法人税法から清算所得課税制度が消滅してしまったので、
清算所得の税額を控除する方式も消滅してしまうのではないか、
と注目していたところでしたが、時価評価による評価益への課税の趣旨は
清算所得制度の廃止によって消滅するわけではない、
ということで維持されました。
ただし、清算所得に対する法人税の税率は27.1%でしたが、
それが通常の法人税率の30%となり、2.9%増加したことにより、
合計税率も3.4%増加しました。
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法人税法から清算所得課税制度が消滅してしまったので、
清算所得の税額を控除する方式も消滅してしまうのではないか、
と注目していたところでしたが、時価評価による評価益への課税の趣旨は
清算所得制度の廃止によって消滅するわけではない、
ということで維持されました。
ただし、清算所得に対する法人税の税率は27.1%でしたが、
それが通常の法人税率の30%となり、2.9%増加したことにより、
合計税率も3.4%増加しました。
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