関西不動産賃貸経営支援機構 勝ち組賃貸経営助っ人ブログ

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2011年03月 アーカイブ

2011年03月01日

賃貸経営 離婚の財産分与では分与側に課税

離婚の際の財産分与では、

分与を受けた側には贈与税も所得税もかかりません。

それに対して、分与した側が居住不動産や

有価証券などで分与義務を履行すると譲渡所得税の

対象となります。


この理屈は、世間の常識とは相当に異なります。

分与側に税金がかかるなら、その財産分与契約には

重大な錯誤があったので無効、という主張で裁判を起し、

結果的に課税処分の取消しも獲得した、

という事例もあります。

2011年03月02日

賃貸経営 分与側に課税する理屈

財産分与と離婚慰謝料と併せて5000万円の

支払いをするとして、これに充てるため取得費2000万円

の不動産を5000万円で売却して支払った人と、

その不動産を金銭支払いに替えて離婚相手に引き渡した人とは、

同じ課税関係になければ衡平ではありません。


不動産の他人への売却には、

確定申告での譲渡所得の申告が必要で、

ここで課税されます。


また、法解釈上財産分与は譲渡行為に含まれており、

財産分与だからと言う理由での特別な配慮規定はありません。


財産分与義務という債務の弁済のために金銭ではなく、

モノによる代物弁済をしたという理解が課税の理屈です。

2011年03月03日

賃貸経営 分与を受ける側の非課税の理屈

婚姻中の夫婦は共同して財産形成をしているので、

財産が一方だけの名義の場合には、もう一方には、

共有財産としての顕在的な持分は認められないものの、

潜在的な持分があり、財産分与の場合にそれを清算する

請求権として顕在化することになる、と解されています。

従って、財産分与請求権という債権の弁済として離婚相手から

金銭や不動産その他の財産を受け取る、ということなので、

無償の贈与にはなりません。

2011年03月04日

賃貸経営 分与側の課税への注意点

自宅を売却した場合には3000万円の特別控除や軽減税率の

適用がありますが、これは夫婦や直系血族等の間での取引では

適用できません。


したがって、離婚のための準備行為として早々に財産分与による

名義変更をおこなったような場合には、特別控除が使えない

場合が起こり得ます。

要注意です。


2011年03月07日

賃貸経営 離婚時財産分与では取得者非課税

離婚の際の財産分与では、

分与を受けて財産を取得する側は非課税です。


すでに財産分与請求権があり、その請求債権の弁済として

財産を受け入れているだけだから、

という理由です。


そして、妻のその取得財産の取得費はそのときの時価と

なります。


逆に、財産分与する側がモノで財産分与したら、

時価でそのモノを譲渡したこととして、分与者が課税されます。


2011年03月08日

賃貸経営 相続時財産分与では取得者課税

もし、

離婚時の妻に財産分与請求権という債権的財産がすでに

確定的に在るのだとしたら、夫の相続時まで添い遂げた妻には

当然にそれ以上に強い財産分与請求権という債権的

財産があるべきです。


それが妻への「配偶者に対する相続税額の軽減」で

表現されているということであるならば、

「配偶者に対する相続税額の軽減」の対象と

なった財産については、その取得費は相続時の時価

であるべきです。


離婚の場合との整合性がとれていません。

相続課税との二重課税禁止判決の

反射効二重課税禁止最高裁判決は二重課税の回避として

相続税課税済額を所得計算から排除することを要求しています。


この新判例の解釈論理は、年金だけでなく、

不動産などの場合にまで二重課税排除を要求していると

解するのがスジです。


そういうスジ論からすると、相続時財産分与で取得する

配偶者税額軽減対象財産については相続税でまず

非課税扱いとなり、次いで、これを譲渡するときには

相続時課税済みとして、

相続税評価額までの金額については重ねて課税される

ことはなくなります。


これで、

相続時財産分与と離婚時財産分与の取扱いが類似し、

整合することになりました。

最高裁新判例の反射効というべきです。

2011年03月09日

賃貸経営 離婚時と相続時の相違と整合

離婚時財産分与では取得者非課税で分与者課税、

相続時財産分与では取得者非課税で分与者課税ナシです。


相続時財産分与では分与者への課税がないので、

取得者の取得費は相続時の時価ではなく、

分与者の取得費の引継ぎということになります。

これはこれで整合的と言えます。


これをまとめると、相続財産の二重課税排除を含めた、

配偶者への相続時財産分与後の譲渡所得計算は

次のようになります。


(譲渡収入-相続税評価額)-引継取得費×

(譲渡収入-相続税評価額)÷譲渡収入=譲渡所得の金額


2011年03月10日

賃貸経営 相続申告という分離申告

分離申告とは何か?

