賃貸経営 年金離婚と年金分割
19年4 月以前分年金分割平成19年4 月から
はじまった離婚時の年金分割制度は、
厚生年金(共済年金)の保険料納付記録(夫婦合計)につき、
話し合いにより分け方を決めることができます。
合意できない場合は、一方の請求により裁判手続きにより
分ける割合を決めることができます。
この請求は、原則、離婚した時から2年以内にしなければ
なりません。
明日以後につづく
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19年4 月以前分年金分割平成19年4 月から
はじまった離婚時の年金分割制度は、
厚生年金(共済年金)の保険料納付記録(夫婦合計)につき、
話し合いにより分け方を決めることができます。
合意できない場合は、一方の請求により裁判手続きにより
分ける割合を決めることができます。
この請求は、原則、離婚した時から2年以内にしなければ
なりません。
明日以後につづく
平成20年4 月から施行された離婚時の第3号被保険者
(扶養配偶者)期間の年金分割制度(3 号分割)は、
離婚した場合に当事者一方の請求により自動的に2 分の1に
分割することができます。
なお、自動的に分割されるのは、平成20 年4月以後の第3号
被保険者期間です。
それより前について、また共働き期間については、
当事者の合意または裁判所の決定が必要になります。
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この場合、贈与税の課税関係が生じない
のか心配になるところですが、平成20 年4月以後分の
3号分割は離婚配偶者の固有の権利に基づくものなので
贈与税の課税関係は生じません。
それ以前の年金分割は離婚に伴う財産の取得になりますが、
この場合の贈与税の原則的取扱いは課税対象外ということです。
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ところで、離婚件数は昭和39 年以降毎年増加し、
昭和46年には10万組を超え、その後も増加を続け、
昭和58年をピークに一時減少に転じ、平成3年から再び増加して
いましたが、平成15 年から5 年連続で減少しています。
なぜか。離婚分割制度を期待して離婚を先延ばしにしている
ための現象との解釈がされていました。そうすると、
平成19 年もしくは平成20 年4 月以降は離婚件数が急増
するということになります。
しかし、平成19 年も減少しており、
平成20 年も増えている気配はなさそうです。
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年金分割で期待したほど収入を確保できない、
ということがわかったので離婚が増えていない、
と言う面はあると思います。
しかし、それは増えない理由にはなっても、
減っているという事実の説明にはなりません。
離婚をし易くするための制度保障が逆に離婚を踏みとどま
らせる効用を発揮しているということなのかもしれません。
今日からは、裁判員制度がどう生まれたかについて
書いていきます。
裁判官が行ってきた刑事裁判に、一般市民が
直接参加する裁判員制度がスタートしました。
我が国にも戦前には裁判員制度があった事を
知っている若い方は少ないでしょう。
その歴史を振り返ってみます。
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● 明治初期 岩倉具視等欧州使節団が陪審制度を学び、
導入を今後の懸案とした
● 明治43年 大逆事件(天皇暗殺を企てたとして、12名が死罪)
を契機に立法化への動きが始まる
● 大正12年 大正デモクラシー思想の広がりもあり陪審法成立
● 昭和3年 大分で初めて陪審制による裁判実施
重大事件を対象とし、一定額以上の納税者で30歳以上の選ばれた
男子12人の陪審員が有罪、無罪の結論を出し、裁判官に「答申」した。
● 昭和18年 戦時色が強まり制度廃止
開始から15年間に484件、無罪率は17%であった。
● 昭和38年~47年 返還まで沖縄で実施
● 平成2年 日弁連が再びの導入を提案
● 平成11年 司法制度審議会設置される
● 平成16年 裁判員法成立、5年以内に施行
● 平成21年5月 裁判員制度スタート
明日以後に続く
欧米では古くから陪審制度が行われていますが、
陪審制とは事件ごとに市民から選ばれた陪審員が有罪、
無罪を決め、裁判官は量刑や法解釈を担当する方法で、
イギリスやアメリカで採用されています。
参審制とは任期制で選ばれた参審員と裁判官がともに
有罪、無罪を決め、量刑も判断する方法で、ドイツ、イタリア、
フランス等で採用されています。
デンマークやノルウェーは両制度を併用しており、
