賃貸経営 相続により取得した遺産の取得価額
遺産の取得価額は、
原則、被相続人の死亡日における当該資産の公正な市場価額、
つまり相続開始日の時価です。
この時価引継をステップアップ方式と言っています。
この場合、相続開始後、期間を置かず取得した遺産を
譲渡してもキャピタル・ゲイン課税(含み益課税)は生じません。
しかし、遺産税廃止年度に限って、
キャリーオーバー方式と言って、被相続人の取得価額を
引継ぐことになっています。
この場合、遺産の譲渡に際して、一般的には、
キャピタル・ゲイン課税が生じます。
この取得価額の引継ですが、厳密には、
被相続人の取得価額と死亡時の時価とのいずれか
低い方になりますが、一定の要件を満たす場合には、
加算調整が行われ、被相続人の取得価額に一定額
(130 万ドル、配偶者300 万ドル)の加算が行われます。
