関西不動産賃貸経営支援機構 勝ち組賃貸経営助っ人ブログ

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2011年05月 アーカイブ

2011年05月09日

賃貸経営 相続により取得した遺産の取得価額

遺産の取得価額は、

原則、被相続人の死亡日における当該資産の公正な市場価額、

つまり相続開始日の時価です。

この時価引継をステップアップ方式と言っています。


この場合、相続開始後、期間を置かず取得した遺産を

譲渡してもキャピタル・ゲイン課税(含み益課税)は生じません。


しかし、遺産税廃止年度に限って、

キャリーオーバー方式と言って、被相続人の取得価額を

引継ぐことになっています。

この場合、遺産の譲渡に際して、一般的には、

キャピタル・ゲイン課税が生じます。


この取得価額の引継ですが、厳密には、

被相続人の取得価額と死亡時の時価とのいずれか

低い方になりますが、一定の要件を満たす場合には、

加算調整が行われ、被相続人の取得価額に一定額

(130 万ドル、配偶者300 万ドル)の加算が行われます。

2011年05月10日

賃貸経営 遺産税と所得税の二重課税

年金二重課税禁止の最高裁判決で話題に

なっている「相続税」と「所得税」の二重課税の問題ですが、

この二重課税の範囲をどこまでとするかは別として、

我が国のような相続により取得した財産に相続税を課し、

その後の譲渡で所得税を課する税制とは異なり、少なくとも、

アメリカ合衆国の場合は、上記のように、

「遺産税」と「所得税」の二重課税は排除されています。


2011年05月11日

賃貸経営 アメリカ相続税法の歴史

アメリカにおける相続税は、

最初の立法が南北戦争前の1862年で8年後に廃止され、

その後1894年、1898年、1916年、1924年と立法が

なされるもののそれぞれ数年して廃止となってきました。


最初の戦費調達目的の相続税を除き、

その後は立法される都度、相続課税は合衆国憲法に違反する

のではないかとの訴訟が起きており、

1894年の相続税法は憲法違反との最高裁判決に1年で

廃止となっております。


その後の立法については合憲判断を得ているものの、

みな短命でした。

2011年05月12日

賃貸経営 アフガン・イラクが相続税を復活

最後の相続税立法は1932年で、

数次の改正を経つつ現在に至っていましたが、

1990年代のアメリカの保守化の潮流に乗ってブッシュ大統領が

登場してきて2001 年に時限立法としての相続税廃止法が

可決成立しました。


とは言え、この廃止法は時限立法だったので、

時限消滅を止める手立てをする予定だったと思われますが、

アフガン・イラク戦争の泥沼化により政権への国民支持が

離反してしまい、予定が狂ってしまいました。


時間の経過とともに廃止法が廃止となることになって

しまいそうです。


アメリカが共和党支持に振れるときには相続税は嫌われ、

民主党支持に振れるときには相続税が復活するようです。

2011年05月13日

賃貸経営 アメリカと日本のアベコベ

アメリカの相続税は遺産そのものを課税対象にする

財産税なので相続人には納税義務はありません。

それなのに、相続人の取得する相続財産の取得費は

相続時時価です。


日本の相続税は「相続税」という名の一種の所得税なので、

納税義務は相続財産を取得する相続人にあります。

それなのに、相続人の取得する相続財産の取得費は

相続税の課税評価額ではありません。


(ただし、最高裁の二重課税禁止判決が出たので、

今後は二重課税にならないように規定の解釈

と適用をすることになると思われます。)


2011年05月16日

賃貸経営 これも二重課税では!

