個人事業者がその扱う商品を義援物資として提供するときは、
法人の場合も同じですが、国等への売上として収益の計上を
するとともに、その収益額と同額が義援物資提供費という費用に
なります。
消費税の扱いは、収益も費用も課税対象外です。
個人事業者が、その事業に従事させている従業員を
被災地復旧その他の活動に無償で派遣したり、
所有する事業用資産を無償で貸し付けたりするとした場合には、
法人の場合とは異なり、国等への売上という扱いはなく、
従って義援提供費という費用の発生もありません。
ただし、従業員への人件費、提供資産の減価償却費などは、
そのまま必要経費として扱われます。
法人の場合は、国等への売上として収益の計上をするとともに、
その収益額と同額が義援提供費という費用になります。
