関西不動産賃貸経営支援機構 勝ち組賃貸経営助っ人ブログ

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2009年10月 アーカイブ

2009年10月01日

賃貸経営 贈り物には税金がかかるの?

今日は、先日の事例について課税されるかどうか?

書いていきます。

仕事に関係ない友人・知人・親戚などの付き合いの中で

贈り物をもらったり接待を受けた場合、

これに課税することは社会通念上、

適切でないため課税されることはありません。


しかしながら、社会通念を逸脱する贈り物等に対しては

贈与税が課税される可能性があります。


ちなみに贈与税の場合、

年間110万円の基礎控除がありますので、

それを超えなければ贈与税は課税されません。


ただし、相続時精算課税制度の適用を受けている人を除きます。

2009年10月02日

賃貸経営 仕事上もらったものはどうなるの?

今日も先日の事例について課税されるかどうかに

ついて書いていきます。

役員又は従業員が、

自分の勤務先の仕事に関連して取引先などから金銭や贈り物を

もらった場合、雑所得として課税されると所得税の取扱通達では

例示しています。


一方、飲食の接待やゴルフや旅行の無料招待などによる

経済的利益の供与については、取扱通達では例示していませんが、

課税の対象でないと解釈するのは早計と考えます。


この雑所得ですが、サラリーマンやOL で年末調整を受けている人は、

20 万円以下ならば確定申告しなくてもよいとされています。

(ただし、勤務先からの年間給与収入が2,000万円以下の人に限ります。)

なお、税務当局にとって、接待・贈与の事実を補足するのは

困難なことから、真面目に申告している人がどれだけいる

のか分りません。

2009年10月05日

賃貸経営 借名預金と言われたらどうする

今日は、以前からも書いていますが相続税の税務調査に

ついて書いていきます。

相続税の調査では、相続人名義の預貯金が、

亡くなった被相続人のものではないかとの指摘を

受けることがよくあります。

つまり、実体はその名義の人の預金ではないと

税務署側からいわれるケースです。


そんな裁決事例が最近公表されました。

明日以後に続く

2009年10月06日

賃貸経営 借名預金の納税者の主張は?

納税者の主張はよく聞くセリフです。

妻は婚姻後、被相続人了解のもと生活費を

やりくりして紡ぎ出したヘソクリを貯め、

自らの能力で運用等を行っていたのだから、

妻に帰属する財産である。


子名義の預貯金は、子供の頃のお年玉や親戚からの

祝儀等と、社会人となった後毎月、生活費として家計

に入れていた金員が原資であるから、子に帰属する

財産である。

明日以後に続く

2009年10月07日

賃貸経営 借名預金の税務署の主張は?

税務署の主張もよく聞くセリフです。


被相続人が記載した名義人ごとの預貯金残高表の記録をみると、

被相続人の日記帳の筆跡と同一であり、被相続人が

預貯金全体を掌握し、支配下に置いていたと判断するのが

相当である。


子名義の預貯金には、

被相続人の退職手当を原資として形成されたと考えられるものや

被相続人の筆跡により預け入れられたものがあり、

被相続人の預貯金と子の預貯金相互間で名義書換や

同一日に取引している事実もある。


被相続人からの贈与との主張も、贈与の意思の証明が

不明であり、贈与税の申告書を提出した事実もない。

明日以後に続く

2009年10月08日

賃貸経営 借入預金国税不服審判所の判断は?

審判所の裁決も定番ものでした。


妻は婚姻時に持参金がない上、夫婦間において、

家庭生活を妻に委任し、その費用を妻に渡すことや

一定の預貯金の管理運用を妻に任せることはあり得ることであり、

その事実をもっていわゆるヘソクリが任された妻の財産に

なるわけではない。


仮に妻が自らの稼得を、仮に子が家計に入れた資金を、

全て預貯金としたとしても、名義預貯金の原資に足らず、

不合理な主張といわざるを得ない。


また、贈与税の申告書の提出もしていないのであるから

妻子に受贈の意思があったと認めることも出来ない。

明日以後に続く

2009年10月09日

賃貸経営 名義預金にならないように対策は充分に!

