関西不動産賃貸経営支援機構 勝ち組賃貸経営助っ人ブログ

« 2009年02月 | メイン | 2009年04月 »

2009年03月 アーカイブ

2009年03月02日

賃貸経営 土地はどうなっているの?

今日は、担保に入っている土地などを相続するときは、

後々のことを考えて遺産分割協議をする必要があることに

ついて書いていきます。


担保に入っている土地については、「担保をはずしてくれ」

と言っても、銀行がすんなり受け入れてくれることは少ないでしょう。


そこで、担保に入っている土地は事業をしている人や

本家に渡す方がいいと思います。

他の相続人は土地の代りに現金等をもらう方が無難です。

そうしないと相続税は払ったが、土地は銀行に持って

いかれたとなりかねません。


さらに、土地を売ると、その土地の売却にかかる税金まで

取られることさえあります。


従って、土地を相続する際には、その土地が担保に入って

いないかどうかを確認し、バランスをよく考えなければ

いけません。

2009年03月03日

賃貸経営 贈与は何を選ぶの?

今日からは、相続時精算課税制度について書いていきます。

平成15年1月1日より、相続時精算課税ができました。

この制度は、消費を拡大するため、親から消費をする子の世代

への贈与をスムーズにするようにという目的でつくられました。

この制度を受けると、生前に贈与をした場合には贈与税が軽減します。

しかし、その代わりに相続のときには、贈与された財産と相続された

財産を合算した額に相続税がかかる、という制度です。


ただし、この制度の適用対象は原則として、65歳以上の親から

20歳以上の子供(子供が亡くなっているときには20歳以上の孫を含みます。)

への贈与に限られています。

なお、年齢は贈与の年の1月1日現在の年齢です。

なお、住宅資金贈与の場合、親の年齢は関係ありません。

2009年03月04日

賃貸経営 暦年課税は不利なの?

今日は、相続時精算課税制度の注意点について書いていきます。

いったん相続時精算課税制度を選択すると、その贈与者については

従来からある110万円まで非課税である暦年課税制度には

戻れません。


もちろん、相続時精算課税制度を利用せず、従来どおりの

暦年課税制度によって贈与税を支払ってもかまいません。

“従来の方法で税金を払うか”

“相続時精算課税制度を選択するか”

どうかは、贈与される子供が決めることができます。

また、父母ごとに選択が可能です。

例えば、父親からの贈与は相続時精算課税制度を利用し、

母親からの贈与は暦年課税制度を利用するということを

してもかまいません。

ただし、この場合父親からの贈与についてはいったんこの制度を選択

すれば二度と暦年課税に戻ることはできません。

注意して下さい。

2009年03月05日

賃貸経営 税金は安いの?

今日は、相続時精算課税制度を選択した場合の手続きについて

書いていきます。


相続時精算課税制度を適用したい人は、贈与税を申告するときに、

“相続時精算課税制度を利用します”

と税務署に届け出る必要があります。


“相続時精算課税制度選択の届出書”

については期限がありますので注意して下さい。

相続時精算課税制度を選択すると、贈与しても、2500万円

までの財産には税金がかかりません。

また、2,500万円を超えても、超えた額ついて一律20%の

贈与税がかかるだけです

2,500万円の特別控除額、財産をもらう人が一生でもらえる

財産の総額です。

贈与の回数は何回あってもかまいません。

つまり、前年以前に、この特別控除の適用を受けた金額が

ある場合には、2,500万円からその金額を控除した残額が

その年の特別控除限度額となります。


さらに住宅資金であれば3,500万円まで非課税になります。
 

使い方によっては、争族防止にもなり、

又、争族となる場合もあります。

2009年03月06日

賃貸経営 贈与税はいくらトクなの?

今日は、相続時精算課税の一般の贈与について書いていきます。

相続時精算課税制度では子供1人につき、2,500万円までは

親が贈与しても、子供には贈与税がかからないのです。

この場合では、贈与財産の種類、目的や使途は問いません。


また、2,500万円を超えた金額に対しても一律20%の贈与税が

かかるだけです。


これがどのくらい安いかといいますと、暦年課税の場合で

2,500万円の贈与を受けると贈与税額は970万円となります。

贈与を受けたほぼ40%が税金としてなくなります。


それが相続時精算課税制度の場合、贈与税額は0円になります。


2,500万円の特別控除額とは、財産をもらう人が一生でもらえる財産

の総額であり、 贈与の回数は何回あってもかまいません。

2009年03月09日

賃貸経営 一生に何回もできる!

