑑は押したが納得しているわけではない

○気持ちが変わった


これらは、いずれも贈与税の対象になってしまいます。

2008年12月02日

賃貸経営 忘年会は楽しい!

おたすけ忘年会が上六百楽で

お忙しい中75名出席の上、昨日させて頂きました。

本当にありがとうございました。


偶然知り合いの方々が 

この忘年会で会ったりとか

人の縁というのはわかりません。


年に一度しか顔合せをしない方々は


“今年も会えてよかった”

“どうですか?元気ですか? ”


と大変、話やゲームで盛り上がっていました。


今年もあと30日を切りました。

来年に向け計画を立てしっかり足許を固めましょう。

2008年12月03日

賃貸経営 負担付贈与とは何ですか?

今日は、税理士の鈴木和宏が負担付贈与について

書いていきます。

負担付贈与とは、文字通り、負担の付いた贈与です。


例えば、

“土地や建物をあげるから、 残りの住宅ローンも支払ってくれ”

                とか

“100坪の土地を譲るけど、 そのうちの20坪は駐車場として利用

  させてほしい”

               ・

               ・

               ・

            などなど


 

つまり、簡単に言えば、あげるつまり、贈与する代償として、

もらう人つまり、受贈者に何かしらの義務を負担してもらう

という約束です。

それでは、税金は?

明日以後に続く

2008年12月04日

賃貸経営 負担付贈与は税金がかかるの

今日は、鈴木和宏が先日の負担付贈与の税金に

ついて書いていきます。


負担付贈与を行う上で、まず押さえておきたいことは、

贈与を受けたもらった人である受贈者における贈与税の問題です。

負担付贈与を受けた者は、


“贈与を受けた財産の価額から、

負担すべき債務の金額を差引いた額”


の贈与があったものとして、その金額を基に贈与税額を

算出します。


このもらった財産の価額については“時価”で計算します。


例えば、時価3,000万円の不動産をもらうかわりに

住宅ローン2,000万円を支払うとすると

3,000万円-2,000万円の差額1,000万円を

もらったことになります。


これが贈与税の対象となります。

2008年12月05日

賃貸経営 特別受益はどうなるの?

今日からは、特別受益について書いていきます。


例えば、3人兄弟の中、一人だけが、生前、父から何の贈与も

受けていなかったとします。

そこで、遺産分割協議の際には、兄(25年前に500万円のマンション)

と姉(20年前に留学資金として250万円)が受けていたとします。


この、生前贈与を特別受益として相続財産に含めれるか?

又、その贈与財産はどのように評価したらよいのか?です。


これについては、遺言によって「特別受益を除外して相続分割を

行うように」といった指定をしていれば、他の兄弟姉妹に与えられた

生前贈与は除外した形で遺産分割協議を行わなければなりません。


明日以後に続く

2008年12月08日

賃貸経営 特別受益になるもの、ならないもの?

今日は、税理士の鈴木和宏が特別受益についてなるもの、

ならないものについて書いていきます。

婚姻・養子縁組のための贈与 持参金・花嫁道具・新居などは

どうなるか?

結納金や挙式費用、新婚旅行費などは、基本的には特別受益に

当たらないとされています。

しかし、その金額にもよるため、ケースバイケースとなります。

なるものは、

“住宅購入(援助)資金”

“他の相続人とは異なる高額な学費の出資 (留学費用や

  医大進学費用など) ”

但し、新築祝い等の交際費的な意味合いの贈答費用などは

除かれます。


そこで先日の、25年前に受けた500万円相当のマンションは、

通常、特別受益として相続財産に含めるのが一般的です。

ここで問題となるのが、25年前に受けた贈与財産を、どのように

評価するか?

ということになりますが、この点については、原則、贈与された

財産は、相続開始時の〝時価〟 評価することにしています。

2008年12月09日

賃貸経営 遺言書を隠していたの?

今日は、税理士の鈴木和宏が遺言書を隠していることが、

発覚した件について書いていきます。


遺言書を隠すということはどうなるのでしょうか?


民法において、次のような規定があります。

“相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、

又は隠匿した者は相続人となることができない”

