賃貸経営 名義預金と贈与課税の現実
名義預金に対しては贈与課税をするというのが原則ですが、
捕捉が困難なため、名義変更時課税ではなく、
捕捉時課税が課税執行のルールになっています。
そのため、
相続税の対象となる財産の範囲を確定する時には必ず、
子供や配偶者の名義となっている預貯金はチェックされます。
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名義預金に対しては贈与課税をするというのが原則ですが、
捕捉が困難なため、名義変更時課税ではなく、
捕捉時課税が課税執行のルールになっています。
そのため、
相続税の対象となる財産の範囲を確定する時には必ず、
子供や配偶者の名義となっている預貯金はチェックされます。
預貯金とは異なり、不動産や株式などについては
名義変更の事実の補足が容易なので、
原則通り名義変更をもって贈与課税時期とする
課税執行のルールとなっています。
したがって、相続時に名義不動産とか名義株式と
いうチェックはありません。
名義者イコール真の所有者との扱いが原則となります。
今日からは、清涼飲料税について書いていきます。
アメリカの肥満税のことではなく、日本のはなしです。
清涼飲料(炭酸飲料)の課税問題が議会で取り上げられたので、
全国清涼飲料課税反対同盟会は当局に対し課税反対の運動を起し、
その功が奏したのか、課税法案の上程は見送られ、
全国各地の業者は団体の力が必要であることの
認識を深め1918 年(大正7 年)11月に清涼飲料水
の同業者団体を設立しました。
明日以後に続く
前回の続きですが、
その後戦費調達のため再び清涼飲料税の創設問題が起り、
全国団体が中心となった課税反対運動にもかかわらず、
1926 年(大正15 年)1 月帝国議会を通過し
同年4 月1日より施行されました。
酒税と同じ製造者課税で、出荷時課税です。
対象品目は、瓶詰の玉ラムネ、サイダー、シトロン、
タンサン水、ジンジャーエール等、タンク詰ソーダ水等です。
業者は製造場1 か所ごとに政府の免許を必要としました。
明日以後に続く
1937年(昭和12年)日中戦争の勃発により国費が
膨張したので炭酸飲料以外の嗜好飲料にも
課税することになり、戦時立法として1939 年に
物品税法が施行されました。
牛乳又は乳製品酸性飲料、果実汁、果実みつ、
コーヒー、シロップ及びこれに類するものが
課税対象とされました。
明日以後に続く
1948年(昭和23 年)製造者免許制度が廃止され、
その翌年のシャウプ勧告による税制改革で清涼飲料税は
物品税に統合されました。
嗜好飲料品課税としての物品税は、
その後対象品目の変更や税率軽減をしながらも、
年中行事のように業界要望されていた廃税には
至りませんでしたが、平成元年4月消費税の導入
により物品税そのものが廃止となりました。
明日以後に続く
最後の物品税の課税対象品は次のものでした。
消費税複数税率や米国流肥満税が
検討されるとしたら、これらがやり玉にあがる
のかもしれません。
(1)果実水及び果実みつ
(2)コーヒーシロップ及び紅茶シロップ
(3)炭酸飲料
(4)コーヒー、ココア、ウ一口ン茶ほか
この清涼飲料税は戦争準備費として提案された時期もありました。
今日は、同じ納税猶予制度でも課税価額及び猶予税額の
計算は異なることについて書いていきます。
既報の通り、平成21年度の税制改正で、
非上場株式の納税猶予制度が創設されました。
これで、納税猶予制度は2つになりました。
もう1つの制度は、農地の納税猶予制度で昭和50年に
創設された歴史のある制度です。
「株式」と「農地」では、
おのずとそれぞれの猶予制度の適用を受けるための
「手続」及び「要件」は異なりますが、
「課税価額の計算」及び「猶予税額の計算」方法は同じでは、
と考える向きもあるかと思いますが、実のところこれも異なります。
父から農地等を生前一括贈与受け、
その贈与者ある父が死亡したとき、その受贈者(子)は
一括生前贈与を受けた農地等を相続により取得したものとみなして、
相続税額の課税価額の計算及び相続税額を計算します。
一方、非上場株式の生前贈与についても、
同様な計算をします。
しかし、みなし相続財産として課税価額の算入される価額は、
農地等の場合は相続開始時の評価額になりますが、
