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賃貸経営 65歳以降に継続勤務していた人が65歳で退職扱いとなっている訳は?

昭和61年4月から平成14 年3月までは会社勤め人が、

65歳になると厚生年金から脱退する事とされていたため、

65歳以降の方の保険料は徴収されず、加入記録もありません。

その後法改正で平成14 年4月以降は70 歳になるまで加入する事

となりましたので当時、65歳から70 歳未満

(昭和7年4月2日~昭和12年4 月1日生まれの人)で在職中の人の

厚生年金の加入記録は途中が途切れています。

平成14年4月に再取得となっているので、なぜ継続勤務している

のに再取得となったのか理解できないという質問が

良く寄せられるそうです。

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2011年07月07日 09:00に投稿されたエントリーのページです。

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