賃貸経営 再分割は贈与に
今日は、税理士の鈴木和宏が遺産分割が成立した後、
再分割した場合はどうなるかについて書いていきます。
仮に相続人全ての合意があっても、それは遺産分割と
してではなく、私的な贈与契約として新たな契約をする
ことになります。
したがって分割協議後の財産移動は贈与税の対象となって
しまうのです。
従って、分割協議はそれだけ慎重な姿勢で臨む必要があります。
分割協議のやり直しを要求されることを列挙します。
○自分の相続分だけ価格変動で下落した
○あの時は相続税が安くなる方法で分割しただけだ
○代理人(配偶者)が勝手に合意した
○印鑑は押したが納得しているわけではない
○気持ちが変わった
これらは、いずれも贈与税の対象になってしまいます。
