今日は、相続財産の評価は“財産評価基本通達”
に従って行うことについて書いていきます。
この“財産評価基本通達”は、相続財産を評価する際に必要な
“時価”の算定方法を網羅的に定めています。
実はこの“通達”は法律ではないため、納税者自身がより合理的
な計算方法を採用することが出来れば、その金額で評価します。
しかし行政内部で法律の解釈を統一する目的で発せられる通達で
すから、その内容はさまざまな角度から十分な検討を受けたもの
となっていのも事実です。
従って、通常は当該通達に従って相続財産を評価していれば
なんの問題も生じないことになります。
