賃貸経営 税法にはない申告不要制度
年金者が扶養親族等申告書を提出した場合は、
他に公的年金や所得があるとかでなければ、
所得税の確定申告は不要である、という趣旨のことを
日本年金機構のホームページでは言っています。
給与所得の場合の年末調整というような
年税額確定の手続きもないまま、確定申告が
不要だというのです。
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年金者が扶養親族等申告書を提出した場合は、
他に公的年金や所得があるとかでなければ、
所得税の確定申告は不要である、という趣旨のことを
日本年金機構のホームページでは言っています。
給与所得の場合の年末調整というような
年税額確定の手続きもないまま、確定申告が
不要だというのです。
国会に上程されている今年の税制改正法案をみると、
『公的年金等の収入が400 万円以下で、
これ以外の所得が20 万円以下の者については、
確定申告を不要とする』制度が創設されることになっています。
国民年金、厚生年金、公務員共済年金の平均年収が
それぞれおよそ70 万円、203 万円、275 万円ということからして、
大部分の年金生活者は申告不要になりそうです。
国税庁が日本年金機構の言い分を追認しようとして
いるかのようです。
年金受給者が提出する扶養親族等申告書の記載内容が
正しいか否かを年金支払機関はチェックしません。
給与所得者の扶養控除等申告書についても同じです。
提出されたものを正しいものとして信じて源泉徴収等の
事務処理をするだけです。
不正記載への罰則もありません。
税務署長でさえチェックして更正する権限は限定的なのです。
それでも、給与の場合の扶養控除等申告書は、
日常的に共同体的な接触をしている関係の中で提出する書類であり、
さらに年末調整というきめ細かなチェックと計算をする手続きがあり、
さらに住民税サイドでのチェックを通じて、相当な確率で年税額確定の
正確さが担保されています。
それに引き換え、
年金支払機関は個人的には無縁な組織であり、
それも複数の場合が多くあり、それらの機関には扶養親族等
申告書の記載内容の異動やミスを正す義務もなく、
正確に年税額を再計算する事務手続きも課せられていないので、
所得税の申告不要を導入する条件は全くない、と言えます。
国税庁は、多数の年金受給者への課税事務に疲れて、
これへの適正課税を放棄しようとしているかのようです。
本のサッカーチームが強さを増しています。
個人技の強さが向上したこととチームワークの
良さがその原因になっています。
サポーターの整然とした応援スタイルも特徴的です。
サッカーは野球と同様、海外からやってきたスポーツですが、
日本人は日本独自の文化を背景に“日本流スポーツ”に
変えてプレーしているようです。
カタチは西洋流だが心は日本流、
これを“和魂洋才”と言いますが、
これはご承知のように日本の歴史上で幾度と
なく繰り返されてきました。
明治維新では西欧の軍事技術や武器が日本に導入され、
日本人の心で使われました。
その代表は「坂の上の雲」で描写された日露戦争の
日本海海戦でのバルチック艦隊に対する大勝利でしょう。
第二次世界大戦後には「統計的品質管理」が
アメリカから導入され、日本はそれを「トータルQC」と
言う全員参加の経営手法に変えて、
ものづくりの品質向上に役立て、世界を凌駕しました。
近年では、アメリカから
「IT(インフォメーション・テクノロジー)」を学び、
日本人のコミュニケーション能力の高さから、
たちまち携帯電話というカタチで市場に流通させました。
このような例は歴史上、幾度となく繰り返されてきた事実で、
その背景には日本独自の文化的土壌があるからのようです。
日本独自の文化的土壌は、何からきているのでしょうか。
① 日本の気候・風土、
そこから生まれる四季折々の風景・文芸
② 神道、“祭り”に代表されるお清め (清潔さ)・和・礼儀正しさ
③ 中国大陸から輸入され、磨かれた仏教、儒教など心の文化
このような背景から日本人のきめ細かい感性、
仲間を思いやる高度な人間性が生まれたと言えましょう。
一方、アメリカは「トータルQC」を逆輸入して
「TQM(トータル・クォリティー・マネジメント)」と
言う技術体系を創りだすなど、独創性に加えて他国に学ぶ
改革のスピード・政府と民間一体の改革には大変優れており、
日本は見習うべきだと言えます。
“和魂洋才”を磨いて行く課題は次つぎと生まれています。
先に行われた厚労省の職員アンケート結果で
「国民年金の3号被保険者だった者が1号被保険者に
種別変更されているのに変更届を提出せず3号のままに
なっているケースが多い」という事が判明しました。
厚労省は2010 年12 月に未加入期間だった期間は2年分の
保険料を払えば、全部を納入済期間として扱う事を通達
(行政機関内のルール)で決定し、運用を始めました。
例えば夫が厚生年金や共済年金の被保険者であり
被扶養者の妻は3号被保険者として国民年金に加入しても
保険料を支払う事はありません。
この方の夫が脱サラ等で自営業者となり、
1号被保険者となった時には妻も1号被保険者となり
自ら手続きをして国民年金保険料を納めなくてはなりません。
しかし、手続き漏れをしていたため、
未加入期間となり、無年金や減額されたりするケースが
多くある事がわかりました。
そこでこの人たちを救済しようと2年分の保険料を
納めれば未加入期間は払ったことにするという
措置を講じました。
厚労省は対象者への周知不足も認め、
この1月から救済措置を始めましたが、
一方で1号への切り替えを行い、
まじめに保険料を支払ってきた人と同じ取り扱いでは
正直者が馬鹿を見るようなことになるとの批判が高まり
この救済策の見直しが迫られました。
100万人といわれる今回の対象者の救済策は、
法律により改正するべき事項であるとして、
案としては3 年間の時限立法で、
①過去の未納期間は納入2 年の時効を外し、
全額を支払える。分納も可能とする。
②保険料を払わない時は合算対象期間とし、
年金は減額のままでカラ期間として加入期間に
入れるというものです。
年金は加入者が支え合うという前提はあるものの、
保険料を払った人たちだけが負担を負う事のないような
公平さを考慮しなければ、制度そのものの維持が
保たれないという事にもなるでしょう。
法人又は個人が、災害に際して、
募金団体に義援金等を寄附する場合でも、
その義援金等が最終的に国、地方公共団体に拠出されるもので
あることを税務署が確認できれば、「国等に対する寄附金」として、
税制上の優遇措置を受けることができます。
災害に際して寄附する場合、
税務署での確認手続きも緩和されており、
義援金等が最終的に国、地方公共団体に拠出されるもので
あることが新聞報道、募金要綱、募金趣意書等で明らかにされており、
そのことが税務署において確認されたときには、
その義援金等は「国等に対する寄附金」に該当する
ものとして取り扱われます。
①法人が支出する寄附金
全額が損金算入の対象となります。
②個人が支出する寄附金
寄附金控除(所得金額の40%又は寄附金の額の
いずれか少ない方の金額から2千円を控除した金額
を所得から控除する。)の対象となります。