先日の年金受給権二重課税禁止の最高裁判決は、

その解釈によっては、現行所得税体系の根幹を

揺るがしかねないと言えます。

相続税と所得税の二重課税を招来させる課税事象は

幾つかありますが、その1 つ、

「土地の売買契約締結後、その引渡し前に相続開始」

の課税関係も二重課税にあたるのではないかと思料されます。

2011年05月17日

賃貸経営 相続における課税財産は何か

先日のように売買契約後、

引渡し前に相続開始が起こったとき、相続における課税財産は

「土地の所有権」なのか、それとも「売買代金(残代金)請求権」なのか。

最高裁は、「残代金請求権」とし、その評価(価額)は、

当該売買契約により顕在している契約上の取引価額であると

判示しました。

また、課税当局も「国税庁資産税課情報」を発遣し、

概ねこの最高裁の判決を踏襲し現在に至っています。

2011年05月18日

賃貸経営 譲渡所得の申告者は誰

相続人は、

引き渡すべき「土地」を相続していませんが、

相続した残代金請求権を実現するために、当然ですが、

売買契約上の土地を引渡す義務を負います。

その結果、原則、相続人に譲渡所得の申告義務が

発生します。

2011年05月19日

賃貸経営 年金受給権=残代金請求権

この「売買契約締結後、引渡し前に相続開始」における、

相続税と所得税の取扱いは、

年金受給権の二重課税の問題と本質的に異なる

ところはありません。


年金受給権も残代金請求権もいずれも相続開始と同時に承継する

「債権」であり、単にその価額(評価方法)において違いが

あるだけです。


そして、債権たる受給権・請求権が具体的に金銭の給付という形で

実現した時に所得税の課税義務を負う。

まさに、所得の区分、雑所得か譲渡所得かの違いだけで全く

その本質は同じです。


このように、「売買契約締結後、引渡し前に相続が開始」した場合

における相続税の課税財産を「残代金請求権」とする課税上の

取扱いが存続する限り、それに伴って派生する「譲渡所得の申告」は

「相続税」と「所得税」の二重課税を招来するものと言わざるを得ません。


もっとも、譲渡所得の申告に関して、

契約ベースで申告(被相続人の準確定申告)すればこの二重課税の

問題は生じませんが、それは、本質的な議論とは言えません。


2011年05月20日

賃貸経営 政府税調の相続税法改正議論の論点

政府税調のホームページで確認できるところによると、

相続税、贈与税の改正につき次の次の論点が

あげられています。

① 相続税基礎控除を60%カットする

② 10 億円超につき最高税率を60%にする

③ 退職金・保険金の500 万円非課税枠廃止

④ 贈与税の基礎控除のアップ

⑤ 遺産税体系への切り替え

2011年05月23日

賃貸経営 昭和50年代の相続税

昭和50 年代から60 年代はじめにおいては

<2000万円+400 万円×相続人数>が相続税の基礎控除でした。

それがバブルの到来とともに昭和63年に一気に2倍になり、

その6年後現在の2.5 倍になっています。

地価が昭和50 年代の水準に下落しているのに、

基礎控除が高いまま据え置かれて,いることは不合理であり、

50年代水準に戻すべき、との説明資料が公開されています。

2011年05月24日

賃貸経営 最高税率と500万円非課税枠

相続税の最高税率は以前70%とか75%とかでしたが、

現在は50%です。

昭和63年以降数次にわたり、最高税率の引下げを含む

累進構造の緩和が行われてきており、

相続税の資産再分配機能が低下している、

とコメントされています。

会計検査院の「平成18 年度決算検査報告」を引用して、

「死亡保険金の非課税措置については、高所得者も適用しており、

節税目的と思慮されるものも見受けられる」と述べ、

退職金・保険金の500 万円非課税枠廃止の意向を明らかに

しています。

2011年05月26日

賃貸経営 相続税重課と贈与税軽課

高齢化社会になり、

相続の発生が長期に繰り延べられていることを踏まえ、

現役世代への生前贈与促進による消費の振興は従来

からの政策でした。

相続税の重課と贈与税の軽課は消費促進的であるとの立場が

今年は一層鮮明で、贈与税の軽課策としての基礎控除のアップと

相続時精算課税の孫への適用拡大が提案されています。

2011年05月27日

賃貸経営 民主党は遺産税体系

現行相続税が、

遺産税と遺産取得税の折衷方式であるところ、

民主党は遺産税体系に体系変更することを打ち出していました。

最高裁判決で所得税との二重課税が禁止されたことを

踏まえると、アメリカ的遺産税方式の方が清算的課税をしやすいので、

それへの傾向が強くなっている印象を受けます。


2011年05月31日

賃貸経営 相続があった場合の消費税

納税義務の判定相続があった場合、

被相続人の事業を承継した相続人の消費税の納税義務は、

特例として、次のように定められています。


(1)相続開始の年にあっては、

相続人の課税売上高の有無に関わらず、

被相続人の基準期間の課税売上高が1,000万円を

超えていれば、相続開始の翌日からその年の末までの期間は

納税義務者となります。また、

(2)相続開始の年の翌年及び翌々年にあっては、

相続人及び被相続人の基準期間の課税売上高の合計

が1,000 万円を超えていれば、その年については納税義務者

となります。

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