関西不動産賃貸経営支援機構 勝ち組賃貸経営助っ人ブログ
プロフィール 関西不動産賃貸経営支援機構とは 相続問題 借地・底地の整理 資産運用

« 賃貸経営 税務当局はそう解釈しない | メイン | 賃貸経営 定期借家契約に「更新」はあり得ない »

賃貸経営 敗訴して22年の税法改正に期す

この解釈をめぐる争いが起き、

地裁と高裁の判決がありました。いずれの判決も、

税務当局の解釈をNOとしました。


今年の税制改正大綱に「特定居住用宅地等は、

主として居住の用に供されていた一の宅地等に限られることを

明確化します」とあるのは、この判決を承けたものでした。


トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:
http://k-suzuki-tax.heteml.jp/kansai-chintaikeiei.jp/x/mtcore/mt-tb.cgi/727

コメントを投稿

(いままで、ここでコメントしたことがないときは、コメントを表示する前にこのブログのオーナーの承認が必要になることがあります。承認されるまではコメントは表示されません。そのときはしばらく待ってください。)

About

2010年06月29日 09:00に投稿されたエントリーのページです。

ひとつ前の投稿は「賃貸経営 税務当局はそう解釈しない」です。

次の投稿は「賃貸経営 定期借家契約に「更新」はあり得ない」です。

他にも多くのエントリーがあります。メインページアーカイブページも見てください。

Powered by
Movable Type 3.35
Copyright 2007(C) 関西不動産賃貸経営支援機構 All rights reserved.