例えば夫が厚生年金や共済年金の被保険者であり
被扶養者の妻は3号被保険者として国民年金に加入しても
保険料を支払う事はありません。
この方の夫が脱サラ等で自営業者となり、
1号被保険者となった時には妻も1号被保険者となり
自ら手続きをして国民年金保険料を納めなくてはなりません。
しかし、手続き漏れをしていたため、
未加入期間となり、無年金や減額されたりするケースが
多くある事がわかりました。
そこでこの人たちを救済しようと2年分の保険料を
納めれば未加入期間は払ったことにするという
措置を講じました。
