賃貸経営 可愛い孫に財産を渡したい
孫に相続財産を渡したいのですが?
その答えは
色々な方法があります。
まず生前贈与をしておく方法です。
この場年間110万円以下であれば非課税です。
また、孫と養子縁組をして法定相続人にすることもできます。
この場合、相続税は2割増しになりますのでご注意してください。
次に、遺言書を書いて遺贈するという方法があります。
ただし、他の相続人(子ども等)には遺留分がありますので
注意してください
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孫に相続財産を渡したいのですが?
その答えは
色々な方法があります。
まず生前贈与をしておく方法です。
この場年間110万円以下であれば非課税です。
また、孫と養子縁組をして法定相続人にすることもできます。
この場合、相続税は2割増しになりますのでご注意してください。
次に、遺言書を書いて遺贈するという方法があります。
ただし、他の相続人(子ども等)には遺留分がありますので
注意してください
自宅で商売しています。
父の代からの自営業をしており、
店舗兼自宅は父の名義のままです。
商売を引き継がない兄弟がいる場合にはどのような準備が
必要ですかという質問がよくあります。
その答えは
対策① 土地・建物は家業を引き継ぐ人に、
それ以外の相続人には現預金を代わりに引き渡します
そのためには土地・家屋等相続財産を仮計算しておき、
他の相続人に支払うお金を現削金等で保有するか、
保険に加入しておく必要があります。
ただし保険の受取人には注意をする必要があります。
家業を継がない相続人を受取人にしておくと、
保険金は本来の相続財産ではないため、それ以外の財産の
法定相続分をよこせと言いだすこともあるからです。
保険金は、みなし相続財産といって本来の相続財産でないため、
遺留分の計算から除外されます
対策② 父親が遺言書で土地・建物の相続人を指定しておきます。
この場合、遺留分を考慮した範囲で行う必要があります
①と同じく、代償分割分の金銭を用意しておくことが必要です。
対策③ 兄弟での〔共有持分〕は避けることです。
不動産を共有にすると、立替・売却に全員の実印が必要となります。
反対する人が1人でもいると何もできなくなってしまいます。
そうした事態を避けるためにも、生命保険金を納税資金に充てる
というのは現実的な方法と言えます
万が一、
老後資金が必要になっても貸付制度や解約返戻金等現金化が
できる保険もあります
日常生活では大きな不便を感じませんが、
事実婚は、相続の場合どうなるかの質問があります。
その答えは、
婚姻関係を出していない、いわゆる事実婚(内縁関係)の場合、
実態が夫婦であっても、夫の財産を相続する権利は一切ありません
「財産と言ってもマイホームくらいだから」と思っていると大変です。
会ったこともない夫の兄弟がやってきて、
「この家は俺が相続したから出て行ってくれ」ということも
現実にありました。
では、事実婚の場合、妻の財産を残すにはどうしたらよいのでしょうか。
最大の対策は
例え税金が高くても生前贈与することです。
年間110万円の範囲なら非課税ですが、
万一のこともありますので早期の生前贈与が望ましいと思います。
また、遺言ですが、夫の兄弟には遺留分が認められていませんので
大丈夫ですが、夫の父・母には遺留分があります。
さらにややこしいのは、離婚していない妻がいた場合、
資産の1/2が遺留分になりますので、事実婚の妻に1/2しか
財産が残せません。
離婚の際に財産分与を受ける場合、
財産分与請求権がすでにあれば、
その請求債権の弁済として財産を受け入れているだけだから、
受ける側に課税はない、というのと同じ理由で、
最高裁は二重課税禁止判決を出しています。
年金も、
相続によって年金受給の請求権が相続人に発生したことによって、
その請求権が相続税の対象になった以上、
その後、年々受け取る年金は、
その年金請求権の分割払いによる回収に過ぎないのだから、
超過回収分を除き課税はない、ということです。
10月下旬から還付開始されます。
二つの超過の重複部分
今年の税制改正で、年金の評価の原則が
解約返戻金ベースということになりました。
そうすると、一時払保険料による年金などの場合、
相続税評価額よりも支払保険料のほうがずっと高くなることがあり、
所得がほとんどない場合もあります。
これで、相続税評価額超過分全部に所得税を課するとなると、
所得なきところに課税することになり、不合理です。
投下経費の無視が不合理の源です。
投下経費としての支払保険料は、
収入全体を得るための経費であったわけなので、
相続税課税済分とその超過分との両方から差し引くべきです。
よって、次の算式となります。
(年金収入-相続税評価額)
-年金対応支払保険料按分額=年金所得
所得とは、経費をかけて収入を得たときの、
投下経費を超過する回収額のことです。
これが所得税の対象です。
もともと、年金も年金収入のうち、支払保険料を
超過する部分に課税される、ということになっていました。
相続税課税済みの年金請求権の額を超過する回収額、
と言うときの超過額は投下経費超過額の意味とは異なります。
前者の意味は二重課税にならないということであり、
後者の意味は所得の発生ということです。
9月1日のニュースでは、
財務省と国税庁は時効前の5年分を対象に
10月下旬から二重課税分の還付を始める方針、
のようです。
しかし、ニュースを読む限りでは、
国税側の情報としても、マスコミ側の問題意識としても、
経費とされている支払保険料についての扱いを
示唆しているものは見当たりませんでした。
最高裁の判決も、必要経費の控除に代えて
相続税課税済み分を年金収入から控除する、
としているわけではないので、
経費となる支払保険料を無視することはできません。
年金への所得税と相続税の二重課税を禁ずる
先月7月6日の納税者逆転勝訴最高裁判決の年金所得の計算は、
次の通りです。
年金収入-相続税評価額=年金所得
また、被相続人の死亡日を支給日とする第1回目の
年金の相続税評価額は死亡時の現在価値と一致する