今日は、具体例で相続時精算課税について書いていきます。

前年以前に、この特別控除の適用を受けた金額がある場合には、

2,500万円からその金額を控除した残額がその年の特別控除限度額

となります。


(例)

平成19年度に相続時精算課税制度を選択して1,500万円の贈与を受け、

平成20年度にさらに2,000万円の贈与を受けた場合の贈与税額は、

いくらになるでしょうか?


(答) 平成19年度 1,500万円-2,500万円=0円

    贈与税額0円 特別控除額の繰越1,000万円

    平成20年度 2,000万円-1,000万円=1,000万円

    贈与税額   1,000万円×20%=200万円
 
ただしこの制度は、満65歳以上の親から満20歳以上の子供への

贈与に限られています。


大きくポイントは、年齢制限と親子間の贈与だということです。

2009年03月10日

賃貸経営 贈与は何を注意するの?

今日は、相続時精算課税制度における最大の注意点はについて

書いていきます。

この制度を利用した贈与の場合、親の相続のときには相続財産の他に

贈与した財産も含めて相続税の計算をしなくてはいけないということです。


もちろん、2,500万円を超えた金額に対しては一律20%の贈与税

がかかるのですが、そのときに支払った贈与税は、相続のときの

相続税から精算して控除はできます。


従って、税金を二重に払うようなことはありません。

逆にいうと、生前の贈与はなかったものとされ、再度相続税を計算し直すと

いうことです。

字のごとく、相続した時に精算します。

という事です。

2009年03月11日

賃貸経営 何故相続時精算課税はできたの?

相続時精算課税制度の導入された趣旨について書いていきます。

わが国では、高齢化が進んでいるが故に、相続による親から子から孫への

資産移転の時期が従来よりも大幅に遅れています。


例えば、親が90才で亡くなれば子どもは60代になってしまいます。


そのため、生前における贈与による資産の移転の円滑化を

促進し、結果的に、経済社会の活性化をする必要があります。

そのため、相続時精算課税制度というものが導入されたのです。
  


簡単にいえば、

資金が必要な時期に贈与して消費して下さいという意味あいです。

2009年03月12日

賃貸経営 特別控除額は何故2,500万円なの?

今日は、相続時精算課税の特別控除額について書いていきます。

この制度は若い世代へ、資産を円滑化に移転するという意図があります。

例えば、贈与者は65歳以上の親、受贈者は贈与者の推定相続人

である20歳以上の子とされています。これは、年金制度とリンクを

しているということがわかります。


また、特別控除額2,500万円は、家族構成として4人と設けられた

金額です。


つまり、例えば長お父さんが亡くなった場合、お母さんと子供2人

が法定相続人となります。

現在の基礎控除額が8,000万円(5,000+1,000×3)となります。


1人あたりの金額は8,000万円÷3のため、2,666万円となり、

キリがいい数字ということで2,500万円というわけです。


来年の相続税50年ぶりに大改正があります。

基礎控除額は未定ですがいくらになるか不安です。

2009年03月13日

賃貸経営 よく考えて選択しましょう

今日は、相続時精算課税制度の適応手続きについて書いていきます。

相続時精算課税を選択しようとする受贈者(子)は、

その選択に係る最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から

3月15日までの間(贈与税の申告書の提出期間)に納税地の

所轄税務署長に対して「相続時精算課税選択届出書」を受贈者

の戸籍の謄本などの一定の書類とともに贈与税の申告書に添付して

提出することとされています。


注意して欲しいのは、提出期限を過ぎてから提出した場合は、

相続時精算課税の適用を受けることはできないということです。


この選択は、受贈者である兄弟姉妹が各々、贈与者である

父、母ごとに選択できます。

最初の贈与の際の届出により贈与者の相続時まで継続して適用

されます。

なお、相続時精算課税を選択すると途中で、110万円まで非課税で

ある暦年課税に変更することはできません。
 


2009年03月16日

賃貸経営 二重取りの税金はない!

