賃貸経営 取引先に災害見舞金等を支払った場合
法人が、
被災前の取引関係の維持・回復を目的として、
取引先の復旧過程においてその取引先に対して行った
災害見舞金の支出、事業用資産の供与等のために要した費用は、
交際費等に該当しないものとして損金の順に算入されます。
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法人が、
被災前の取引関係の維持・回復を目的として、
取引先の復旧過程においてその取引先に対して行った
災害見舞金の支出、事業用資産の供与等のために要した費用は、
交際費等に該当しないものとして損金の順に算入されます。
法人が、災害を受けた取引先の復旧過程において、
復旧支援を目的として売掛金、貸付金等の債権を免除する
場合には、その免除することによる損失は寄附金又は
交際費等以外の費用として損金の額に算入されます。
法人が、不特定又は多数の被災者を救援するために
緊急に行う自社製品等の提供に要する費用は、
寄附金又は交際費等に該当しないもの
(広告宣伝費に準ずるもの)として損金の額に算入されます。
法人又は個人事業主が、
災害により被害を受けた従業員等又はその親族等に対して
一定の基準に従って支給する災害見舞金品は、
福利厚生費として損金の額に算入されます。
また、自己の従業員等と同等の事情にある専属下請先の
従業員等又はその親族等に対して一定の基準に従って
支給する災害見舞金品についても、同様に損金の額に
算入されます。
店舗、事務所等の資産が災害により被害を受けた場合に、
その被災に伴い次のような損失又は費用が生じた時には、
その損失又は費用の額は損金の額に算入されます。
①商品や原材料等の棚卸資産、店舗や事務所等の
固定資産などの資産が災害により滅失又は損壊した場合
の損失の額
②損壊した資産の取壊し又は除去のだめの費用の額
③土砂その他の障害物の除去のための費用の額
自由連合は、外交や防衛などの権限を他国に委ねた
国家間の関係をいいます。
連合国同士は対等な関係であり、帝国主義時代
の保護国と宗主国の関係とは異なる、とされています。
ニュージーランドとクック諸島・ニウエ
(ニウエについては日本は未承認)にも自由連合協定があり、
両国の国防と内政外交の一部はニュージーランドに
委ねられています。
国連には両国とも未加盟です。
法人又は個人事業主が、災害により被害を受けた
固定資産(被災資産)について支出する次のような費用に係る
資本的支出(資産計上)と修繕費の区分については、
次のとおりとなります。
①被災資産についてその原状を回復するための費用は、
修繕費となります。
②被災資産の被災前の効用を維持するために行う補強工事、
排水又は土砂崩れの防止等のために支出する費用
について、修繕費とする経理をしているときは、
この処理が認められます。
③被災資産について支出する費用
(①又は②に該当するものを除きます。)
の額のうち、資本的支出か修繕費か明らかでない
ものがある場合、その金額の30%相当額を修繕費とし、
残額を資本的支出とする経理をしているときは、
この処理が認められます。
災害によって、
個人の有する住宅や家財などが損害を受けたときは、
確定申告で所得税法に定める雑損控除の方法、
災害減免法に定める税金の軽減免除による方法のどちらか
有利な方法を選ぶことによって、
所得税の全部又は一部を軽減することができます。
①損失の発生原因
◆雑損控除
災害、盗難、横領による損失が対象となります。
◆災害減免法
災害による損失に限られます。
②対象となる資産の範囲等
◆雑損控除
生活に通常必要な資産に限られます。
(棚卸資産や事業用の固定資産、山林、
生活に通常必要でない資産は除かれます。)
※生活に通常必要でない資産
別荘や競走馬、1個又は1組の価額が30万円を超える
貴金属、書画、骨とう等
◆災害減免法
住宅や家財。
ただし、損害額が住宅や家財の価額の
2分の1以上であることが必要です。
③控除額の計算又は所得税の軽減額
◆雑損控除
控除額は次のイとロのうちいずれか多い方の金額です。
イ 差引損失額-所得金額の10分の1
ロ 差引損失額のうち災害関連支出の金額15万円
※差引損失額
損害金額-保険金などによって補てんされる金額
※損害金額
(対象資産の災害直前時価-災害直後時価)-災害関連支出
※災害関連支出
災害により滅失した住宅、家財を除去するための費用や豪雪
による家屋の倒壊を防止するための屋根の雪下ろし費用等
◆災害減免法