我が国の場合も両制度を折衷していると言えるでしょう。
市民革命を経験した欧米と異なり、我が国では国民の
司法への参加は義務でもあり、権利でもあるという意識が
根付くのにはしばらくかかるかもしれません。
認定死亡の場合、相続開始があったことを知った
日はいつになるかについて書いていきます。
【質問】
父は、下記の経過から、
いわゆる認定死亡により戸籍上除籍されましたが、
相続税法のうえで、
「相続人の相続開始があったことを知った日」とは
具体的にはいつになりますか。
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先日の続きですが、
7月31日 父が仲間と海釣りに出かけ、ボートから
転落して海中に沈んでしまいました。
8月1日 海上保安庁の巡視艇が捜索したが
発見できませんでした。
10月7日 戸籍法第89 条の規定に基づき、
海上保安庁は父の死亡の報告を死亡地の町長
に行いました。
10月8日 町役場から母に、海上保安庁より
父の死亡の報告を受けた旨の通知があり、
母はその日のうちに相続人全員にその旨を伝え
ました。
10月12日 父の死亡届け(死亡日平成○年7月31 日)を
母が市長に提出しました。
先日の【回答】です。
各相続人にとって、「相続開始があったことを知った日」とは、
7月31日の事故があった日ではなく、
10月7日に海上保安庁が戸籍法第89条の規定にもとづき、
お父さんの死亡の報告を死亡地の町長に行なった日
でもありません。
10月8日に町役場から、お母さんに通知があり、
お母さんが同日中に相続人全員にその旨を伝えた
ということですから、各相続人はその日をもって
「相続開始があったことを知った日」ということになります。
ちなみに、相続税の申告期限は、
その日から10か月後の8月8日ということになります。
わが国の相続税は、遺産をもらった相続人等に課税します。
一方、欧米諸国の多くは、被相続人の遺産
そのものに課税します。
その典型が米国です。
米国の相続税(=遺産税)は、
被相続人が居住者(米国に生活の本拠がある人)
及び米国市民であれば、いわゆる無制限納税義務者となって、
被相続人の米国にある財産のみならず日本さらには
他の第三国にあるすべての財産に遺産税が課されます。
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一方、わが国の相続税は、相続人が日本に生活の根拠を
有している人、すなわち居住者であれば、
いわゆる無制限納税義務者
(一定の要件を満たす非居住者も含む)となって、
被相続人の日本、米国のみならず他の第三国に
あるすべての財産に相続税が課されます。
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もし、被相続人が米国の居住者で相続人が日本の居住者で
あった場合、日米双方で被相続人のすべての財産に課税
してしまうことになり、二重課税の弊害が生じてしまいます。
仮に、日米双方の最高税率が50%であれば、
相続人・受遺者に分配される財産はないことになります。
各国の相続税法(=遺産税)の規定には、
必ず、外国にある財産にその国の相続税が課された場合には、
二重課税排除の観点から、相続税の外国税額控除の規定を
設けています。
日米の例外ではありません。
相続人の日本の相続税では、米国にある財産の課された
遺産税が、一方、被相続人の米国の遺産税では、
日本にある財産に課された日本の相続税がそれぞれ
外国税額控除の対象となります。
先日の続きですが、
日米の場合は、二重課税の問題はこれだけではありません。
日米以外の第三国にある財産についても、相続人の日本においては
相続税、被相続人の米国においては遺産税が課税され、
やはり二重課税の問題が生じてしまいます。
そこで、この問題の調整を図っているのが日米租税条約です。
老後は海外で、と言っても相続人にとっても相続人にとっては
相続税の申告が煩雑で大変です。
20年2月4日の判決について書いていきます。
被相続人が生前提訴し、
原告がその地位を承継していた訴訟で争っていた
金銭債権は相続財産なのか、という係争です。
損害賠償金請求事件などのテーマならピッタリ一致しますが、
ここで争った金銭債権とは所得税更正処分等取消請求に
よる過納税金の還付請求金でした。
相続財産とは、
金銭に見積もることができる経済的価値のある
すべてのものをいい、未だ明確な権利とはいえない
財産法上の法的地位なども含まれるとしたうえで、
相続税法は、相続財産の評価時期を相続開始時のみとし、
後発的事由に基づく再評価は許容していないのだから、
更正処分が取り消されるまでは、還付請求権は条件付き
債権としても発生していないのであり、本件過納金の
還付請求権が相続財産を構成すると認めることはできない、
としました。