不動産の譲渡や株の譲渡に関する所得税

の申告は「分離課税」と言われます。


「分離課税」という言葉がもたらすイメージからか、

給与や年金や事業収入や不動産貸付収入などの毎年の

所得申告とは切り離し、分離課税所得については、

別の用紙で申告するものと誤解する人もいます。

分離課税に対応する言葉は総合課税で、

分離課税所得も総合課税所得も一つの申告書で一括申告します。

一括申告に対応する言葉があるとしたら、それが分離申告です。

しかし、分離申告という制度は、所得税法にはありません。

2011年03月11日

賃貸経営 分離申告の制度はすでにある

ところが、地方税法には分離申告があります。

地方住民税の退職所得です。


退職所得に対する個人の住民税(市町村民税と道府県民税)に

ついては、「退職所得申告書」(所得税の「退職所得の受給に

関する申告書」と同一用紙)をその支払者を経由して、

課税市町村長に提出しなければならないことになっています

この退職所得に対する個人の住民税は、地方税法上、

「分離課税に係る所得割」と呼ばれていますが、

いわゆる分離課税ではなく、その実質は「分離申告」です。


他の同一年の所得とは一切のプラスマイナスがないばかりか、

他の所得が翌年課税なのに対して、

退職所得は現年課税ですから、申告年度さえ異なります。

2011年03月14日

賃貸経営 国税にもあった分離申告

突飛に聞こえるかもしれませんが、分離申告の制度は

国税の所得税にもすでにありました。


税務大学校の教科書である「税法入門」に

「相続税は特殊な形態の所得税」と書かれています。

すなわち、相続税は「相続税」という名の所得税ということです。


手続的に言えば、相続税は「相続税」という名の分離課税で

且つ分離申告の所得税ということになります。


所得税法は

「相続、遺贈又は個人からの贈与により取得する

・・・所得については所得税を課さない」と規定し、

最高裁の二重課税禁止判決も、相続財産の取得によりその者に

帰属する所得は相続税の課税対象となるものであるから、

二重課税を排除の趣旨から所得税を課さない、としており、

ここでも、相続税が分離申告所得税だったことが実質的に

確認されています。

2011年03月15日

賃貸経営 大家さんの悲鳴

毎年、確定申告の時期に個人の地主さんの不動産所得の

計算をしますが、決まって税金が安くならないかと

相談を受けます。


話を聞いてみますと、確定申告の所得税から始まって、

消費税、住民税、事業税、固定資産税と払う税金が

多すぎるのではないのかといわれてしまいます。


また、昨今景気が悪いせいか空室率が高くなってきて、

空室にならないため家賃を下げて募集をかけているとか、

家賃の支払いができない店子さんが出てきてしまい困っている。


はては、家賃の支払いができない店子さんが夜逃げをして

部屋をゴミ屋敷にしてしまい、その撤去費用、改修費用の支払いが

出てしまったとか、いろいろな苦労話を聞かされてしまいます。

しかしこれらは不動産を持っている人の悩みで、持てない人から見れば、

羨ましい悩みでもあります。

しかし不動産を持てない人でも不動産投資はできます。

それが不動産投資信託です。


2011年03月16日

賃貸経営 不動産投資信託

不動産投資信託とは投資信託の一種で投資対象が株や債券では

なく不動産だけとなっていて、不動産から生まれる収益を投資家に

分配する金融商品です。


投資対象とされている不動産も多種多様で

オフィスビル・商業施設・物流施設・住居・ホテルなどとなっています。


現在上場されている不動産投資信託は37銘柄で、

決算月は年2回(1銘柄だけ年1回)あり、上場株のように3月に

集中していませんので組み合わせの仕方によっては

毎月分配金を受け取ることも可能です。


平成22年8月現在の全銘柄の平均予想利回りが5.6%と

高めになっていて、なかには予想利回りが6~8%と高い銘柄も

あります。


この利回りの高さの秘密は、不動産投資信託は不動産から

得られた利益のほぼ100%を投資家に分配し、

分配前の収益には税金がかからないためです。


投資家への税金は証券税制のため分配金に対して10%の

税金が課せられて終わりです。


ただし、不動産の直接所有はできません。

最大のリスクは運営会社の倒産です。


2011年03月17日

賃貸経営 小学校の算数の復習

算数の得意な人にとっては常識的なこと

なのですが、一般には意外に思われるもの

に、0乗の値があります。

2の1乗は2で、2の2乗は4、2の3乗は8です。

それで、2の0乗の値は何だ

と思いますか。

0ではありません。


エクセルなどで計算するとき、2の2乗の算式は

「+2^2」と入力します。

答えは

4と表示されます。

それでは、「+2^0」と入力したらどうなるでしょうか。

答えは1と表示されます。

2011年03月18日

賃貸経営 複利計算では乗数計算が必須

昭和の時代には7%の利率の定期預金なんて

珍しくありませんでした。

100 万円を7%の複利で10 年定期預金すると

10 年後には元利合計でいくらになるでしょうか。


普通の電卓でも10 年後の金額を計算できますが、

