関西不動産賃貸経営支援機構 勝ち組賃貸経営助っ人ブログ
プロフィール 関西不動産賃貸経営支援機構とは 相続問題 借地・底地の整理 資産運用

« 賃貸経営 準確定申告は忘れていませんか? | メイン | 賃貸経営 相続登記、名義変更はなぜ? »

賃貸経営 10ヶ月以内に遺産分割はできていますか?

今日は、相続税の申告及び納税期限について書いていきます。

相続税の申告・納税期限は、相続の開始があったことを

知った日の翌日から10か月以内となっています。

この間に遺産分割協議が整わない場合には、

民法に規定する相続分で相続があったと仮定して、

いったん相続税を納めます。

この場合、重要な特例は使えません。

いったん多額の相続税を納めなければならない場合が

出てきます。

その後遺産分割協議が整えば、そこでもう一度相続税の

申告を再提出します。


未分割だと受けられない特例については以下の通りです。

・配偶者に対する相続税額の軽減 

・小規模宅地等の評価減

・相続税の物納  

・相続税の納税執行猶予


これらの点を注意して早めに分割することをおすすめします。

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:
http://k-suzuki-tax.heteml.jp/kansai-chintaikeiei.jp/x/mtcore/mt-tb.cgi/546

コメントを投稿

(いままで、ここでコメントしたことがないときは、コメントを表示する前にこのブログのオーナーの承認が必要になることがあります。承認されるまではコメントは表示されません。そのときはしばらく待ってください。)

About

2009年09月02日 09:00に投稿されたエントリーのページです。

ひとつ前の投稿は「賃貸経営 準確定申告は忘れていませんか?」です。

次の投稿は「賃貸経営 相続登記、名義変更はなぜ?」です。

他にも多くのエントリーがあります。メインページアーカイブページも見てください。

Powered by
Movable Type 3.35
Copyright 2007(C) 関西不動産賃貸経営支援機構 All rights reserved.