はずだから支給額と同額、としています。
従って、年金所得はゼロです。
2回目以降のことについては触れていません。
本件の年金は230 万円で10年間に亘り受け取れるものです。
相続税評価額は年金総額2300万円の6 割の1380万円で、
この年金のための過去の支払済保険料総額は721,977円でした。
2回目以降に控除できる相続税評価額の総額は、
1380 万円-230 万円=1150 万円で、
これを2回目から10 回目までに配分することになります。
配分額は逓減的になるはずですが、
それを表現する簡単な算式はあるでしょうか。
この事例に適合する複利割引率を計算すると
年13.704463%となり、これによる
第2回目の控除額は2,022,787円
第3 回目1,778,987円
第4 回目1,564,571円
第5 回目1,375,997円、
第10 回目は723,986円です。
従来は、支払保険料の総額に、その年の年金を掛け、
年金総額で割ったものを控除する必要経費としていました。
本件の場合では収入が毎年同額なので必要経費も
毎年同額になります。
年金収入-年金対応支払保険料=年金所得
また、年金収入から控除する支払保険料には、
被相続人の支払保険料も含まれると解されております。
支払保険料の総額を年金収入から差し引くのは
所得税法の定めなので、最高裁判例によっても変更は
ありません。
最高裁の新判例は、必要経費として相続税評価額を
控除しているのではなく、二重課税の排除として収入から
相続税評価額を除外していると考えるべきです。
よって、控除する支払保険料は、相続税評価額部分と
それを超過する部分ごとに按分して差引計算するのが
順当です。
なお、本件判決での生保年金収入は全額
二重課税部分なので、控除保険料も按分不要で、
課税計算外となりますが、判決はこのことには触れていません
30数年前、
「即身成仏する」と自室に閉じこもり、水や食事を絶って、
そのままミイラになった、というニュースは衝撃をもって
配信されました。
現代社会の家族関係を表象するような社会病理現象と受け止め
られたからだと思います。
正確には、「即身成仏」とは、仏教で人間が生身のままで
究極の悟りを開き、仏になることで、それに対して、
修行者が瞑想を続けて絶命し、そのままミイラになること
は「即身仏」と言われるそうです。
即身仏が億万長者だったら、
相続税の告義務はどうなってしまうのだろうか、
などと、職業柄ついつい考えてしまいました。
民法では、「相続は、死亡によって開始する」と
定めていますので、30数年前に「即身仏」になったところで
相続は開始されていることになります。
無申告に対する税務署長の税額決定権限行使は
法定申告期限から5年以内に限定されており、
それとともに、法定納期限から5年で納税者の納税義務も時効
により消滅するとされています。
即身仏となった億万長者の相続税は徴収不能なのでしょうか。
相続税の申告書の提出義務の法定申告期限は、
その相続の開始があったことを知った日から10 ヶ月です。
すでに即身仏になっている父親の死亡に、
相続人が気付かなければ、たとえ30数年経っていても、
法定申告期限や法定納期限の計算そのものが始まりません。
「相続の開始日」ではなく、
その開始を「知った日」から申告期限の期限計算が
始まるからです。
ただし、たとえ30数年後でも、申告義務を法定申告期限内に
果たせばペナルティーはありません。
先日の続きですが、
30数年前の法律に基づき、30数年前の相続財産を確定し、
それをその当時の評価方法で評価し、申告納付するとい
うことには、法の想定外な不都合が多々生じそうです。
引継ぎ資産にかかる所得税の申告については、
「知った日」以降に相続人に申告義務が移るのではありません。
即身仏には当初から申告義務がなく、申告がなされていたら、
それは無効申告であり、かわりに相続人に申告義務があることになり、
30 数年間の申告義務の無履行ということになります。
22年7月6日の年金二重課税禁止最高裁判決の新判例は、
二重課税の回避として相続税課税済額を
所得計算から排除することを要求しています。
また、所得税法は支払済保険料を所得計算上控除する
ものとしています。
これをまとめると次の計算式になります。
(年金収入-相続税評価額)
-年金対応支払保険料按分額=年金所得
算式の相続税評価額は相続時評価された
年金受給権のうち、その年の年金収入に対応するように
計算したあとのものです。
控除する支払保険料については、
まず過去の累積支払保険料総額を毎年の各年金に
収入比例的に対応計算させることになっています。
その対応支払保険料はさらに、その年の年金収入全体に
かかわっているので、課税済み部分と未済部分とに按分計算し、
未済部分に係るもののみをその年の年金収入から控除する
支払保険料にするものと考えられます。
年金以外の資産でも、
計算構造は基本的に変わらないはずです。
むしろ、相続税の課税を受けた資産を何回かに分けて
分割収受するようなものは少ないでしょうから、
計算はより単純です。
不動産の場合は相続税評価額が物件ごとに
算出されていますので、課税済分と未済分とに過去の
取得費及び譲渡費用を按分計算するだけです。
株式等有価証券の場合も基本的に同じです。
過去に100 万円で買った土地を600万円で
相続時評価され、1000 万円で売却した場合、
(10,000,000-6,000,000)-1,000,000×
4,000,000÷10,000,000=3,600,000
(譲渡所得の金額)という計算になります。
年金の事例も過去何十万件かあるようで、
後処理が大変でしょうが、
件数で言えば株式等有価証券になるとさらに想像を絶する
件数になるでしょうし、不動産の譲渡所得のことに
なるとこちらは金額的に想像を絶することになると
思われます。
こういう理由からなのでしょうが、
当局も、多くの識者も、マスコミも最高裁の二重課税禁止
判決効果が株式等有価証券や不動産などにまで
及んでいることに触れようとしません。
また誰かが二重課税確認裁判でもしないとダメなのでしょうか。