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賃貸経営 住宅取得目的非課税枠500万円の特例

補正予算関連法案の中には、

緊急減税措置の一つとして、住宅取得目的贈与税の

500万円非課税枠拡大の特例が盛り込まれています。


今年1月1日に遡及して適用され、来年12 月31 日までの

2年間に限定して、父母や祖父母などの直系尊属から

居住用家屋の取得等に充てるために金銭の贈与を受けた

場合には、その期間を通じて500 万円まで

贈与税を非課税とするものです。


この特例は、非課税枠年110 万円の暦年課税の場合も、

非課税枠3500 万円の相続時精算課税の場合も、

これらの非課税枠と併用できます。

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2009年10月13日 09:00に投稿されたエントリーのページです。

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