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賃貸経営 何故時価2億円迄なら相続税はかからないの?

先日に続きですが、例えば、

配偶者が自宅敷地の一部または全部を相続すれば、

小規模宅地等の特例により、自宅敷地のうち240㎡までの部分の

相続税評価額は80%引き、つまり20%評価でいいのです。

時価(路線価評価額)1億5,000万円の自宅の敷地(70坪)の場合は、

この特例を受けると相続税評価額は3,000万円(1億5,000万円×20%)

となります。

したがって、相続人が配偶者と子供2人の計3人で、

相続財産が他に5,000万円あるという場合、相続財産の

評価額は自宅敷地3,000万円とその他財産5,000万円で、

合計8,000万円となり、基礎控除以下になるため相続税は

かかりません。


先日、2億円程度のケースなら相続税はかからないと書いたのは

基礎控除と評価減があるためです。

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2010年03月17日 09:00に投稿されたエントリーのページです。

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