この解釈をめぐる争いが起き、
地裁と高裁の判決がありました。いずれの判決も、
税務当局の解釈をNOとしました。
今年の税制改正大綱に「特定居住用宅地等は、
主として居住の用に供されていた一の宅地等に限られることを
明確化します」とあるのは、この判決を承けたものでした。
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この解釈をめぐる争いが起き、
地裁と高裁の判決がありました。いずれの判決も、
税務当局の解釈をNOとしました。
今年の税制改正大綱に「特定居住用宅地等は、
主として居住の用に供されていた一の宅地等に限られることを
明確化します」とあるのは、この判決を承けたものでした。
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