関西不動産賃貸経営支援機構 勝ち組賃貸経営助っ人ブログ

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2011年06月 アーカイブ

2011年06月02日

賃貸経営 相続財産が未分割の場合

先日の続きですが、(1)、(2)の特例を適用する場合に、

相続により被相続人の事業を承継する相続人が2人以上

いる場合に、被相続人の事業を承継する相続人が

確定していない、いわゆる未分割のときは、

各相続人が共同で被相続人の事業を承継したものと

して取り扱われ、被相続人の基準期間における

課税売上高に各相続人の民法規定の法定相続分の

割合を乗じて得た金額をその相続人に係る被相続人の

基準期間における課税売上高として計算することになります。


2011年06月03日

賃貸経営 課税庁サイドの解釈は

先日の件については、

法令解釈等で示されたものがありませんが、

課税庁サイドでは、相続の遡及的効力を前提として、

相続の開始時点に遡って当該相続人が被相続人の事業を

承継したものとして、各年の基準期間の課税売上高を計算し、

納税義務を判定すべきと考えているようです。


しかし、事業といった概念的、抽象的なものにまで

「相続の遡及的効力」を拡大解釈することには違和感もあります。

なお、既に相続財産が未分割の状態で共同事業と

して法定相続分により消費税の申告等の処理を

したものについては、その後分割によって相続割合が

法定相続分と異なることになったとしても、

申告額等を是正するには及ばないと考えます。


2011年06月07日

賃貸経営 基準期間の課税売上高の算定は

問題は、未分割後、分割した年の翌年の

課税期間における基準期間の課税売上高を算定する場合、

①実際、その期間は未分割の状態であった

ことから法定相続分で算定、一方、

②相続財産の分割が行われた場合、

その効力は、相続開始時に遡るとして、

分割後の被相続人の事業を承継する相続人は、

相続の開始した日に事業を承継したものと

して算定する、とする説があります。

2011年06月08日

賃貸経営 相続税課税割合の推移

平成21 年中に死亡した人は114 万人、

このうち相続税の課税対象となった人数は4万8千人、

課税割合は4.06%でした。


20 年は4.2%で、平成13 年に5%をきって以後引き続いて

4%台の課税割合が続いており、

いよいよ平成22 年は3%台に突入か、という状況にあります。

近年で、最も高い課税割合を記録したのは昭和62年の7.9%です。


バブルの昂進期で、58 年に5.3%だったのに、

年々うなぎ上りに相続税の課税対象者が増えたわけです。

これはマズイッとばかりに当局はそれまで

長期に亘り<2000 万円+400 万円×相続人数>としていた

相続税の基礎控除を昭和63 年に一気に2倍にしました。


その結果課税割合は4.6%に落ちたものの、すぐまたうなぎ

上りに上昇し、平成3 年に6.8%になったところで

再度基礎控除を現在の金額まで上げました。


その後は、その効果とともにバブルの崩壊もあって

課税割合は減少の傾向をつづけてきました。

2011年06月09日

賃貸経営 適正課税割合は5%?

