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賃貸経営 2 回目以降の計算はどうなる

本件の年金は230 万円で10年間に亘り受け取れるものです。

相続税評価額は年金総額2300万円の6 割の1380万円で、

この年金のための過去の支払済保険料総額は721,977円でした。

2回目以降に控除できる相続税評価額の総額は、

1380 万円-230 万円=1150 万円で、

これを2回目から10 回目までに配分することになります。

配分額は逓減的になるはずですが、

それを表現する簡単な算式はあるでしょうか。

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2011年02月14日 09:00に投稿されたエントリーのページです。

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