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賃貸経営 これも二重課税では!

先日の年金受給権二重課税禁止の最高裁判決は、

その解釈によっては、現行所得税体系の根幹を

揺るがしかねないと言えます。

相続税と所得税の二重課税を招来させる課税事象は

幾つかありますが、その1 つ、

「土地の売買契約締結後、その引渡し前に相続開始」

の課税関係も二重課税にあたるのではないかと思料されます。

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2011年05月16日 09:00に投稿されたエントリーのページです。

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