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賃貸経営 日本での類似の制度

日本では、

仮に親の投資所得を子どもの名義につけかえた場合、

原則としては財産の贈与への課税があるべきですが、

その捕捉が困難という現実的前提においては、

実質所得者課税の原則により、

その投資所得は親の所得とみなされ、

課税されることになります。


贈与課税なしには、納税義務は子供に移転しません。

税率は当然に親の税率になりますから、

この部分はアメリカと同じです。

ただし、利子については源泉分離課税となっており、

配当については申告不要の選択が可能なので、

現実的には名義の異動は税額に影響を及ぼさない

ことが多い と言えそうです。

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2010年01月29日 09:00に投稿されたエントリーのページです。

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