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賃貸経営 42%から45%に変更された理由

法人税法から清算所得課税制度が消滅してしまったので、

清算所得の税額を控除する方式も消滅してしまうのではないか、

と注目していたところでしたが、時価評価による評価益への課税の趣旨は

清算所得制度の廃止によって消滅するわけではない、

ということで維持されました。

ただし、清算所得に対する法人税の税率は27.1%でしたが、

それが通常の法人税率の30%となり、2.9%増加したことにより、

合計税率も3.4%増加しました。

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2011年04月21日 09:00に投稿されたエントリーのページです。

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