関西不動産賃貸経営支援機構 勝ち組賃貸経営助っ人ブログ

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2010年04月 アーカイブ

2010年04月01日

賃貸経営 税金の徴収手続きは?

退職金を支給する場合、

税金について先日書きましたように計算しますが、

では実際の源泉徴収(天引きのこと)の方法はどのように

行うのでしょうか。


退職金に係る源泉徴収のしかたは、

退職する人から「退職所得の受給に関する申告書(退職所得申告書)」の

提出を受けている場合と受けていない場合とで異なります。

※「退職所得の受給に関する申告書」は会社で保管してください。


①「退職所得の受給に関する申告書」を作成している場合

前述の方法で算定した所得税と住民税の額を退職金から

源泉徴収し、残額を従業員に支給します。


②「退職所得の受給に関する申告書」を作成していない場合

所得税については前述の計算方法によらず、単純に退職金の

20%を源泉徴収します。


住民税はこの申告書の有無に関わらず正規の税額を計算して

源泉徴収することになります。


この場合、所得税の計算が概算で行われるため、

退職者は後日、自分で確定申告をする必要があります。


明日以後に続く

2010年04月02日

賃貸経営 源泉徴収した税金の納付はどうする?

今日は、源泉徴収した税金の納付について書いていきます。

所得税と住民税のいずれの税金も、

支給した月の翌月10日までに納付が必要です。

所得税は毎月の給与の源泉所得税の納付書に給与と並べて記載し、

納付します。

なお給与源泉所得税を半年ごとに納付(納期の特例)している場合には、

給与とは別に納付書を作成して翌月10日までに納付します。


住民税は、市区町村から毎月4月~5月に届く特別徴収の封書に

退職金に係る源泉徴収の納付書が添付されていますので

そちらを使用します。

注意点として、源泉徴収義務がある法人がその納付を

しなかった場合で後日その未納付が判明したときは、

その個人にではなく法人に納税義務が生じるということです。

退職した従業員には税金分を含めた退職金総額を支給し、

更に税務署に税金を支払うことになった、などということがない

ように気をつけてください。

2010年04月05日

賃貸経営 解雇予告手当はどうなるの?

労働基準法第20条には、労働者を解雇する場合には、

原則として30日前に解雇予告をするか、

30日分以上の平均賃金(「解雇予告手当」のこと)を

支払わなければならないと規定されています

(解雇予告手当の支払いは、解雇通告と同時にしなければなりません)。


また解雇予告手当は税務上は退職所得となります

給与ではないので、先日書いた退職所得の受給に

関する申告書等の保管が必要となります。

2010年04月06日

賃貸経営 役員退職金の支給はどうなっているの?

役員退職金の支給について、税務上、

特に問題となるのは役員退職金の“金額”です。

代表取締役として経営してきた社長が退職することになった場合、

一体いくらの退職金を受け取ることができるでしょうか?


実務上、役員退職金について一般的に使用される計算式は以下

となっています。


【役員退職金=

退職時の役員報酬月額×役員在任年数×功績倍率(十功労加算金)】

2010年04月07日

賃貸経営 功績倍率って何?

先日の役員退職金の功績倍率ですが

一般的な目安は以下といわれています。

会長3.0、社長3.0、専務2.5、常務2‐3取締役2.0、監査役1.5

但し過去の裁判例では、

代表取締役に対する功績倍率を3倍超としたものもあれば、

2倍に満たないとしたものもあり、

その個々の法人の状況により判定されています。

2010年04月08日

賃貸経営 功労加算金

先日の役員退職金の功労加算金ですが

功労加賃金は一般的に退職慰労金の30%を超えない範囲と

されています。

税務上の問題は、上記の計算結果が必ず税務上損金として

認められるといったものではないということです。


そして役員退職金も役員報酬と同じように株主総会の決議に

よって決定されますので議事録の作成は必須です。

また一定の基準に基づいて支給していることを明らかに

するためにも「役員退職慰労金規程」を制定しておくことを

おすすめします。

2010年04月09日

賃貸経営 役員退職金の経理方法は

平成18年度の税制改正により、以前は役員退職金を

費用計上するためには法人税法上不可欠とされていた

損金経理要件が廃止されました。

従って役員退職金の支払い時に損金経理処理が必要も

なくなりました。


実際の損金算入時期は、役員退職金の支払額を株主総会で

決議した事業年度または実際に支給した事業年度となります。

2010年04月12日

賃貸経営  死亡退職金は非課税になるの?

役員や従業員が死亡した場合に退職金を支払う場合で、

「その死亡により支給される退職手当金や功労金等でその

死亡後三年以内に支給が確定したもの」については相続税の

対象となります。

従って、所得税や住民税は非課税となります。

2010年04月13日

賃貸経営 退職金の支給に備えるにはどうするの

従業員については、

中小企業退職金共済いわゆる中退共といわれる

共済制度がよく利用されます。


「安全・確実・有利」をうたって国(独立行政法人)が運営

している機間であり、新規加入時の助成金や税法上損金経理が

認められるなどの有利な制度を用いて、中小企業に退職金の

積立を斡旋しています。


中小企業退職金共済事業本部:

http;//chutaikyo.taisyokukhgoJp/index.htm1

もちろん、民間の保険会社で取り扱う「福利厚生プラン

(ハーフタックスプラン)」なども有効な手段です。

余談ですが、

退職金にも「時効」という概念が存在します。

労働基準法では

「退職手当の請求権は5年間行わない場合には、

時効によって消滅する」としています(労働基準法115条)。

明日以後に続く

2010年04月14日

賃貸経営 平成22年度税制改正 相続贈与はどうなるの?

