賃貸経営 贈り物には税金がかかるの?
今日は、先日の事例について課税されるかどうか?
書いていきます。
仕事に関係ない友人・知人・親戚などの付き合いの中で
贈り物をもらったり接待を受けた場合、
これに課税することは社会通念上、
適切でないため課税されることはありません。
しかしながら、社会通念を逸脱する贈り物等に対しては
贈与税が課税される可能性があります。
ちなみに贈与税の場合、
年間110万円の基礎控除がありますので、
それを超えなければ贈与税は課税されません。
ただし、相続時精算課税制度の適用を受けている人を除きます。
