家を出たまま、
寄り付きもしない兄弟がいます。
遺産を分ける必要があるのでしょうか?
その答えは
どんな事情であれ、法定相続人であれば、
遺産を取得する権利があります。
どうしても渡したくないのであれば、遺言書を作成して
もらいます。
しかし、遺留分があり、
法定相続分の半分までは保証されています
これは遺言書でも変えられない権利です
また、遺言書に記載のない財産があった場合、
遺産分割協議書が必要となります。
法定相続人全員の実印が必要なので
『やはり話し合いのテーブルについてもらうことが必要です
