先日に続きですが、例えば、
配偶者が自宅敷地の一部または全部を相続すれば、
小規模宅地等の特例により、自宅敷地のうち240㎡までの部分の
相続税評価額は80%引き、つまり20%評価でいいのです。
時価(路線価評価額)1億5,000万円の自宅の敷地(70坪)の場合は、
この特例を受けると相続税評価額は3,000万円(1億5,000万円×20%)
となります。
したがって、相続人が配偶者と子供2人の計3人で、
相続財産が他に5,000万円あるという場合、相続財産の
評価額は自宅敷地3,000万円とその他財産5,000万円で、
合計8,000万円となり、基礎控除以下になるため相続税は
かかりません。
先日、2億円程度のケースなら相続税はかからないと書いたのは
基礎控除と評価減があるためです。
