日本では、
仮に親の投資所得を子どもの名義につけかえた場合、
原則としては財産の贈与への課税があるべきですが、
その捕捉が困難という現実的前提においては、
実質所得者課税の原則により、
その投資所得は親の所得とみなされ、
課税されることになります。
贈与課税なしには、納税義務は子供に移転しません。
税率は当然に親の税率になりますから、
この部分はアメリカと同じです。
ただし、利子については源泉分離課税となっており、
配当については申告不要の選択が可能なので、
現実的には名義の異動は税額に影響を及ぼさない
ことが多い と言えそうです。
