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賃貸経営 相続人がする準確定申告

所得税は、毎年1月1日から12月31日までの1年間の

所得金額に対する税額を算出して翌年の2月16日から

3月15日までの間に申告と納税をすることになっています。

しかし、確定申告をすべき人が年の中途で死亡した場合は、

相続人が、1月1日から死亡した日までの所得金額に関して、

相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に

申告と納税をしなければなりません。

また、確定申告をしなければならない人

が翌年の1月1日から確定申告期限までの間に確定申告書を

提出しないで死亡した場合も、同様に相続人は4か月以内に

申告と納税をしなければなりません。

この死亡した本人に代わって相続人が行う申告を準確定申告

といっています。

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2010年05月12日 09:00に投稿されたエントリーのページです。

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