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賃貸経営 行方不明の兄弟はどうするの?

家を出たまま、

寄り付きもしない兄弟がいます。

遺産を分ける必要があるのでしょうか?

その答えは

どんな事情であれ、法定相続人であれば、

遺産を取得する権利があります。 

どうしても渡したくないのであれば、遺言書を作成して

もらいます。


しかし、遺留分があり、

法定相続分の半分までは保証されています 

これは遺言書でも変えられない権利です


また、遺言書に記載のない財産があった場合、

遺産分割協議書が必要となります。

法定相続人全員の実印が必要なので

『やはり話し合いのテーブルについてもらうことが必要です

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2011年01月31日 09:00に投稿されたエントリーのページです。

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