昭和61年4月から平成14 年3月までは会社勤め人が、
65歳になると厚生年金から脱退する事とされていたため、
65歳以降の方の保険料は徴収されず、加入記録もありません。
その後法改正で平成14 年4月以降は70 歳になるまで加入する事
となりましたので当時、65歳から70 歳未満
(昭和7年4月2日~昭和12年4 月1日生まれの人)で在職中の人の
厚生年金の加入記録は途中が途切れています。
平成14年4月に再取得となっているので、なぜ継続勤務している
のに再取得となったのか理解できないという質問が
良く寄せられるそうです。