エクセルに「1.07^10」という算式を入力すると、

1,967,151 円と答えを出してくれます。

ほぼ倍になります。


逆に、10 年後に1,967,151 円を確保しておくために

今7%の10 年定期を組むとしたらいくら預金すればよいか、

という計算式は1,967,151 円÷1.07^10 とします。


掛け算に使うと複利の結果の値(複利終価)を出し、

割り算にすると複利の元金の値(複利現価)を出してくれます。

2011年03月22日

賃貸経営 最高裁二重課税禁止判決の算数

二重課税禁止判決での年金は、

総額2300万円の年金の現在価値を1380万円と評価して

相続税課税を受けた後、 230万円ずつ10年間に亘り

年金として受け取るというもので、その際に、

相続税で課税済みの部分まで所得税の課税を

することは禁止するというものでした。


判決では、被相続人の死亡日を支給日とする

第1回目の年金230万円の相続税課税済部分は

230万円としています。

収入と同額ということです。


なぜかというと、死亡日が支給日ですから、

定期預金ならば預け入れ当日ということで、

運用期間ゼロ日での複利現価の計算をするわけです。

先ほどの複利現価の計算式での割り算では0乗と

することになります。

利率如何に拘わらず0乗の値は1ですから、

1で割った数字が230万円になります。

2011年03月23日

賃貸経営 2回目以降は厄介数学

先日の続きですが、

2回目以降の課税済み部分の値を計算する

年金複利現価率の求め方はなかなか難解です。

最高裁の二重課税禁止判決は厄介な宿題を課してくれました。


2011年03月24日

賃貸経営 最高裁二重課税判決後の勇気のいる新仕事

最高裁判決後の新状況はどうなっているのか?


最高裁の二重課税禁止判決以後、所得税課税制度の

屋台骨は根幹においてグラついています。


当局はどこまで踏み込んで、どう建て直すべきか、

世論の反応を見極めようとしています。

多くの識者も、マスコミも、それに遠慮してか、

現実を直視した提言をしません。

2011年03月25日

賃貸経営 たいした問題ではないところで話題

年金をめぐる相続税と所得税の二重課税により

超過徴収税金の還付の話題の延長上には、

預貯金・貸付金の未収利息や配当期待権、

生命保険契約に関する権利、訴訟中の損害賠償請求債権など、

全く同質の金融所得請求債権があります。


しかし、これらには、

源泉分離課税制度を無意味にするような原理的衝撃は

あるものの、件数的にも金額的にも行政コスト的にも

たいした問題ではありません。

2011年03月28日

賃貸経営 不動産や有価証券が本丸

所得税法の屋台骨の骨格は譲渡性資産への

課税の仕組みです。


ここがボキッと折れたような衝撃が走っています。

このことについて積極的な発言をする人は稀有です。


想定外の判決が出たことによって、二重課税する

ことを前提に組み立てられている税法体系に

ポッカリと巨大な陥没が生まれてしまいました。


年金を一時金で受け取るのと同じく、

不動産を相続開始とともに売却し、その代金を相続財産の

評価額としたら、譲渡所得税を非課税

とせざるを得ないのではないでしょうか。


相続税と所得税の二重課税禁止というこの原理は

何年か後に売却した場合も同じく機能し、

相続税課税済み部分超過額のみに課税が許される、

となるのではないでしょうか。

2011年03月29日

賃貸経営 二重課税前提制度との折り合い

相続後の譲渡所得については、収入から控除できるのは

被相続人から引継いだ取得費とするのが、

従来の取扱いでした。

二重課税禁止の規定があったにも拘らず、

相続税の課税は無視することになっていました。


しかし、今後はこのような解釈ではなく、

相続課税済み分は非課税とせざるを得ないので、

譲渡収入からその部分を除外することになります。

控除する取得費や譲渡費用の扱いをどうするかも、

当然に明文化されていませんが、収入を課税・非課税に

分けたように、これもその比で按分することになる

のではないでしょうか。

いずれにしても実行するには勇気がいるのは事実です。


しかし、次の確定申告期や、過去分所得の

更正の請求をこのコラムの通りに実行するには、

裁判になるかも知れない覚悟が要ります。


2011年03月30日

賃貸経営 居住用なのに課税?居住用は非課税

Aさんは、

中規模のマンションを1 棟持っておりました。

中規模マンション1 棟ですから、

年間の収入は1,000万円を越えておりましたが、

入居者はほとんどが居住用として利用しておりますから、

その家賃収入については、消費税は非課税ということで、

消費税の申告はしてまいりませんでした。

2011年03月31日

賃貸経営 一括借上げは要注意

しかし、よる年波に管理も大変なので、

不動産会社に一括で借り上げてもらうこととしました。

その3 年後、例年のように確定申告を済ませてホットしていたら、

税務署から消費税の申告がなされていない旨の連絡が入ってきました。

Aさんはびっくりして税務署にどうなっているのか談判に行きました。

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