相続税及び贈与税編について書いていきます。

(1)直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の

贈与税の非課税限度額が引上げられます。

現行の限度額は500 万円ですが、

①平成22年中の贈与は1,500万円、

②平成23年中の贈与は1,000万円に引上げられます。

しかし、

③受贈者に合計所得金額2,000万円以下の所得制限が

設けられました。


適用期限は平成23年12月31日(現行平成22年12月31日)までです。

また、住宅取得等資金の贈与に係る相続時清算課税制度の

特例について、現行の特別控除の上乗せ(現行1,000万円)

特例を廃止し、年齢要件の特例の適用期限を2年延長する

こととされました。

2010年04月15日

賃貸経営 小規模宅地の相続税の課税価額の計算の特例について

相続人等による事業又は居住の継続への配慮という制度趣旨等を

踏まえて一部見直しがなされました。

①申告期限まで事業又は居住を継続しない宅地等

(現行:200 ㎡まで50%減額)を適用対象から除外、

②共同相続があった場合には、取得者ごとに

適用要件を判定、

③一棟の建物の敷地の用に供されている宅地等のうち

特定居住用宅地等の要件に該当する部分とそれ以外の部分が

ある場合には、部分ごとに按分して減額割合を計算、

④特定居住用宅地等は、主として居住の用に供されていた

一の宅地等に限る、とされました。

なお、この改正は、平成22 年4月1日以後の相続又は遺贈に

より取得する小規模宅地等に係る相続税について適用されます。


明日以後に続く

2010年04月16日

賃貸経営 定期金、障害者控除の改正

①定期金に関する権利の評価に関しては、

給付事由の発生有無を基準に、原則、

解約返戻金相当額をベースに、一定の評価方法による評価額との

比較による方法に改正、また、

②相続税の障害者控除額の計算に関しては、

現行年齢70歳から85歳に達するまでの年数とされました。


適用は、平成22年4月1日以後の相続又は贈与からです。

2010年04月19日

賃貸経営 利子ゼロの住宅ローン

今日からは、利子ゼロの住宅ローンについて書いていきます。


預金連動型住宅ローンについてですが

銀行ローン残高のうち同銀行にある普通預金口座の

残高と同額までの部分の利息を普通預金利息と同率とし、

それを超える部分の利息は同銀行における一般の

住宅ローン利率とするものを預金連動型住宅ローン

といいます。


銀行によっては、連動普通預金はローン申込者

本人名義口座のみならず、同居家族名義口座でも

可としており、また、ローン利率を普通預金利率まで

下げる方式と、普通預金とローンの各利率をゼロとして

両利息を実質相殺する方式とがあります。

2010年04月20日

賃貸経営 ゼロ又は1%未満利率ローンの扱い

先日の続きですが、ここで気になるのは、

1%未満利率ローンの住宅借入金等特別控除の適用対象外の

規定です。

しかし、この除外規定は、給与所得者がその勤務する

会社から貸付けを受ける場合を対象にしており、

一般の住宅ローンについてはたとえゼロ利率で

あっても除外の対象になりません。

2010年04月21日

賃貸経営 利率差は銀行からの贈与?

一般的な住宅ローンの利率によって計算した利息と

連動型ローン利息との差額としての経済的利益が

課税対象になるかどうかも気になるところです。


しかし、これも、住宅ローン契約が、民法上の

金銭消費貸借契約であり、その約定利息は

当事者間の契約によって

(いわゆる利息制限法や貸金業規制法に抵触しない範囲で)

自由に設定することが可能とされているかぎり、

個々の契約内容の違いの程度に過ぎないものなので、

課税対象となる経済的利益とすることは困難です。

2010年04月22日

賃貸経営 連動預金家族からの贈与は?

同居家族名義口座を連動対象口座にした場合、

ローン利息の優遇を受けることができることから、

家族間の贈与があったものとして課税関係が生じるようにも

考えられます。


でも、贈与税が課税されるのは、贈与により財産を取得した

場合ですから、課税できる条件にはなっていません。


ただし、住宅ローンの支払利息と家族名義連動対象口座の

受取利子が相殺される場合には、「債務の代位弁済」と見る

余地がありますので、みなし贈与には当たります。


本人の預金以外の利子との相殺契約だけは避けるべきでしょう。


2010年04月23日

賃貸経営 政治資金と贈与税

母親から提供された政治資金は贈与に当たるのか?

現在、鳩山首相兄弟の政治資金の件がマスコミを

賑わせていました。


政治資金とは、政治活動を行うために必要な資金で、

寄附や政治資金パーティーなどで集めます。

贈与税の非課税財産です。

政治家個人への金銭による寄附(選挙運動は除く)等は

禁止されているものの、親族から資金管理団体への寄附は

禁止されていません。


この資金管理団体とは、政治家個人のために政治資金の

拠出を受け、あるいは、政党から受けた政治活動に関する

寄附の経理を行うことができる団体です。


個人から個別の資金管理団体への寄附は、年間150万円以内

という制限があります。


4月26日~5月9日までお休みします。

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