賃貸経営 債務の消滅への課税はあるか
債務者及び遺族にとっては、
住宅ローン残高という債務とそれに見合う保険金収入による
財産の増加があって、
それが直ちに相殺された、と解釈してもよいのですが、
その場合でも、所得税なら保険金収入は非課税、
相続税なら財産と債務の相殺による課税除外該当につき、
課税はありえません。
![]() |
« 2010年08月 | メイン | 2010年10月 »
債務者及び遺族にとっては、
住宅ローン残高という債務とそれに見合う保険金収入による
財産の増加があって、
それが直ちに相殺された、と解釈してもよいのですが、
その場合でも、所得税なら保険金収入は非課税、
相続税なら財産と債務の相殺による課税除外該当につき、
課税はありえません。
家屋に引き続き居住していた者が
年の途中で死亡した場合で、死亡した日まで引き続き
その家屋を居住の用に供している場合には、
住宅ローン控除の適用があることとされていますが、
債務者死亡による保険金支払いで住宅ローンが
直接消滅する場合は、死亡日現在で借入金残高が
ないこととなり、住宅ローンの控除の適用はできません。
質問します。
父は、下記の経過から、
いわゆる認定死亡により戸籍上除籍されましたが、
相続税法のうえで、「相続人の相続開始があったことを
知った日」とは具体的にはいつになりますか。
明日以後に続く
7月31日 父が仲間と海釣りに出かけ、ボート
から転落して海中に沈んでしまいました。
8月1日海上保安庁の巡視艇が捜索したが
発見できませんでした。
10月7日 戸籍法第89条の規定に基づき、
海上保安庁は父の死亡の報告を死亡地の町長
に行いました。
10月8日 町役場から母に、海上保安庁より
父の死亡の報告を受けた旨の通知があり、
母はその日のうちに相続人全員にその旨を伝え
ました。
10月12日父の死亡届け(死亡日平成○年7月31日)を
母が市長に提出しました。
各相続人にとって、
「相続開始があったことを知った日」とは、7月31日の
事故があった日ではなく、10月7日に海上保安庁が
戸籍法第89条の規定にもとづき、お父さんの死亡の報告を
死亡地の町長に行なった日でもありません。
10月8日に町役場から、お母さんに通知があり、
お母さんが同日中に相続人全員にその旨を伝えた
ということですから、各相続人はその日をもって
「相続開始があったことを知った日」ということになります。
ちなみに、相続税の申告期限は、
その日から10か月後の8月8日ということになります。
鍵の交換は確かに即効的ではあるが・・・
不動産の賃貸経営で避けられないのは、
借主の賃料滞納と明渡しの問題です。
長期間にわたり賃料を滞納する借主に対しては、
賃貸借契約を解除の上、明渡請求をなし、
それでも応じなければ裁判を起こすことになろうことは、
大方察しがつくことでしょう。
しかし、建物賃貸借について、
より手っ取り早い方法として、こちらで鍵を替えて、
借主を締め出す方法を聞いたことがある、
あるいは、現にやったことがあるという方もおられるかも
知れません。
しかし、これは、法治国家である我が国
では問題ありと言わざるを得ません。
すなわち、自力救済禁止の原則から、仮に自らの
権利が侵害されても、その回復は、自らの実力行使ではなく、
司法手続に委ねて図らねばならないとされております。
もっとも、かつては、借主は賃料を滞納している手前、
それを問題だとして訴えることはなかったかも知れません。
しかし、今日の権利意識の高まりの表れとして、
このような手法を問題視し、司法の場で責任追及する事例が
出てきました。
そして、本件建物内の動産類の撤去の機会を与えず、
明渡しの要否について判断ができず、
鍵の交換を承諾又は容認したとは認められない事情の
下でなされた鍵の交換について、借主の占有権を侵害する
自力救済で、違法であるとして不法行為が成立し、
貸主の損害賠償責任を認めるという裁判例
が出されました。
また、家賃債務の保証業者による悪質な取立てによる
弊害を背景に、これを刑事罰で取り締まろうという動きも
出て来ました。
すなわち、借主に無断で鍵を換えて部屋に入れなくしたり、
深夜や早朝に家を訪れて督促したりすること等の行為を禁止し、
これに違反すれば2年以下の懲役または300万円以下の
罰金を科し、悪質な事例には両方を科すという厳しい内容の
法案が今国会で提出されました。
このような現状からすれば、鍵の交換という手段は
もはや禁じ手と心得るべきです
2010年度税制改正案は3月24日参院通過し成立しました。
そこにはたばこ税の増税が盛り込まれました。
今年10月から1本当たり3.5 円の増税となり、
その結果、平均で1箱あたり100 円の値上げとなるようです。
JTのホームページによると現在1箱300円の場合、
63.1%の189.17 円が税金です。
今後は65.98%の263.93円が税金となる計算です。
平成20年の成人喫煙率調査では、
日本人の喫煙者は2477 万人、
喫煙者率は21.8%で、男性喫煙者は1946万人、
喫煙者率は36.8%、女性喫煙者は531万人、
喫煙者率は9.1%です。
女性喫煙者が漸増しているのに対し、
男性喫煙者は平成7年より減少してきており、
平成17 年度以降4 割をきるようになり、
年々減少しています。
たばこ税の税収2.2 兆円から逆算して喫
煙者平均1人1日0.8 箱消費していること
になります。
インターネットでのアンケート調査をしたとの報告がある
喫煙補助剤を販売するJohnson & Johnson の
