所得税は、毎年1月1日から12月31日までの1年間の
所得金額に対する税額を算出して翌年の2月16日から
3月15日までの間に申告と納税をすることになっています。
しかし、確定申告をすべき人が年の中途で死亡した場合は、
相続人が、1月1日から死亡した日までの所得金額に関して、
相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に
申告と納税をしなければなりません。
また、確定申告をしなければならない人
が翌年の1月1日から確定申告期限までの間に確定申告書を
提出しないで死亡した場合も、同様に相続人は4か月以内に
申告と納税をしなければなりません。
この死亡した本人に代わって相続人が行う申告を準確定申告
といっています。
