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賃貸経営 不動産や有価証券が本丸

所得税法の屋台骨の骨格は譲渡性資産への

課税の仕組みです。


ここがボキッと折れたような衝撃が走っています。

このことについて積極的な発言をする人は稀有です。


想定外の判決が出たことによって、二重課税する

ことを前提に組み立てられている税法体系に

ポッカリと巨大な陥没が生まれてしまいました。


年金を一時金で受け取るのと同じく、

不動産を相続開始とともに売却し、その代金を相続財産の

評価額としたら、譲渡所得税を非課税

とせざるを得ないのではないでしょうか。


相続税と所得税の二重課税禁止というこの原理は

何年か後に売却した場合も同じく機能し、

相続税課税済み部分超過額のみに課税が許される、

となるのではないでしょうか。

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2011年03月28日 09:00に投稿されたエントリーのページです。

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