ホームページをみると、禁煙・節煙を考えている喫煙者の6割超が、
たばこ税増税を機に禁煙すると回答しています。
増税を機に「完全にやめたいと思う」が21.5%、
「本数を徐々に減らし、やめたいと思う」が40.7%、
「本数は減らしたいが、やめたいとは思わない」が20.2%、
「やめたい、減らしたいと思っているが、
増税とは関係ない」が17.6%です。
この調査報告によると、
日本全国には将来、禁煙・節煙を考えている喫煙者は、
約1800 万人いて、これは喫煙者の72.7%で、
さらにその6割すなわち全体の43.6%約1080万人の喫煙者が、
この機会に禁煙にチャレンジすると推測できます。
禁煙成功確率が3分の1として、
14.5%のたばこ売上減少となります。
増税による税収増が30%で、禁煙による税収減が
15%といったところがここから見えてくる予測値です。
政府の大義名分としての健康という観点からの
たばこ税の見直しとしてはまだまだ不十分と
いうことになるかもしれません。
同一生計内に
2人以上の納税者がいる場合において、
その控除対象配偶者又は扶養親族は、
納税者の選択によりそのうちいずれか1人にのみ該当
するものとされ、
その選択は、
①「予定納税額の減額の承認申請書」、
②「確定申告書」、
③「給与所得者の扶養控除等申告書」
に記載されたところにより適用することと
なっています。
上記の申告書等には、「修正申告書」も「更正の請求書」
も含まれていないので、一方が「修正申告書」を、
他方が「更正の請求書」を提出しても、
それによる所属の変更は認められません。
共有物の分割は、
交換行為に類似するものの、
原則として、税法上は資産の譲渡にはならないと取り扱われています。
それでは、甲と乙とが、A土地とB土地とを
それぞれ共同で購入して共有(持分は甲乙2分の1)
していた場合、共有に係る土地を、分割して、
甲はA土地を乙はB土地を単独所有するというような時、
これを共有物の分割だからとして、譲渡がなかった
ものと扱えるか、となるとにわかに疑問となりそうです。
譲渡とされない共有分割では、
1つの物を2人が共有で所有しているという関係が
前提にあります。
先の甲乙の事例では、2つのものを2人で共有しています。
甲はB地の共有持分権を放棄する対価として効用の
異なるA地の単独所有権を取得し、乙はA地の共有持分
権を放棄する対価として効用の異なるB地の単独所有権を
取得するということになります。
従って、これには、分筆登記による共有分割の場合の
ような扱いにはできません。
所得税法第58 条の固定資産の交換の特例の適用が
ない限り、一般の譲渡として譲渡所得課税の対象と
されます。
先日の続きですが、
それぞれが単独に所有していた土地を共有とする場合も、
実質的には、自己の所有に係る土地の共有持分と他人が
所有する土地の共有持分とを交換することなので、
本来の譲渡行為に該当します。
この場合、分筆による分割に対応するような、
隣接地同士の合筆による共有化だったら、
分筆の場合の不課税の論理が合筆にも当てはまるのではないか、
との類推が起きても不思議ではありません。
でも、それはダメなのです。
所有者の異なる土地は合筆ができないことになっているからです。
複数の単独所有土地を一つの共有土地にするには、
それぞれの単独所有土地に、
他の者の共有持分権を新たに発生させる持分交換を先にして、
合筆対象土地の所有者名義を同一にしなければならないからです。
1つの土地を2人が共有で所有しているという関係は、
それぞれがその共有土地の全部について、
その有する共有持分に応じて権利を有するということになります。
したがって、
甲と乙とが共有していた1つの土地を
AとBの2つに分割し、甲がA土地を、乙がB土地を
それぞれ単独で所有することとなった場合には、
甲はB土地の部分について有していた共有持分権を放棄する
代償としてA土地を単独所有することになり、
乙はA土地の部分について有していた共有持分権を
放棄する代償としてB土地を単独所有するということになって、
法律的な構成からすれば、いわば交換に近いことが
行われたといえそうです。
交換は譲渡の一形態です。
しかし、共有物の分割は譲渡に該当するかということになると、
税法上はそういう見解をとっていません。
譲渡所得は、資産の値上り益が譲渡によって実現した時に
一時の所得として課税の対象とされるものであることから、
2人の共有に係る1つの物がその持分に応じて2つに
分割されたということだけでその資産に係る譲渡所得が
実現したと考えることに
は無理があるからです。
共有に係る1つの物をその持分に応じて現物で分割した場合には、
その物の全体に及んでいた所有権が単独所有することと
なったその物の部分に集約されたに過ぎないで、
このような場合における共有物の分割は資産の譲渡には
ならないと税法上取り扱われています。
交換はその特例の適用する旨の申告をして課税の繰延を
受けられるのですが、共有物の分割の場合は、
譲渡がなかったものとするという扱いなので、申告も不要です。
もちろん、交換特例のための要件である、
1年以上の所有とか、直前用途と同一用途とか、
という縛りもありません。
土地の分筆による共有分割の場合、分筆の登録免許税
こそかかりますが、不動産取得税もかかりません。
課税事業者である個人事業者が課税期間
の中途で死亡した場合、
その相続人は、相続開始を知ってから4か月以内に、
被相続人の消費税に係る準確定申告書を被相続人
の納税地の所轄税務署に提出しなければなりません。