所得税法の屋台骨の骨格は譲渡性資産への
課税の仕組みです。
ここがボキッと折れたような衝撃が走っています。
このことについて積極的な発言をする人は稀有です。
想定外の判決が出たことによって、二重課税する
ことを前提に組み立てられている税法体系に
ポッカリと巨大な陥没が生まれてしまいました。
年金を一時金で受け取るのと同じく、
不動産を相続開始とともに売却し、その代金を相続財産の
評価額としたら、譲渡所得税を非課税
とせざるを得ないのではないでしょうか。
相続税と所得税の二重課税禁止というこの原理は
何年か後に売却した場合も同じく機能し、
相続税課税済み部分超過額のみに課税が許される、
となるのではないでしょうか。