非上場株式の場合は、当該株式の贈与時の評価額にな
ります。
このような差異は、その財産の持つ性質の違いから
設けられたものと思います。
3年前に、鎌倉市が裁判で敗訴した事件について書いていきます。
市議会は自民党から共産党まで一致して控訴の主張をしました。
これは、土地の評価額を疑問視したことに始まりました。
路線価地域ではなく、
固定資産税評価額に倍率を掛けて相続財産土地の価額を
出すことになっている地域での事件で、話は、相続の申告の際に、
土地の評価額が高すぎるように思い、市役所に調査依頼を
したところからはじまります。
市役所職員はその土地を調査した結果、
5%程度の評価額修正をしたので、相続税申告者はそれに
基づいて、その価格に所定の倍率を乗じてその土地の
相続税評価額を算出し、相続税の申告及び納付を
しました。
その後12年経過後に、再びその土地の固定資産税評価額が
どうみても高すぎるように思い、再度市役所に再調査依頼を
しました。
再調査の結果、市役所は評価上の色々な補正割合の適用に
原則的な誤りがあることを発見し、12年前からの評価額を洗い直し、
固定資産評価審査委員会の決定に基づき12年前から
過大納付であった固定資産税を返還しました。
再調査依頼人は同時に、
12年前の相続税の申告と納付についても、
新しく修正された12年前の土地の固定資産税評価額に基づき、
相続税評価額を計算し直し、約1,950万円の相続税過大額につき、
税務署に対し更正の請求をしました。
しかし、税務署は、更正可能期間が既に経過しているとして
減額修正の請求に応じませんでした。
それで、市長に対して国家賠償請求を提起したわけです。
裁判所は冒頭に書いたように納税者の勝訴としました。
判決は、市は守るべき規範である評価基準等に従って
評価額を決定すべきにもかかわらず、職務上通常尽く
すべき注意義務を怠り漫然とそれをしていたのだから、
国家賠償上の過失及び違法性が認められる、
と叱責しました。
その上で、担当調査官の過失による評価額の算出誤りと
調査依頼人の相続税過納付の損害との間には相当の
因果関係が認められると、判決理由を述べています。
思い切った大岡裁きといえそうです。
相続税の物納制度について書いていきます。
物納は手続きが煩瑣で、何年もかかるのが普通で、
10 年近くかかるものもありました。
その間、利子がかからないばかりか、
不動産が貸付用だったら、
地代や駐車場代などが引き続き受け取れていました。
物納受け入れ可否の審査が3か月なんて、
従来からは信じられないほどの短かさですが、
そう決まりました。
審査開始前の申請手続き充足期間もこれからは、
3 か月以内で、複数の手続きがあるとしても、
最長1年と期限を区切られました。
書類不備で補正が求められたら、20日以内に補正
することにもなりました。
物納手続き完了前の不動産賃料などはまだ国のものに
はなりませんが、かわりに年率7.3%の遅延利息がかかる
ことになりました。
そして、延納から物納への変更ができるようになりました。
従来、物納から延納への変更は可能でしたが、
これからは逆のケースも可能となりました。
申告期限から10 年以内だったらです。
これを特定物納といいますが、この物納に限っては、
物納受け入れ価額は申告時の相続税評価額ではなく、
物納が許可されるときの時価となっています。
自宅は通常8割減額での評価額で相続財産価額と
していることが多く、従って、これを当初物納することは
ありえません。
しかし、特定物納だったら、
相続税の計算は8割減で、物納は時価で、ということになると、
国としては不都合です。
それで、8割減のような特例評価の財産は特例物納で
きないことになっています。
従来は1回限りの申請のうちで、物納申請財産の変更で
対処していました。
これからは、変更ナシで、速やかな却下をすることに
なりました。
それで、物納再申請制度という再チャレンジになりました。
却下から20日以内です。
物納すべき金額より物納財産の価額の方が多いことは
珍しくありません。
不動産などでは、無理やり不合理な分割を要請された
こともありました。
法定の趣旨はこの不合理処理を避けることを狙ったもの
とされていますので、無理な分割をしないでの物
納が受け容れられるようです。