賃貸経営 相続税にいくらかかる?
最近父が病気がちで、
介護が必要となった実家の相続税が気になるという方も
いらっしゃいます。
その時、必ずといっていいほど、相続税のだいたいの金額を
教えて欲しいという質問がきます。
課税財産のおおまかなの評価と法定相続人の数により
非課税枠の算出から相続税の概算額が出せます。
特に自宅の小規模宅地の評価減が重要です。
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最近父が病気がちで、
介護が必要となった実家の相続税が気になるという方も
いらっしゃいます。
その時、必ずといっていいほど、相続税のだいたいの金額を
教えて欲しいという質問がきます。
課税財産のおおまかなの評価と法定相続人の数により
非課税枠の算出から相続税の概算額が出せます。
特に自宅の小規模宅地の評価減が重要です。
時価1億5,000万円くらいの自宅(敷地70坪程度)と、
その他の財産が、5,000万円くらいでしたら、
ほとんど相続税はかかりません
「えっ!2億円もの財産があっても相続脱はかからないの?」
と思うでしょう。
実は、そうなのです。
明日以後、順を追って説明いたします。
基礎控除
相続税は一定金額を超える財産を残して亡くなった場合
にかかる税金です。
例えば、相続人が配偶者と子どもニ人で計三人のケースは
財産額が8,000万円(相続税の基礎控除)までしたら
相続税はかかりません
8,000万円を超える財産を残した場合に
相続税かかかります。
相続税の基礎控除は相続人の数によって決まります。
具体的
には「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」で求めます。
明日以後に続く
財産の主なものが自宅で、その自宅がいい場所にあるため
相続税評価額が1億5,000万円にもなり、
基礎控除を超えるので相続税がかかる、
といったケースだと、相続税を払うには自宅を売るしかありません
しかし、相続税は、そこまで厳しい税金というわけではありません。
最低限「自宅」は守ってあげようという趣旨で
自宅の敷地の相続税計算においては、240㎡まで50%引き
(または240㎡まで80%引き)となる特例が設けられています。
これを「小規模宅地等の課税価格の計算の特例」といいます。
(事業用の宅地で一定のものについても400㎡までこの特例を
受けることもできます。)
例えば、
配偶者が自宅敷地の一部または全部を相続すれば、
小規模宅地等の特例により、自宅敷地のうち240㎡
までの部分の相続税評価額は80%引き、
つまり20%評価となります
このケースだと、
時価(路線価評価額)1億5,000万円の自宅の敷地(70坪)は、
特例を受けることにより相続税評価額は3,000万円
(1億5,000万円×20%)となります。
したがって、相続人が配偶者と子どもニ人の計三人で、
相続財産が他に5,000万円あるという場合、
相続財産の評価額は自宅敷地3,000百円と
その他財産5,000万円で、合計8,000万円となり、
基礎控除以下になるため相続税はかかりません。
一般に相続人といえば、
亡くなられた方(被相続人)の配偶者と子どもをさすケースが
多いと思います。
配偶者がすてに他界されている、
または離婚されているような場合は、
子どものみが相続人になります。
子どもがいないケースでは、
配偶者と親が相続人となり、
親も他界されている場合は配偶者と兄弟姉妹
が相続人となります。
少し迷う場合を考えてみると、次のようなケースがあります
明日以後に続く
今日は、相続人について少し迷うケースについて書いていきます。
1、婚姻関係のない方との子どもで認知されている場合(非嫡出子)
・ 相続人になります
(ただし相続分は婚姻関係のある子どもの2分の1)
2、後妻の子ども(連れ子)で、現在の夫と養子縁組していない場合
・ 現在の夫に相続が起きても子どもは相続人になりません。
3、後夫の子ども(連れ子)で、現在の妻と養子縁組していない場合
・ 現在の妻に相続が起さても子どもは相続人になりません。
4、離婚した配偶者
・ 相続人にはなりません。
5、相続人が配偶者と兄弟の場合で兄弟がすでに死亡にしている
ときの兄弟の子
・ 相続人になります。
今日は、こういう質問があったとします。
木造のアパートを所行しています。同居のニ女にこの財産を
残してやりたいのですが可能でしょうか?
