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賃貸経営 10月下旬から還付開始というが

9月1日のニュースでは、

財務省と国税庁は時効前の5年分を対象に

10月下旬から二重課税分の還付を始める方針、

のようです。


しかし、ニュースを読む限りでは、

国税側の情報としても、マスコミ側の問題意識としても、

経費とされている支払保険料についての扱いを

示唆しているものは見当たりませんでした。

最高裁の判決も、必要経費の控除に代えて

相続税課税済み分を年金収入から控除する、

としているわけではないので、

経費となる支払保険料を無視することはできません。


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2011年02月08日 09:00に投稿されたエントリーのページです。

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