関西不動産賃貸経営支援機構 勝ち組賃貸経営助っ人ブログ

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2010年08月 アーカイブ

2010年08月02日

賃貸経営 年金への課税の現況

相続税法においては、年金は年金受給権

として評価され死亡保険金と同じくみなし

相続財産として課税されます。

所得税法では、毎年年金が支払われると、

一定の計算式により所得計算をし、雑所得

として所得税が課税されます。

2010年08月03日

賃貸経営 二重課税と主張し訴えた未亡人

夫が亡くなり、

妻が生命保険会社から受け取った特約年金に、

相続税と所得税を課されて、

これを二重課税であると主張して訴えた税金裁判が

あります。

その判決が、平成18年11月7日、長崎地裁でありました。

2010年08月04日

賃貸経営 二重課税にあらずと国側は反論

被告国側は、

「相続税は年金受給権に課税したもので、

受け取った年金は受給権とは

別で所得に当たる」と反論していました。


しかしもともと、年金で受けとらず、

一時金に切り替えると非課税との通達もあり、

矛盾もあったところでした。

2010年08月05日

賃貸経営 判決は二重課税だから取り消せと判示

長崎地裁は原告の主張を全面的に認め、

国に所得税の課税処分の取り消しを命じま

した。

「所得税法は、相続税を課することとした財産については、

二重課税を避けることとしている。

この税法の規定からすると、相続税法によって課税された

財産につき、これと実質的、経済的にみれば同一のものと

評価される所得について、その所得が法的には

みなし相続財産とは異なる権利ないし利益と評価

できるときでも、その所得に所得税を課税することは、

所得税法上許されないものと解するのが相当である。」

と判示しています。

2010年08月06日

賃貸経営 国側は高裁に控訴したが

国側は平成18年11月21日付けで控訴しました。

高裁、最高裁が地裁と同じような判決になると、

この事例ばかりでなく他の多くの受給権や未収利息や

配当期待権や適格ストックオプションなど課税適状に

ない未実現所得への相続税課税が現実にあるので、

まさに従来の課税体系に激震が走ることになります。

8月9日~8月22日までお休みします。

2010年08月23日

賃貸経営 相続税の非課税の規定

国保・健保・労災などに葬祭費・埋葬料等の支給の

規定があります。

最低でも10万円だそうです。

これらの保険給付は「租税その他の公課は、

保険給付として支給を受けた金品を標準として、

課することができない。」とされております。

2010年08月24日

賃貸経営 葬祭費等の非課税の確認

所得税法でいえば、

一時所得の総収入金額に該当しない、

相続税法でいえば相続財産の価格には

含めないということです。

2010年08月25日

賃貸経営 非課税とは収入と認識しないの意味

ただし、注意しなければならないことは、

課税収入金額に該当しないということが税額計算とは

無関係ということでは必ずしもないということです。

所得税法では、医療費控除額の計算上保険金、

損害賠償金により補填されるものを除くとしております。

具体的な明細としては、

通達で、(医療費を補てんする保険金等)として、

(療養費の支給額)(移送費)(出産育児一時金)

(家族療養費)(家族移送費)

(配偶者出産育児一時金)(高額療養費)と

列挙しております。

もちろん収入としては非課税なわけですから、

補填額の方が多かったとしても、その多い部分に

ついてはないものとされます。

2010年08月26日

賃貸経営 医療費の場合と同じか?葬祭費・埋葬量

そうすると、

相続税法での債務・葬式費用の控除の規定の適用上、

葬式費用の額の算定上葬祭費・埋葬料等の受給額は

除かれるのかということが気になります。

でも、これはその必要がありません。

所得税法と異なり、相続税法にはこの計算除外規定が

ないからです。


完全な非課税です。

解釈上の確認としては、(葬式費用でないもの)に

ついての通達があります。


ここでは、香典返礼費用は葬式費用を構成しない

といっているのみで、香典収入さえ葬式費

用から除かなくてよいとしています。


したがって、もちろん葬祭費・埋葬料等の受給額が

葬式費用の額の計算上除かれません。


2010年08月27日

賃貸経営 8月28日(土)ラジオ大阪OBCに出演します。

ラジオ大阪OBCに

私、(鈴木 和宏)が出演します。


放送日時は、2010年 8月28日(土)

“ラジオ大阪OBCダイヤル1314”

午後7時10分から7時30分放送の大阪チャレンジ教室です。

税理士になった理由や仕事に対する思い入れなどを話しています。


是非、聞いて下さい! !

2010年08月30日

賃貸経営 生命保険金が支払われるとき

債務者の死亡(高度障害を含む。)に基因して、

死亡保険金が支払われるとしても、

保険契約者及び死亡保険金等の受取人は、

債権を有する銀行等であり、住宅取得者である債務者及び

遺族に対して支払われるものではないことから、

債務者及び遺族に課税関係は生じません。

2010年08月31日

賃貸経営 銀行等への課税はあるか

保険金額は、

債務の残高と借入期間に応じて設定されることから、

返済額に合わせて逓減することとなり、

保険期間は通常、債務の返済期間と同期間に設定されており、

銀行等も単に債権同額の回収として受け入れ処理するだけです。


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