賃貸経営 地形図って何?
今日は、地形図について書いていきます。
通称「白図」というものです。
市区町村の都市計画課等で購入できます。
その地図は国土地理院が作成した2500分の1の地図で
lmごとの等高線がでており、主な地点については、
標高がでており、高低差、傾斜、崖地等を把握するのに
役に立ちます。
なお、2万5000分の1の地形図は国土地理院の
ホームページで閲覧できます。
この地形図は、2万5000分の1ですから高低差等の詳細は
困難となります。
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今日は、地形図について書いていきます。
通称「白図」というものです。
市区町村の都市計画課等で購入できます。
その地図は国土地理院が作成した2500分の1の地図で
lmごとの等高線がでており、主な地点については、
標高がでており、高低差、傾斜、崖地等を把握するのに
役に立ちます。
なお、2万5000分の1の地形図は国土地理院の
ホームページで閲覧できます。
この地形図は、2万5000分の1ですから高低差等の詳細は
困難となります。
今日は、道路台帳について書いていきます。
市区町村の道路管理課等で道路台帳平面図、区域線図、
認定路線図等を取得しますと、道路の幅員が正確に
でています。
従って、セットバックの計算等に役に立つことになります。
なお、市によっては、ホームページで閲覧できます。
今日は、上水道台帳・下水道台帳について書いていきます。
市区町村の上水道課、下水道課で台帳を確認します。
この台帳には、評価地周辺の上水道の位置、
下水道の位置が解ります。
さらに、周辺の建物の位置、土地の状況がでており、
役に立ちます。
また、上水道については、まれに隣地の上水道の管が
評価地を通っている場合があり、注意を要します。
下水道台帳はホームページで閲覧できる所があるので
検索して下さい。
今日は、地価公示資料について書いていきます。
国土交通省のホームページに全国の地価公示ポイントの
概要がでていますので、広大地等の評価において利用できます。
さらに、最近では、そのポイントの周辺地域の航空写真
(特筆されるのは、過去30年くらいまでの航空写真がPDFで見られる)
が閲覧できますので、必ず取得することをお薦めします。
今日からは、相続手続きについて書いていきます。
相続税がかかる場合は10ヶ月以内に申告をしなければ
いけません。
しかし、非常にたくさんある相続手続きについては
“いつまでにやらなければならない”
という期限が決まっているわけではありません。
ただし、70種類位もあるといわれている相続手続きの中には、
早めにやっておかないと相続人の不利益になることがあります。
明日以後に続く
8月8日~8月23日までお休みします。
今日は、預貯金相続手続きの預貯金について書いていきます。
被相続人(死亡した人)の預貯金については、
金融機関が死亡を確認した時点で凍結されてしまいます。
遺産分割協議が整うまで被相続人の預貯金は引き出す
ことができません。
場合によっては、生活費に充てるための預貯金については
引き出しができないと、その日から困ってしまいます。
又、相続税がかかる場合、未分割でも税金を払わなくてはなりません。
相続人が税金を納めるお金がないケースは大変なことなってしまいます。
今日は、相続手続きの有価証券について書いていきます。
株式などの有価証券の価格は日々変動しているので注意が
必要です。
仮に、相続財産全体については相続人間で遺産分割協議が
整っていない場合でも、特定の遺産だけ分割することが可能です。
つまり、有価証券だけは遺産分割を先行して行い、
売却するかしないかの判断ができます。
したがって、名義変更をスムースに行うことができるか否かは、
重要な問題です。
但し、先行した分割遺産を誰が取得するかにより争いが起こらない
ように気をつけて下さい。
今日は、被相続人が債務がある場合について書いていきます。
相続財産には、預貯金や不動産などの
“プラスの財産”があります。
ところが、借入金や住宅ローンなどの
“マイナスの財産”があります。
被相続人の財産を調べてみたら、残念なことに
「マイナスの財産」の方が多かったというケースも
考えられます。
この場合、二つの方法が考えられます。
相続を全面的に拒否する“相続放棄”が一つです。
もう一つは、「プラスの財産」の範囲で「マイナスの財産」を
引き継ぐという“限定承認”という方法があります。
これらの方法を選択すれば、「マイナスの財産」を
引き継がなくて済みます。
ただし、これらの方法を選択するには、期限があります。
相続開始があったことを知った日から3か月以内に
家庭裁判所に手続きをする必要があります。
くれぐれもよく確認して早めに手続きして下さい。
今日は、相続の承認について書いていきます。
“単純承認 ”とは
被相続人の「プラスの財産」をすべて引き継ぐかわりに
「マイナスの財産」もすべて引き継ぐということです。
この単純承認については、特別な手続きは必要ありません。
相続の開始があったことを知った日から3か月以内に
「相続放棄」または「限定承認」の手続きをしなければ、
自動的に単純承認をしたとみなされます。
今日は、相続放棄について書いていきます。
被相続人の「プラスの財産」及び「マイナスの財産」を
一切引き継がない方法です。
つまり、どちらもいらないという事です。
これは、明らかに「マイナスの財産」が多い場合に有効な方法です。
相続の放棄をする場合には、相続の開始があったことを
知った日から3か月以内に家庭裁判所の申述をし
なければなりません。
3か月という短い間に相続放棄をするのかどうかを決定
しなければなりません。
手続きをして始めて認められますので早めに専門家に相談して下さい。、
今日は、限定承認について書いていきます。
被相続人の「プラスの財産」の範囲で「マイナスの財産」
を引き継ぐ方法です。
被相続人の「プラスの財産」と「マイナスの財産」とでどちらが
多いかわからない場合に有効な方法です。
限定承認をする場合には、相続の開始があったことを知った
日から3か月以内に、財産目録を作成して、
家庭裁判所に申述をしなければなりません。
ここで注意点は先日の放棄は相続人一ででもできます。
ところが、この限定承認は相続人全員で申述をしなければなりません。