賃貸経営 再契約を予定する契約書における注意点
再契約を予定する契約書における注意点
ところで、
実際の契約書には、あからさまに更新をしないことを示すことで生じる空室や
賃料下落のリスクを避けるべく、契約書で再契約を予定する条項や
再契約事由(あるいは再契約拒否事由)を設けるとい
うパターンが見られます。
しかし、契約の内容や運用の実質が、定期借家契約から離れ、
通常の借家契約に近づくと、当初目的としたはずの定期借家契約と
しての効力が生じない場合があります。
例えば、契約書に記載の再契約拒否事由に該当しない、
あるいは、再契約事由に該当するのに更新を拒否する場合には、
当然に再契約の効力が生じます。
そして、再契約における契約更新がない旨の事前説明がないので、
通常の借家契約となります。
そして、再契約拒否事由が限定的に書かれており、
借り手に落ち度さえなければ再契約に応じるような契約書になっている
場合には、更新がない旨との事前説明と矛盾するため、
実質的には更新がない旨の説明がないのと同様だとして、
定期借家契約は無効となり、通常の借家契約が成立すると
解されることがあります。