学ことはどういうことか?

あとからケチを付けられるのは気分がよくありません。

“預金の出し入れは必ず本人筆跡ですること”

“預貯金管理は筆跡のないパソコンですること”

“贈与税の申告は毎年110万円ずつ行うこと” 

など留意点です。

預貯金は名義だけで判断しないので注意して下さい。

2009年10月13日

賃貸経営 住宅取得目的非課税枠500万円の特例

補正予算関連法案の中には、

緊急減税措置の一つとして、住宅取得目的贈与税の

500万円非課税枠拡大の特例が盛り込まれています。


今年1月1日に遡及して適用され、来年12 月31 日までの

2年間に限定して、父母や祖父母などの直系尊属から

居住用家屋の取得等に充てるために金銭の贈与を受けた

場合には、その期間を通じて500 万円まで

贈与税を非課税とするものです。


この特例は、非課税枠年110 万円の暦年課税の場合も、

非課税枠3500 万円の相続時精算課税の場合も、

これらの非課税枠と併用できます。

2009年10月14日

賃貸経営 贈与特例と暦年課税の場合

暦年課税の場合暦年課税贈与税の非課税枠500 万円は

贈与者ではなく受贈者一人当たりの枠で、今年と来年の

2年間の贈与枠合計(500 万円+110 万円×2)のことで、

贈与者は父母と祖父母です。


従って、孫の贈与についてお考えの方にとっては朗報です。

2009年10月15日

賃貸経営 相続時精算課税制度の場合

贈与特例と相続時精算課税制度は、一度選択すると、

その贈与者からの贈与については暦年課税に戻れません。


なお、その贈与者は父母からの贈与に限られていますので、

祖父母からの贈与の場合は暦年課税のみの適用になります。


相続時精算課税を適用した場合、

従来の非課税枠と合わせて4000 万円まで非課税となりますが、

相続時点で4000 万円全部が相続財産に取り込まれるのか

というと、そうではなく、

「贈与によって取得した住宅取得等資金のうち500 万円

までの金額については、贈与税の課税価格に算入しない」と

規定されていることから、

相続時精算課税で相続財産に取り込まれるのは3500万円

だけとなります。


3年内贈与の取扱い暦年課税での贈与の特例を適用して、

贈与後3年以内に贈与者に相続が発生した場合の取扱い

においても、相続財産に加算すべき贈与財産には含まれません。

2009年10月16日

賃貸経営 離婚と税金

日本でも最近は離婚が増えてきております。

離婚は、今まで一緒に生計を立ててきた夫婦が

別々に生活を始める為にどうしても、

金銭問題は、避けては通れません。


離婚の際の金銭のやり取りは、

通常「養育費」「慰謝料」「財産分与」等が一般的です。

明日以後に続く

2009年10月19日

賃貸経営 養育費は子供の権利

養育費は子供が親に対して持っている権利であり、

親にとって見れば子供に対する債務です。

ですからこれは、夫婦間の金銭のやり取りには

入りません。

明日以後に続く

2009年10月20日

賃貸経営 慰謝料は損害賠償

償慰謝料とは、離婚原因を作った方が、

相手方に支払う精神的・肉体的損害に対する

賠償です。


ですから貰ったほうは収入になりますが、

所得税法に心身に加えられた損害の賠償金は

非課税とありますので課税されません。

明日以後に続く

2009年10月21日

賃貸経営 財産分与は共有財産の分割

財産分与とは、

夫婦の財産は2 人で協力して築いてきた

財産であるとして、その財産を単に2 人で

分けることであるため、原則贈与税はかかりません。


原則と言うのは、その財産分与が異常に

過大であったり、この制度を利用して、

贈与税や相続税を逃れる為の離婚であったり

した場合は、贈与税が課税されます。

2009年10月22日

賃貸経営 金銭でない場合は要注意

財産を全て金銭(預金等)で持っている場合は

少ないと思われます。

財産と言われる物としては自宅等の不動産があると思わ

れます。


不動産で慰謝料や財産分与を支払った場合は、

一度不動産を売却しそのお金で慰謝料や財産分与を

支払ったと考え、支払った側に不動産の譲渡所得が

発生します。


不動産が下落している場合は譲渡損となり譲渡所得は

発生しませんが、不動産が値上がりしている場合や、

相続や贈与で親から貰った場合は譲渡所得が発生し、

所得税が課税されます。

2009年10月23日

賃貸経営 非上場株式を時価より安く売却したら?