したがって、共同相続人の内の1人が遺言書を隠していた場合

には、民法で規定した〝相続欠格〟 事由に該当するため、

原則として、相続権が剥奪されることになります。


明日以後に続く

2008年12月10日

賃貸経営 何故遺言書を隠したの

今日は、税理士の鈴木和宏が遺言書を隠していたからと

言って、直ちに相続欠格者にならないということについて

書いていきます。


相続人の遺言書を隠す行為が、自己の利益のため、あるいは不利益を

逃れようとする意図から、積極的に行われたものである場合に限って、

相続欠陥者として取り扱われます。


その内容として

“相続人が遺言書を破棄、又は隠匿した場合、相続に関して不当な

 利益を目的とするものでなかったときは、遺言に関する著しく不当な

 干渉行為があったとはいえず、民法891条5号にある相続欠格者の

 趣旨には該当しない。【最高裁 平成9.1.28】”という判例があります。


遺言書を隠していた理由については、確認作業が非常に大切です。

2008年12月11日

賃貸経営 ご注意、振り込み詐欺

今日は、税理士の鈴木和宏が振り込め詐欺にあった場合

の税金の取扱いについて書いていきます。

所得税法においては、雑損控除という制度があります。


これは、国内の居住者または、その人と生計を共にする

配偶者などの資産に災害や盗難、横領による損失が生じた場合、

損失のうちの一定額を総所得金額から控除できることになっています。

対象となる配偶者などは総所得金額が年三十八万円以下といった要件

があります。


この振り込め詐欺による損金についても、盗難や横領による損失と

同じように雑損控除が認められるべきだという考え方があるようです。


しかし、税務当局はこれまでのところ詐欺による損金に雑損控除を

認めていません。


明日以後に続く

2008年12月12日

賃貸経営 雑損控除は災害・盗難・横領から生じた損失だけ!

今日は、税理士の鈴木和宏が先日の続きの雑損控除

について「災害・盗難・横領」 と「詐欺」 は、どこが違うのかに

ついて書いていきます。


税務当局は

「災害・盗難・横領による損失は自らの意思を伴わないもので

あるのに対して、詐欺は自らの意志に基づいて現金を支出し

損失を被っている」 と説明しています。


つまり、その損失が受動的などうしょうもない不可抗力による

被害であれば雑損控除が認められ、そうではなければ認め

られないということです。


公表された国税不服審判所の裁決例でも、同様に、脅迫による

損失については雑損控除を認めていません。

2008年12月15日

賃貸経営 さあ大変、相続が大変

今日からは、相続発生した場合の手続きについて

書いていきます。


相続が発生して、

「いつまでに何をどうしたらいいのか分からない」

と心配され相談を受けるケースが多いです。


そこで、一連の相続手続きについて、時系列でまとめまていきます。


<財産の把握及び評価>

権利書、固定資産税の納税通知書(又は名寄帳)、通帳、

残高明細書などから先ず、財産を確認します。

確認できたら、ざっくりと財産の評価をしていきます。

土地は路線価や倍率表、建物は固定資産税の評価額を参考に

計算します。

相続税の基礎控除額=5千万円+1千万円×法定相続人の数

これを超えている場合、相続税の申告が必要となります。


ただし、来年以後相続の大改正がある予定です。


明日以後に続く

2008年12月16日

賃貸経営 預貯金の口座は閉鎖される

今日は、相続発生後、被相続人の預貯金が引き出されない

ことについて書いていきます。


金融機関が死亡情報を入手した場合には、財産の保全のため

口座を閉鎖します。


この情報を知りながら、例えばその金融機関と知り合いの

一人の相続人が預貯金を引き出すと将来争い事になるからです。


そのため、閉鎖を解除するには、相続人全員の同意書又は遺言や

遺産分割協議書が必要です。

2008年12月17日

賃貸経営 財産の方が多いですか?

今日は、相続開始後3ヶ月以内に相続放棄又は限定承認を

しなければならない事について書いていきます。


<3ヶ月以内に相続放棄又は限定承認>

“正の財産よりも負の財産の方が多い場合”

           や

“特定の人に財産を相続させたい場合”

には、相続放棄をします。

正の財産が負の財産よりも多い場合にのみ相続するときは、

限定承認をします。


ここで注意しなければいけないのは

相続放棄は、“相続人毎”に手続きを行なえます。

しかし、限定承認は、“相続人全員”で行なわなければ

なりません。

いずれも相続開始の日から3ヶ月が期限となっています。

くれぐれも確認は早めに!!

2008年12月18日

賃貸経営 所得税は還付されます!

今日は、4ヶ月以内に準確定申告をしなければいけない事に

ついて書いていきます。


<4ヶ月以内に準確定申告>

被相続人の1月1日から相続開始日までの所得についての

確定申告することを準確定申告と言います。

期限は、相続発生日から4ヶ月です。


申告義務のない方でも準確定申告をすると、

多額の医療費がある場合、税金が還付されるケースもあります。

給与所得から源泉徴収により所得税を納め過ぎていることになる場合

もあります。

2008年12月19日

賃貸経営 良い年になりますように!

今年は様々な事がありました。


皆様にとってはどんな年でしたか?


もし、何か失敗したとすれば

失敗は無駄に終わったということでは・・・

貴重な何かを学んだ

という考えはいかがでしょうか?


なかなか実現しないことは

“もう少し時間がかかる”

というようにあきらめず、良い年になるよう

チャレンジして行動しましょう。


来年、2009年は1月13日からスタートします。

About 2008年12月

2008年12月にブログ「勝ち組賃貸経営助っ人ブログ」に投稿されたすべてのエントリーです。過去のものから新しいものへ順番に並んでいます。

前のアーカイブは2008年11月です。

次のアーカイブは2009年01月です。

他にも多くのエントリーがあります。メインページアーカイブページも見てください。

Powered by
Movable Type 3.35
Copyright 2007(C) 関西不動産賃貸経営支援機構 All rights reserved.