賃貸経営 増税のたびに原価も上がる。
今回のタバコ税の増税は、
一般的なマイルドセブンでは、70 円です。
マイルドセブンは、増税前は300円が410円に上がりましたから、
40 円は原価の値上げと言うことになります。
この値上げは、日本たばこが販売本数の減少を見込んで、
利益を確保する為の値上げだそうです。
![]() |
« 2011年06月 | メイン | 2011年08月 »
今回のタバコ税の増税は、
一般的なマイルドセブンでは、70 円です。
マイルドセブンは、増税前は300円が410円に上がりましたから、
40 円は原価の値上げと言うことになります。
この値上げは、日本たばこが販売本数の減少を見込んで、
利益を確保する為の値上げだそうです。
毎月支払われる給与の額を一定の幅で等級にあてはめたものを
標準報酬月額と言いますが、月給が残業代の多寡で変動するの
に標準報酬が変わらない事に対する質問です。
標準報酬は毎年4~6 月の平均給与で決定される他は、
基本給や諸手当等の固定的賃金の変動が3ヶ月間続き、
平均で2等級以上の差となった時に改定します。
残業等の非固定的賃金の変動はその都度改定の
必要はありません。
増税前にマイルドセブンは免税店では200円で
販売されておりました。
当時の原価は105.6円です。
要は一貫して国内販売原価に概ね100円上乗せして
免税店で販売していたことになります。
その理由を日本たばこでは、
国内販売と免税店販売は生産ラインが違う為、
免税店販売は販売数量が少ないので、
原価が高くなってしまうのですと言った説明をしております。
同じものを作るのに何故わざわざラインを変えるのか?
と言った質問には明確な回答はありませんでした。
今日から、年金記録に関する相談事例について書いていきます。
年金定期便が自宅に届くようになって2年が経過
しようとしています。
日本年金機構に届く、厚生年金記録に関するよくある
質問の一部を、明日以後紹介していきます。
賞与の保険料は平成7年4月から15年3月までは
特別保険料として通常の保険料より低い率で徴収されていましたが、
それは年金額計算の基礎とならないため年金記録欄には
反映されていません。
平成15年4月からは通常の保険料と同率で徴収されますが、
年金額計算の基礎にも反映されるようになりました。
昭和61年4月から平成14 年3月までは会社勤め人が、
65歳になると厚生年金から脱退する事とされていたため、
65歳以降の方の保険料は徴収されず、加入記録もありません。
その後法改正で平成14 年4月以降は70 歳になるまで加入する事
となりましたので当時、65歳から70 歳未満
(昭和7年4月2日~昭和12年4 月1日生まれの人)で在職中の人の
厚生年金の加入記録は途中が途切れています。
平成14年4月に再取得となっているので、なぜ継続勤務している
のに再取得となったのか理解できないという質問が
良く寄せられるそうです。
3.11 の震災翌日、
税理士会は被災地の3.11以後に期限の到来する
全税目の申告期限は自動的に延長される旨声明するとともに、
関係官庁に対して、地域及び期日を指定して
当該期限を延長することの公告を要請し、
3.11の被害につき前年所得から控除できる阪神・淡路大震災の時と
同じ特例法の早期立法を要望しています。
業務を休止した税務署が大船渡税務署と気仙沼税務署とがあり、
それ以外も青森県、岩手県、宮城県、福島県の各税務署と
茨城県の日立税務署は申告書の収受等窓口事務しか
行えなくなりました。
被災された東北税理士会には2500人を超える仲間の
税理士会員がいるほか、茨城県ほかの被災地にも
多くの会員が業務を行っておりました。
国税庁は、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県の国税に
関する申告・納付の期限の延長を措置の内容として、
次のように公示しました。
① 家屋等に直接的な被災を受けたこと
② 行方不明者の捜索活動、傷病者の救助活動などの
緊急性を有する活動への対応が必要なこと
③ 交通手段・通信手段の遮断や停電(計画停電を含む)
などのライフラインの遮断により納税者又は関与税理士が
申告等を行うことが困難
④ 地震の影響による、納税者から預かった帳簿書類の滅失又は
申告書作成に必要なデータの破損等の理由で、
税理士が関与先納税者の申告等を行うことが困難
⑤ 税務署における業務制限(計画停電を含む)により相談等を
受けられないことから申告等を行うことが困難
最終的に被災地の住民の生活支援・ボランティアへの活動支援
として使われることになる義援金を、財務省は寄附金控除の
対象となる寄附金とする指定を早々に告示しました。
また、国税庁は、
日本赤十字社や報道機関などに対して支出する義援金だけでなく、
報道、募金要綱、趣意書等で地方公共団体に拠出されることが
明白なものは、「国等に対する寄附金」に該当すると
明示しました。
相続により取得した財産が大震災により甚大な被害を
受けたときは、現法上、災害免除法による相続税の
減免措置があります。
手続きとしては、その被害が相続税の申告期限前と
申告期限後によって異なります。
なお、適用にあたっては、
被害割合について一定の要件があり、
当該要件は申告期限前でも期限後でも同じです。
(適用要件)
1.取得した財産の価額の内、被害の割合が
10分の1 以上であるとき。
2.取得した動産等(金銭及び有価証券を除く等)の価額の内、
当該動産等の被害の割合が10 分の1 以上であるとき。
