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賃貸経営 3号から1 号への切り替え漏れ問題とは

例えば夫が厚生年金や共済年金の被保険者であり

被扶養者の妻は3号被保険者として国民年金に加入しても

保険料を支払う事はありません。


この方の夫が脱サラ等で自営業者となり、

1号被保険者となった時には妻も1号被保険者となり

自ら手続きをして国民年金保険料を納めなくてはなりません。


しかし、手続き漏れをしていたため、

未加入期間となり、無年金や減額されたりするケースが

多くある事がわかりました。


そこでこの人たちを救済しようと2年分の保険料を

納めれば未加入期間は払ったことにするという

措置を講じました。

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2011年08月26日 09:00に投稿されたエントリーのページです。

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