個人が非上場株式を法人に譲渡した場合、

時価を基準に課税されます。


(1)譲渡した個人に対する課税

① 個人が取引相場(気配相場を含む)のない株式を

法人に譲渡した場合、譲渡価額が時価の2 分の1以上

であれば課税上の問題は生じませんが、

時価の2 分の1未満で譲渡した場合には、時価をもって

譲渡したものとみなされて課税されます。

② 時価の2 分の1 以上の譲渡であっても、同族会社の

租税回避行為と認定された場合には、時価をもって

譲渡収入があったものとして課税されます。

(2)譲り受けた法人に対する課税

購入価額が時価に満たない場合は、法人は時価と購入価額

との差額について個人から利益を受けたものとして課税

されます。

2009年10月26日

賃貸経営 個人間の非上場株式の等価は?

今日も、非上場株式について書いていきます。

■売主も買主も個人の場合

(1)非上場株式を時価よりも著しく低い金額

で譲渡した場合は?


個人間の売買では、法人に対する場合のように

「みなし譲渡課税」はなく、その株式の時価の金額に

かかわらず、実際の売買価額をもとに譲渡所得の

課税が行われます。


ただし、個人間における低額譲渡

(時価の2分の1未満の価額による譲渡)により

譲渡損失が生じた場合には、その譲渡損失は

なかったものとされます。


2009年10月27日

賃貸経営 非上場株式を売買する場合は、時価に注意を

今日も、非上場株式について書いていきます。

非上場株式を時価よりも著しく低い価額で

譲り受けた場合は?

買主は時価との差額を売主から贈与を受けたとして

贈与税が課税されることがあります。


通常、第三者の個人間で売買した場合は、

相互に利害相反する関係にあるため、そこで成立した

価額が時価であると考えられます。


従って、贈与税の課税の問題は生じないように思います。

しかし、著しく低い価額によって譲受けをした場合には

課税上問題とされるようです。


この「著しく低い価額」については、相続税法では、

時価の2 分の1 をもって著しく低い価額とする定めが

ないので、個々の売買の具体的な事情に即して判定

するとされています。

2009年10月28日

賃貸経営 事業承継の課題は

事業承継問題というと、

①後継者の確保と育成

②オーナー株式の後継者への移転に伴う税の負担

③相続財産の分割トラブルの3つに大別される

ことが一般的です。


経営者にとって難問であるこの課題には、

“様子見で時を費やすか、トラブルを前提としたテクニカルな対処”

といった二つの傾向が見られます。

けして間違いではありませんが、

ここではもう一つの大切なヒントを申し上げます。


2009年10月29日

賃貸経営 ヨーロッパに見るもう一つの視点

「ジャン、君のおじいさんはこの農園を開いたとき、

フランスでは・・・だから私たち子孫・親族の誇りなんだよ。」

などと食卓を囲みながらの日常の中に誇りという承継を

親族のDNA に刷り込む教育を家庭や親族で習慣化している

ことに事業承継の根本的な一例を見ることができます。


よく社長に就任した時に、

“次の後継者育成を意図せよ”と言われますが、

具体的な行動はそのような日常の“生活様式”

のなかでの刷り込み活動であるといえます。

明日以後に続く

2009年10月30日

賃貸経営 財産承継や金のなる木と勘違い

「兄貴、事業の後継なんて重いもの背負って、

大変だけれども俺たちの子孫のために宜しく頼むよ、

俺も応援するから。」となれば、事業承継問題は、

ほぼ解決したようなものですから、子供たちに十分に

愛情を込めたバランスの良い生前対策もスムーズに

運べるということになります。


つまり、物欲ではなく、

親族の誇りを事業に投影することが大切です。


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