上記要件は、相続人ごとに判定し、いずれかに
該当すればよいことになっています。
被害が申告期限前であれば、被害相当額は課税財産の価額から
控除して相続税額を計算します。
一方、被害が申告期限後であれば、被害相当額に対応する
相続税額が免除されます。
しかし、この免税は、延納などによる未納税額がある場合に
限り適用され、完納されていれば適用されません。
ここが問題です。
相続税を金融機関等から借入れて全額納付し、
必死に、その借入金を返済している相続人であっても
適用されないことになっています。
そこで、今回の東北関東大震災に伴う特例法の制定に
あたっては、一定期間を区切り、相続により取得した財産に
変動がない限り、完納している場合でも何らかの減免
措置を講ずべきものと考えます。
阪神淡路大震災の被災者等の特例法では、
指定地域内にある土地等については、震災直後の価額で
評価できることにしました。
具体的には、相続発生が震災前年であっても、
震災年度の財産評価基準に定める通常の路線価または倍率に、
調整率を乗じたものでした。
しかし、今回の震災は、土地そのものが震災により損失を受けた、
まさに物理的損害(隆起、陥没、亀裂等)の存在は無視で
きません。
それ故、調整率等の算定にあたっては、
その実情を十分に反映されるべきものと考えます。
また、今回の特例法制定においては、
大震災直後に発生した相続についても申告期限の延長を
認めるべきと考えます。
関係資料等の整理中に、新たな事実の漏れや発見により、
「税金を過少(過大な還付)」に、または「税金を過大」に申告、
その間違いに気付くことがあります。
そこで、これらのケースについて、適正申告のための諸手続きに
ついて整理してみます。
税金の過少(過大還付)申告に気付いたときは、
まず自主的に「修正申告」することで、
過少申告加算税はかからず、延滞税
( 納期限の2 ヶ月以内は4.3 % 、以後14.6%)だけの課税で済みます。
しかし、税務署からの指摘などによって不足税額を納めるときは、
原則、追加として納めるべき税額の10%の過少申告加算税
がかかり、その不足税額が期限内に申告して納めた税額と
50万円のいずれか多い金額を超える場合には、
その超える部分の税額に15%相当の加算税が課されます。
反対に、単純な計算ミス、医療費や寄付金の領収書の発見、
その他諸控除の漏れにより、税金の納めすぎが判明したときは、
原則、来年の3月15日までに「更正の請求」をすることによって
過納税金の還付を受けることができます。
なお、申告内容によっては、「更正の請求」期間経過後であっても、
税務署長への「嘆願」に基づく「減額更正」によって還付を
受けることもできます。
この「減額更正」は、税務署長が申告期限から5 年以内であ
ればできることになっています。
但し、当初申告を要件とする選択誤りや失念
(変動所得及び臨時所得の平均課税、純損失の繰越控除等)に
伴う「更正の請求」及び「減額更正」は認められません。
先の「減額更正」を求める「嘆願」は、
法定外の実務慣行であることから、これを解消するとともに、
納税者の救済と課税の適正化のバランスの観点から
次のような改正案が国会に上程されています。
・納税者が「更正の請求」できる期間を現行の
「1 年」から「5 年」に延長
・課税庁が「増額更正」できる期間を現行の3年を
5年に延長また、当初申告時に選択した場合に限り
適用が可能な「当初申告要件」についても一定のものを除き、
「更正の請求」範囲を拡大しています。
大震災の復興に国民が心を一つにすべきときに、
無償の給付につき税制メリットを論ずることに
少し引け目を感じつつ、それでも、知っておいても
よいのではないかとの思いで記しました。
寄附金控除の税法の規定を読むと
「特定寄附金を支出した場合」となっているので、
お金に限定されています。
しかし、国税庁はタックスアンサーで、
国等に財産を贈与した場合、贈与した財産の取得費が
特定寄附金になる、としています。
寄附金控除の規定を拡張解釈して、
金銭に限定されない扱いの執行をしているわけです。
よって、今次の大震災に係る義援金は原則として国等への
寄附金扱いになると国税庁が表明していますので、
義援物資もその取得費は同じ扱いになると解釈されます。
ボランティアによる役務提供は社会的には明らかに
「寄附」の仲間です。
しかし、国税庁の拡張解釈も、金銭から物まで止まりで、
役務の提供まで含める意図はないと思われます。
寄附金控除という所得税の制度の問題になると、
無償の役務提供を受けてもその利益に所得税を課さないことが
通常時の一般原則であることの裏側として、提供する側への
課税の配慮もないわけです。
個人事業者がその扱う商品を義援物資として提供するときは、
法人の場合も同じですが、国等への売上として収益の計上を
するとともに、その収益額と同額が義援物資提供費という費用に
なります。
消費税の扱いは、収益も費用も課税対象外です。
個人事業者が、その事業に従事させている従業員を
被災地復旧その他の活動に無償で派遣したり、
所有する事業用資産を無償で貸し付けたりするとした場合には、
法人の場合とは異なり、国等への売上という扱いはなく、
従って義援提供費という費用の発生もありません。
ただし、従業員への人件費、提供資産の減価償却費などは、
そのまま必要経費として扱われます。
法人の場合は、国等への売上として収益の計上をするとともに、
その収益額と同額が義援提供費という費用になります。