賃貸経営 扶養親族が寡婦に大きく影響
寡婦要件のうち生計を一にする子供の所得は38万円以下
ですので、子供が所得を得るようになると寡婦に
該当しなくなります。
しかし、子供が成人しても所得を得るようにならない限り
その子は扶養親族のままですし、また親など他の親族を
扶養している限り寡婦要件は充たしていることになります。
さらに死別であれば、500万円という所得制限があるものの、
生涯にわたって寡婦要件を充たすことになります。
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寡婦要件のうち生計を一にする子供の所得は38万円以下
ですので、子供が所得を得るようになると寡婦に
該当しなくなります。
しかし、子供が成人しても所得を得るようにならない限り
その子は扶養親族のままですし、また親など他の親族を
扶養している限り寡婦要件は充たしていることになります。
さらに死別であれば、500万円という所得制限があるものの、
生涯にわたって寡婦要件を充たすことになります。
寡婦は配偶者との死別や離婚が前提ですので、
いわゆる未婚の母は寡婦になりえません。
戦後の寡婦支援を持ち出すまでもなく、寡婦控除が、
配偶者との死別や離婚によってその後の生活が
大きく変わってしまうことに対する措置であると理解できます。
それでも死別や離婚した人と、非婚で子育てや老親を
扶養する人との違いについてどれだけ説得力を持つのか
疑問です。
今日からは、税金昔話について書いていきます。
昔々若い頃から頑張って一代で財を成した
AさんとBさんと言う2 人の若者が居りました。
AさんとBさんの苦労は大変なものでしたが、
それにも増して、ご主人を支え子供を育てた奥様の
苦労は大変なものでした。
Aさんは終生奥様を愛し、死ぬまで添い遂げました。
一方Bさんは遊び人で、あちこちに愛人を作り、
最後は奥様からも愛想をつかされ死ぬ直前に
離婚してしまいました。
Aさんの奥様はAさんから莫大な財産を相続によって
取得した為、大変な相続税を納めなければならず
多くの財産を失うこととなり、今では細々と暮らしております。
一方Bさんの奥様は、離婚の際の財産分与で莫大な
財産を取得した為一銭も税金を納めることなく、
今では悠悠自適の生活をおくっております。
世の中どちらが幸せか判らないというお話でした。
財産分与について書いていきます。
財産分与とは財産分与とは離婚の時に夫婦の協力で
築いてきた財産を2 人で分け合うことです。
ご主人名義の財産であれ、
もともと2 人で築いてきた財産であると言う考えに基づいて
分けるだけですから、基本的に税金はかかりません。
相続とは離婚しないでご主人がお亡くなりになった場合は
ご主人名義の財産は、奥様がご主人の財産を相続したと
して相続税の対象となります。
もともと2 人で築いてきた財産であると言う考えに基づいて
財産の半分までは奥様に税金を掛けないこととしています。
しかし財産に換金性があれば良いのですが換金性のない
非上場株式などですと税金の支払は現金ですから大変な
苦労となる可能性があります。
今日からは、財産分与について書いていきます。
財産分与とは離婚の時に夫婦の協力で築いてきた
財産を2 人で分け合うことです。
ご主人名義の財産であれ、もともと2 人で
築いてきた財産であると言う考えに基づいて
分けるだけですから、基本的に税金はかかりません。
明日以後に続く
不動産の財産分与は
財産と言っても、日本の場合多くは不動産です。
しかも不動産の財産分与は換金して分けるのではなく、
名義を変更して分ける事が一般的です。
特にご自宅などは、換金せずにどちらかがそのまま
住みつづける場合があります。
明日以後に続く
ご自宅を購入する場合、
奥様が子育て等で専業主婦の時などは、
奥様に収入がありませんから、住宅ローンが組めず、
多くの場合はご主人名義となります。
共稼ぎで、奥様にも収入がある場合は、
共有名義で住宅ローンが組めます。
明日以後に続く
共有名義にしろ、
ご主人名義にしろ、
ご自宅を財産分与で奥様に分与する場合には、
離婚が成立し、赤の他人になってからおこなってください。
明日以後に続く
税務上、
財産分与自体には税金はかかりませんが、
ご自宅などの不動産を分与した場合は、
一度不動産を売却して換金した後に分与したと考えます。
ご主人にご自宅を売却したことによる税金がかかってきます。
明日以後に続く
ご自宅を売却した場合、
売った値段から買った値段を引いた譲渡所得から3000 万円の
特別控除ができます。
しかしこの特別控除はご夫婦や親族の間での取引では
摘要できません。
ですから離婚が成立する前に、財産分与による名義変更を
おこなった場合には、特別控除が使えず思わぬ税金がかか
ってくることがあります。
くれぐれもご注意ください
今日からは、子供税(KiddieTax)について書いていきます。
アメリカの税制ですが
レーガン政権の下、多額の配当や利子などを受け取る投資家が、
高い税率の適用を回避するため、所得のない自分の子どもに
投資所得をつけかえて確定申告していました。
こうした問題に対処するため、14 歳以下の子供の場合は、
親の所得だと扱って、親の税率
(実際に課せられている累進税率の高い部分の税率)で
課税することになりました。
納税者は子供です。
このルールがKiddie Tax です。
2005 年に17 歳に、2007 年に19 歳に子供の範囲が
拡充しています
日本では、
仮に親の投資所得を子どもの名義につけかえた場合、
原則としては財産の贈与への課税があるべきですが、
その捕捉が困難という現実的前提においては、
実質所得者課税の原則により、
その投資所得は親の所得とみなされ、
課税されることになります。
贈与課税なしには、納税義務は子供に移転しません。
税率は当然に親の税率になりますから、
この部分はアメリカと同じです。
ただし、利子については源泉分離課税となっており、
配当については申告不要の選択が可能なので、
現実的には名義の異動は税額に影響を及ぼさない
ことが多い と言えそうです。