今日は、相続時精算課税制度での相続税申告について書いて

いきます。


相続時精算課税の適用を受けた場合、

贈与者(親)が死亡したときには、贈与者から贈与を受けた

相続時精算課税適用財産も相続財産に加算して相続税の計算を

行います。

この計算の結果、相続税の基礎控除額以下であれば相続税の申告は

必要ありません。
 


なお、相続税の申告の必要がない場合でも、

既に納めた相続時精算課税適用財産に係る贈与税がある場合には、

相続税の申告をすることにより還付を受けることができます


つまり、二重に税金はとられることはありません。
 

2009年03月17日

賃貸経営 何か問題になる相続時精算課税!

今日は、相続時精算課税制度の落とし穴について書いていきます。


相続時精算課税制度とは、資産の移転、すなわち

遺産の前渡しであるため、このことを原因として将来遺留分

の侵害というトラブルが起こりえることがあるということです。


また、生前に相続時精算課税として移転された資産を、受贈者が

全部使ってしまった場合、将来の相続税の納付の際、

相続税を払えない場合もありえます。


すなわち、この場合、他の相続人に連帯納付を求められる場合

もあるということに注意することが必要となります。

2009年03月18日

賃貸経営  住宅資金はどうしますか?

今日は、住宅取得等資金の贈与を受ける場合の相続時精算課税

の特例の基本について書いていきます。

子供1人につき、

“一定の家屋(住宅)を買うため”

      や

  “増改築のための資金”

であれば2,500万円に1,000万円の住宅資金特別控除額を

プラスした3,500万円までは、親が贈与をしても贈与税は

かかりません。


また、3,500万円を超えた金額に対しても、一律20%の

贈与税がかかるだけです。

明日以後、具体的な内容について書いていきます。


2009年03月19日

賃貸住宅 相続時精算課税住宅資金贈与はトク?

今日は、相続時精算課税の一般と住宅の違いについて書いていきます。


住宅取得等資金の制度と、2,500万円まで非課税制度である

相続時精算課税(一般)の違いは、2,500万円までの制度の

ほうは贈与財産の種類は何でもよいのです。

しかし、住宅取得の制度の贈与財産は住宅取得等の資金でないと

ダメだということです。

つまり、 限定されています。


さらに、2,500万円まで非課税の制度のほうは、65歳以上

の親から20歳以上の子供への贈与に限られているのですが、

こちらの制度の場合、親の年齢制限はない

(65歳未満であっても選択可能)、ということです。

明日以後に続く


2009年03月23日

賃貸住宅 相続精算課税3,500万円は何?

今日は、相続時精算課税の住宅取得等資金の注意点に

ついて書いていきます。

勘違いしやすいのが、贈与財産の種類を問わない2,500万円とは

別枠で住宅取得等資金が3,500万円の非課税があるのではない、

ということです。

あくまでも非課税枠2,500万円に住宅資金特別控除額の1,000万円

をプラスしているだけです


従って、親から住宅取得等資金として3,500万円の贈与を

受けたならば、それ以上の非課税枠はありません。


この制度における最大の注意点も、

この制度を利用した贈与の場合、親の相続のときには相続財産の他に

相続時精算課税より贈与した財産も含めて、相続税の計算をしなくては

いけないことです。


この制度を利用するには、贈与を受けた翌年2月1日から3月15日までに

届出と申告が必要なので注意をして下さい。

これをしなければ認められません。


2009年03月24日

賃貸住宅 住宅資金贈与の要件は?

