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賃貸経営 財産評価基本通達は全て正しいの?

今日は、相続財産の評価は“財産評価基本通達”

に従って行うことについて書いていきます。


この“財産評価基本通達”は、相続財産を評価する際に必要な

“時価”の算定方法を網羅的に定めています。

実はこの“通達”は法律ではないため、納税者自身がより合理的

な計算方法を採用することが出来れば、その金額で評価します。


しかし行政内部で法律の解釈を統一する目的で発せられる通達で

すから、その内容はさまざまな角度から十分な検討を受けたもの

となっていのも事実です。


従って、通常は当該通達に従って相続財産を評価していれば

なんの問題も生じないことになります。

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2009年06月30日 09:00に投稿されたエントリーのページです。

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