9月1日のニュースでは、
財務省と国税庁は時効前の5年分を対象に
10月下旬から二重課税分の還付を始める方針、
のようです。
しかし、ニュースを読む限りでは、
国税側の情報としても、マスコミ側の問題意識としても、
経費とされている支払保険料についての扱いを
示唆しているものは見当たりませんでした。
最高裁の判決も、必要経費の控除に代えて
相続税課税済み分を年金収入から控除する、
としているわけではないので、
経費となる支払保険料を無視することはできません。
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9月1日のニュースでは、
財務省と国税庁は時効前の5年分を対象に
10月下旬から二重課税分の還付を始める方針、
のようです。
しかし、ニュースを読む限りでは、
国税側の情報としても、マスコミ側の問題意識としても、
経費とされている支払保険料についての扱いを
示唆しているものは見当たりませんでした。
最高裁の判決も、必要経費の控除に代えて
相続税課税済み分を年金収入から控除する、
としているわけではないので、
経費となる支払保険料を無視することはできません。
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