今日は、住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例の要件に

ついて書いていきます。

20歳以上である子が親から住宅取得等資金の贈与を受け、その資金を

贈与を受けた年の翌年3月15日までに一定の家屋の取得又は

一定の増改築に充てて、


その家屋を同日までに居住の用に供するか又は同日後

遅滞なく居住の用に供した場合に限り、これらの資金の贈与に

ついては2,500万円の特別控除額のほかに1,000万円の

住宅資金特別控除額を控除することができます


これらの要件をすべて該当しなくては、

この特例の適用を受けることはできません。
 


明日以後に続く

2009年03月25日

賃貸住宅 いつまでに何がなくてはいけないの

今日は、相続時精算課税の要件の一つである同日後遅滞なく、

居住の用に供するということは何かについて書いていきます。


同日後遅滞なくとは、その年(贈与を受けた日の翌年)の

12月31日までとなります。


その日までに受贈者の居住の用に供していなかったときは、

同日より2か月以内に修正申告書を提出しなければなりません。
 


住宅取得資金等贈与をする場合には取得及び建築計画は慎重に

しなければいけません。

2009年03月26日

賃貸住宅 一定の家屋とは何

今日は、相続時精算課税の要件である一定の家屋について

書いていきます。

「一定の家屋」とは、

次の要件を満たす日本国内にある家屋をいいます。

なお、居住の用に供する家屋が2以上ある場合には、

その者が主として居住の用に供すると認められる一の家屋に

限ります


 

一定の家屋の要件

(1)家屋の登記簿上の床面積(区分所有の場合には、

その区分所有する部分の床面積)が50平方メートル以上

であること。

(2)購入する家屋が中古の場合は、家屋の構造によって

次のような制限があります。


 イ マンション等の耐火建築物の場合は、その家屋の

   取得の日以前25年以内に建築されたものであること

 ロ 耐火建築物以外の建物の場合は、その家屋の取得の日

   以前20年以内に建築されものであること

ただし、平成17年4月1日以後に取得する中古住宅のうち、

一定の耐震基準を満たすものについては、建築年数の制限は

ありません。


(3)床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら居住の用に

供されるものであること。

従って、あくまでも面積と居住用というのが要件です。


2009年03月27日

賃貸住宅 一定の増改築とは何

今日は、相続時精算課税の要件でもある一定の増改築について

書いていきます。

「一定の増改築」とは、

その者が所有し、居住の用に供している家屋について日本国内に

おいて行われる増築、改築、大規模の修繕、大規模の模様替

その他の工事のうち一定のもので次の要件を満たすものをいいます。
 

一定の増改築の要件

(1)増改築等の工事に要した費用が100万円以上であること。

なお居住用部分の工事費が全体の工事費の2分の1以上で

なければなりません。


(2)増改築等後の家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分

が専ら居住の用に供されること。


(3)増改築等後の家屋の床面積(区分所有の場合には、

その区分所有する部分の床面積)が50平方メートル以上であること。

増改築も要件を確認して実施して下さい。

2009年03月30日

賃貸住宅 住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例

今日は、住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例について

相続時精算課税制度の適用手続について書いていきます。


この特例の適用を受けるためには、

贈与税の期限内申告書にこの特例を受ける旨を記載

するとともに、

・ 相続時精算課税選択届出書

・ 住民票の写し

・ 登記事項証明書

・ 耐震基準適合証明書

など一定の書類を添付しなければなりません。
 

なお申告期限をもう一度確認して下さい

くれぐれも期限を過ぎると適用は受けることはできません。

贈与を受けた年の翌年3月15日です

2009年03月31日

賃貸住宅 相続の開始原因は何?

今日からは、主として現行法に基づく相続のうち遺言に

ならないものについて書いていきます。

相続の開始原因についてですが、

相続は、被相続人の死亡によって開始します。

“死亡”のうち、自然死亡について書いていきます。

被相続人が老衰、病気、事故等により死亡したときは、

当然に相続が開始します。

その具体的な時期は、通常、医師が死亡診断書または

死体検案書に記載した「死亡の年月日時分」と一致します。


相続人その他の利害関係人において死亡の事実を了知した日、

死亡の届出があった日、

死亡した旨が戸籍簿に記載(または記録)された日、

のいずれでもないということです。

明日以後に続く


About 2009年03月

2009年03月にブログ「勝ち組賃貸経営助っ人ブログ」に投稿されたすべてのエントリーです。過去のものから新しいものへ順番に並んでいます。

前のアーカイブは2009年02月です。

次のアーカイブは2009年04月です。

他にも多くのエントリーがあります。メインページアーカイブページも見てください。

Powered by
Movable Type 3.35
Copyright 2007(C) 関西不動産賃貸経営支援機構 All rights reserved.