基礎控除の額を変更してきた過程をみると、

7.9%はもちろん、6.8%も多すぎる割合と当局は

判断していたことになります。


今次の税制改正大綱では昨年の4.2%をみて、

課税割合が少なすぎるとして基礎控除の減額を

提案しています。


6.8%と4.2%の真ん中は5.5%です。

過去の推移をみて、4.5%~5.5%あたりが適正割合なのかと、

推測できそうです。

2011年06月10日

賃貸経営 <3000 万円+600 万円×相続人数>の効果

これは税制改正大綱で提案されている相続税の基礎控除です。

相続人3人の場合、現行よりも3200万円低くなります。


また、死亡保険金一人当たり500 万円非課税枠が

未成年者・障害者・生計同一者のみの適用と限定され、

さらに、昨年改正の非同居実家相続での

小規模宅地8割評価減不適用もあり、

これで通常5000万円以上の影響があるので、

首都圏では相続税の課税対象割合が一気に増えそうです。

相続税の課税対象者のうち、

相続財産2億円以下の層が7割を占めており、

この層の下にその何倍かの相続課税対象の予備軍が

いるわけですから、パニックになるかもしれません。

不動産市場へも大きな影響を与えそうです。

2011年06月13日

賃貸経営 平成23年度税制改正 相続税・贈与税編

平成23年度税制改正における資産課税については、

相続税は「格差是正」及び「富の再分配機能の回復」の

観点から増税、一方、贈与税は次世代への早期財産移転を

一層促進させる観点から贈与しやすくなっているのが特徴です。

明日以後、主な改正項目を確認していきます。

2011年06月14日

賃貸経営 相続税の課税ベース及び税率構造の見直し

(1)相続税における基礎控除は、

現行では定額部分5,00万円、

法定相続人1人当たり1,000万円ですが、

改正案ではこれを3,000万円と600万円に引下げています。


なお、配偶者に対する相続税額の軽減措置、

すなわち、配偶者が実際に取得した正味遺産額が1億6,000万円

か配偶者の法定相続分相当額のどちらか多い金額までは

配偶者に相続税がかからない制度は存置されています。


(2)死亡保険金の非課税枠の制限

死亡保険金の非課税措置につては、

「500万円×次のいずれかに該当する法定相続人の数」と

されています。


①未成年者、②障害者、③相続開始直前

に被相続人と生計を一にしていた者。


(3)相続税の税率構造の見直し

現行の税率構造6段階を8 段階とし最高税率を55%まで

引き上げています。

1億円以下までは30%と現行と変わりませんが、

2億円以下40%、3億円以下45%、6億以下50%、

6億円超55%となっています。

2011年06月15日

賃貸経営 贈与税の税率構造等の見直し

(1)暦年課税については、直系卑属(20歳以上)を

受贈者とする贈与税の税率構造が緩和されています。

贈与財産300 万円から4,500万円までについては税率の引下

げがあり、贈与しやすくなっています。

なお、贈与財産4,500 万円超では、最高税率55%と

引上げられています。

(2)暦年課税で上記(1)以外の贈与財産に係る贈与税の

税率構造については、1,000万円超の部分については税率を引上げ、

3,000万円超では55%に、また、適用税率の刻みを多くしています。


(3)相続時精算課税の適用要件については、

①適用対象者に20 歳以上の孫を追加、

②贈与者の年齢要件を60 歳以上に引下げています。


なお、

適用は、相続税は平成23年4月1日以後の相続から、

贈与税は平成23 年1 月1日以後の贈与からです。


2011年06月16日

賃貸経営 寄付金控除は煩雑

確定申告は、すでに、2 月16日から始まっていますが、

住民税の寄付金控除については少し留意が必要です。


住民税の控除対象なる寄付金は、原則、所得税の寄付金の範囲

(国及び政党等に対する政治活動に関する寄付金を除く)と

一致していますが、

住民の福祉の増進に寄与するものとして都道府県又は

市区町村の条例による指定が前提となっています。

2011年06月17日

賃貸経営 税額控除は一律ではない

条例指定が、都道府県のみの場合、

寄付金の税額控除は4%、一方、市区町村のみの場合は6%、

そして、都道府県・市区町村の両方の場合は、基本控除10%

(都道府県4%+市区町村6%)となります。


また、住所地の共同募金や日本赤十字社支部に対する

寄付金の税額控除は基本控除の10%ですが、

都道府県・市区町村に対する寄付金、いわゆる「ふるさと納税」に

いたっては、基本控除の他に特例控除(90%~50%)も

受けられます。


従って、寄付金の内容を適切に識別して申告しないと

予定された住民税の税額控除が受けられない場合もあります。