その答えは、
次女にアパートを残してあげるには、2つの方法が考えられます
1つは遺言書(公的証書は弁護士立会いが望ましい〕
その旨を記載する方法です。
相続時精算課税を選択すれば贈与税を軽減することができます。
注意することは長女の遺留分等に対する配慮が必要だということです。
遺留分とは民法の規定により、相続人に対して保留された相続財産の
割合をいいます。
姉妹2人が相続人の場合、長女には全財産の1/2の1/2、
すなわち1/4の遺留分があります。
会社の株の大半が父の名義です。
相続対策はどこから手をつければいいのでしょうか。
その答えは、まず会社の株価計算が必要です。
資料としては、
直近の決算書・申告書・土地の謄本・固定資産の評価証明書、
土地の実測図が必要となります。
末公開株の売買は事実上不可能ですから、
会社の承継問題と株の買収資金、退職金支払いのための
経営者保険の加入等が検討されます。
大事なのは早めの「親子の対話です」信頼しいる第三者から
話してもらうのも一つの方法です。
親に多額な借金があります。
遺産を相続したら、
代わりに返済しなければならないのかの質問がよくあります。
その答は、 “は い”です
ただし、相続を放棄することもできますし、
限定承認といって取得した遺産の範囲で債務を承継することも
選択可能です。です
相続放棄は各相続人が、
「自分が相続人になったことを知った時から3ケ月以内」に、
家庭裁判所に対して「相続放棄申述書」を提出しなければならず、
家庭裁判所に認められれば、「相続放棄陳述受理証明書」が
交付され、この証明書が相続放棄をした証明となるのです。
よく亡くなる直前に被相続人の銀行預金をおろすと
いけないのか質問がきます。
その答えは、
銀行預金はおろしてもかまいません。
病院への支払い、葬儀費用等が必要だからです。
しかし、亡くなった時点での預金を相続財産として計算の中に
人れておく必要があります。
税務署は、亡くなる前5年分の預金については細かく調査をします。
遺言書がなければ法定相続分で分けなければ
いけないのかという質問がよくきてます。
その答えは
原則は、相続人の話し合いで決め、遺産分割協議書を
作成します。
現預金ならまだしも、土地・建物を法定相続分で按分
するのも現実的ではありません。
法定相続分とは、民法に定められている「相続を受ける割合」の
ことをいいます。
配偶者と子供がいる場合の法定相続分
配偶者・・・1/2
子ども・・・1/2を子供の人数で按分
子ども同士は平等
相続が争族にならないためにも、
法定相相続分に近い形で、分割できない土地・建物を誰々に、
その土地・建物の金額に近い、現預金・有価証券、
生命保険等を他の相続人に準備しておくことが必要です
家の名義は17年前に亡くなった父親のものがあるとします。
その相続はどうなるのでしようか
その答えは
原則として相続は発生しています。
今からでもお父さんの相続手続きをする必要があります。
遺産分割協議書作成し、法定相続人全員の実印を押印
してもらう必要があります。
いずれにしても、時間が経つほど手続きがしにくくなりますから、
速やかに遺産分割協議を済ませ、所有権の移転登記を
してください。
父親が急死し、不動産や現預金、有価証券等、
どんな資産があるのかさっぱり分からないケースもあります。
どうすればいいのでしょうか?
その答えは
預貯金については、
通帳等から取引している金融機関を特定し、
相続の開始を伝えて名寄せを依頼、相続開始時点での
残高証明を取得してください。通帳未記帳があれば記帳
しておいてください。
また、定期預金があれば、既経過利息の計算も依頼して
おいてください。
有価証券については証券会社や信託銀行からの通知書等で
保有状況を確認します 不動産については、
固定資産通知書から市町村に名寄帳
(土地・家屋総合名寄帳登録事項証明書)を取り寄せれば
所有不動産の一覧がわかります
家を出たまま、
寄り付きもしない兄弟がいます。
遺産を分ける必要があるのでしょうか?
その答えは
どんな事情であれ、法定相続人であれば、
遺産を取得する権利があります。
どうしても渡したくないのであれば、遺言書を作成して
もらいます。
しかし、遺留分があり、
法定相続分の半分までは保証されています
これは遺言書でも変えられない権利です
また、遺言書に記載のない財産があった場合、
遺産分割協議書が必要となります。
法定相続人全員の実印が必要なので
『やはり話し合いのテーブルについてもらうことが必要です