本件の年金は230 万円で10年間に亘り受け取れるものです。
相続税評価額は年金総額2300万円の6 割の1380万円で、
この年金のための過去の支払済保険料総額は721,977円でした。
2回目以降に控除できる相続税評価額の総額は、
1380 万円-230 万円=1150 万円で、
これを2回目から10 回目までに配分することになります。
配分額は逓減的になるはずですが、
それを表現する簡単な算式はあるでしょうか。
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本件の年金は230 万円で10年間に亘り受け取れるものです。
相続税評価額は年金総額2300万円の6 割の1380万円で、
この年金のための過去の支払済保険料総額は721,977円でした。
2回目以降に控除できる相続税評価額の総額は、
1380 万円-230 万円=1150 万円で、
これを2回目から10 回目までに配分することになります。
配分額は逓減的になるはずですが、
それを表現する簡単な算式はあるでしょうか。
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