今日は、相続税の申告及び納税期限について書いていきます。
相続税の申告・納税期限は、相続の開始があったことを
知った日の翌日から10か月以内となっています。
この間に遺産分割協議が整わない場合には、
民法に規定する相続分で相続があったと仮定して、
いったん相続税を納めます。
この場合、重要な特例は使えません。
いったん多額の相続税を納めなければならない場合が
出てきます。
その後遺産分割協議が整えば、そこでもう一度相続税の
申告を再提出します。
未分割だと受けられない特例については以下の通りです。
・配偶者に対する相続税額の軽減
・小規模宅地等の評価減
・相続税の物納
・相続税の納税執行猶予
これらの点を注意して早めに分割することをおすすめします。