2011年06月20日

賃貸経営 確定申告書への記載

所得税の確定申告書の第二表に住民税の寄付税額控除

に関する記載欄があります。


寄付金の内容に従って、指定された欄に該当する

寄付金額を記載することによって正しい税額控除を

受けることができます。

2011年06月21日

賃貸経営 寄付金税額控除の記載例

例として次の

①から⑦の寄付金が支払われた場合、

①都道府県15,000 円、

②市区町村10,000 円、

③住所地の都道府県の共同募金10,000円及び

④ 日本赤十字社支部10,000 円、

⑤特定公益増進法人○○(住所地の都道府県が条例指定)15,000円、

⑥認定公益信託□□(住所地の市区町村が条例指定)5,000 円、

⑦認定特定非営利活動法人△△

(住所地の都道府県・市区町村とも条例指定)5,000 円、

その記載は以下のとおりです。


都道府県・市区町村の欄には①と②25,000円、

住所地の共同募金・日赤支部分の欄には③と④20,000 円、

条例指定分の都道府県の欄には⑤と⑦20,000円、

条例指定分の市区町村の欄には⑥と⑦10,000円を記載します

(国税庁HP:確定申告の手引き 確定申告書B 8項 抜粋)。


なお、場合によっては、どの寄付金が指定されているか等、

寄付した団体や住まいの都道府県・市区町村に確認することも

必要になるかもしれません。


2011年06月22日

賃貸経営 源泉徴収あり、なしの「特定口座」

特定口座については

「源泉徴収あり」と「源泉徴収なし」の2種類あり、

いずれも証券会社が上場株式等の取得日や取得価額の管理、

譲渡損益の計算をしてくれます。


特定口座は源泉徴収選択の有無に関係なく、

1 証券会社につき1 口座しか開設できませんが、

複数の証券会社ごとに開設できます。


源泉徴収選択特定口座については、証券会社が譲渡所得や

配当所得に係る税金を源泉徴収するので、

確定申告を行う義務は免除されます。

源泉徴収なしの特定口座については、

証券会社から翌年1月末に送られてくる特定口座年間取引報告書を

使った申告・納税手続きを行う必要があります。

2011年06月23日

賃貸経営 「一般口座」の場合

特定口座以外のものを一般口座といいます。

一般口座では、証券会社は上場株式等の取得日や

取得価額の管理、譲渡損益の計算などをしてくれませんので、

取引ごとに送られてくる取引報告書を整理し、

自分で年間取引報告書を作り確定申告をすることになります。


なお、一般口座の場合には、受渡日が平成23年であっても、

約定日が平成22 年中である場合には、

確定申告をすることにより「約定日基準」を適用できます。

2011年06月24日

賃貸経営 タバコ税は幾ら?

タバコ税の増税はご存知のように平成22年10月に

行われました。


結果タバコは概ね100円から140円の値上げとなりました。

「その結果410 円のタバコに含まれる税金は国税が106.04円

地方税が122.44 円特別税が16.4円消費税が19.52円で合計264.4 円です。」

と日本たばこのホームページでは言っております。

2011年06月27日

賃貸経営 原価は幾ら?

単純に考えて410円のタバコの内税金が264.4円であれば、

原価(当然日本たばこや小売店の利益も含まれますが)

は145.6円と言うことになります。

2011年06月28日

賃貸経営 損失の繰越には特定・一般の区別なし

源泉徴収選択口座において赤字が出ていても、

上場株式等の譲渡損失の3年繰越しの適用には確定申告書の

提出が要件となっています。


なお、複数の源泉徴収選択口座が有る場合には、

それぞれの口座について、確定申告を行うか否かを選択する

ことができます。

2011年06月29日

賃貸経営 損失の繰越の申告の留意点

もし、源泉徴収選択口座で損失の生じた年分について、

その損失を除外して、医療費控除等を受けるための還付申告等を含め、

何らの確定申告を行っていた場合には、源泉徴収選択口座について、

確定申告を行わない選択をしたということになりますので、

あとから損失繰越の手続きをすることができません。


ただし、専業主婦やサラリーマンなどの場合で、

確定申告手続きを何もしていなかったときには、

期限後申告書を5年以内に提出することにより、

上場株式等に係る譲渡損失の3年繰越しの特例を受けることが

できます。


2011年06月30日

賃貸経営 免税店では

ところが空港などの免税店では250 円で販売されております。

税金を除けば国内で概ね150 円で採算を取っている

410円のタバコが、免税店では250 円という高価格で

販売されております。

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