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賃貸経営 個人事業者が事業行為でするとき

個人事業者がその扱う商品を義援物資として提供するときは、

法人の場合も同じですが、国等への売上として収益の計上を

するとともに、その収益額と同額が義援物資提供費という費用に

なります。

消費税の扱いは、収益も費用も課税対象外です。


個人事業者が、その事業に従事させている従業員を

被災地復旧その他の活動に無償で派遣したり、

所有する事業用資産を無償で貸し付けたりするとした場合には、

法人の場合とは異なり、国等への売上という扱いはなく、

従って義援提供費という費用の発生もありません。


ただし、従業員への人件費、提供資産の減価償却費などは、

そのまま必要経費として扱われます。

法人の場合は、国等への売上として収益の計上をするとともに、

その収益額と同額が義援提供費という費用になります。


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2011年07月29日 09:00に投稿されたエントリーのページです。

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