その年の所得金額と所得税の軽減額
500万円以下 全額免除
500万円超750万円以下 2分の1の軽減
750万円超1千万円以下 4分の1の軽減
④適用要件
◆雑損控除
災官等に関連してやむを得ない支出をした金額に
ついての領収書を確定申告書に添付するか、
確定申告書を提出する際に提示することが必要です。
◆災害減免法
原則として損害を受けた年分の所得金額が
1千万円以下の人に限ります。
損失額の明細書を確定申告書に添付することが必要です。
災害その他やむを得ない理由によって、
国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出
その他書類の提出又は納付等の期限までに、
これらの行為をすることができないと認められるときは、
その理由がやんだ日から2か月以内に限り、
その期限が延長されます。
①地域指定による期限延長
国税庁長官が災害のあった地域及び期日を指定して、
その申告、納付等の期限を延長するもので、
指定された地域内に納税地のある納税者については
期限延長の申請手続を特別にすることなく、申告、納付等の
期限が延長されます。
地域及び期日の指定は、指定され次第、官報に掲載される
ことになります。
今回の災害につき3月15日現在、官報に掲載された地域は
下記の通りです。
青森県・岩手県・宮城県・福島県・茨城県
地域指定による期限延長は、指定地域内に納税地のある納税者に
限られますので指定地域内に事業所等を有する納税者であっても
その納税地が指定地域外の地域にある場合は、
申告、納付等の期限は延長されません。
なお、この場合は、個別指定により、申告、納付等の期限延長の
適用を受けることができます。
②個別指定による期限延長
地域指定が行われた地域内に納税地を有しない
納税者について、
災害その他やむを得ない理由によって、
期限までに申告や納税などができないときは、
納税地の所轄税務署長に申請することにより、
災害のやんだ日から2か月以内に限り、申告、
納付等の期限が延長されます
この3月25日、ニュージーランドと自由連合関係にある
クック諸島を国家承認することが閣議決定されました。
今後、国際場裡における協力を含め、
国家関係を強化していく、と外務省は表明しています。
クック諸島の承認により、我が国が独立国家として
承認した国は193か国となるようです。
面積は約237km2(鹿児島県徳之島とほぼ同じ)、
ニュージーランドの北東約3,000 ㎞、
フィジーとタヒチの間に位置し、15 の島々より成る、
人口22,600 人、首都アバルア、民族はポリネシア系
(マオリ族)91%、混血系4%、言語はマオリ語、
英語(共に公用語)、宗教はキリスト教97.8%、
1965 年に独立しニュージーランドと自由連合協定を結んでいる
議院内閣制の政体の国です。
ニュージーランドの法人が日本の複数の大手銀行を
巻き込んでクック諸島に持ち込んだ資金運用益の
源泉税を日本の法人税から外国税額控除することの
可否が争われた事件があります。
国税当局は、複数銀行に外国税額控除を是正する
更正処分をしたのですが、一部銀行が提訴、
平成17年末に最高裁で結論がだされ、
国側勝訴で確定しました。
ニュージーランドにおいては国会で大醜聞となって
国税庁長官が辞任しました。
クック諸島は、農業、黒真珠養殖、観光が主な
国内産業となっていますが、国際的には
タックスヘイブン政策を推進していることで知られています。
近年は、タックスヘイブン国との租税情報交換規定を主とした
租税条約を結ぶ傾向にあり、政府はそれを準備しているのかも
しれません。
借地・借家の契約書で、
貸主(地主、家主)は賃料が社会情勢、貨幣価値、
近隣相場等に照らして不相当となったときに改定できるとの
条項を見たことがあるはずです。
しかし、実際の賃料改定では、次に申し上げるように
複雑なプロセスをたどります。
借地借家法は、固定資産税等の負担の増減、
物件の価格の騰落等経済事情の変動、
又は、近傍同種の賃料と比べて不相当となったときは、
貸主だけでなく借主からも、将来に向かって賃料額の増減を
請求できると規定します
(但し、契約書に増額しない旨の特約があれば、増額請求はできません)。
しかし、一方的に賃料の改定請求があれば直ちにその金額で
確定するわけではありません。
賃料を確定させるためには、まずは双方の協議が必要となります。
それで協議が纏まればそれでよく、そうでなければ
裁判所での調停が必要となります。
調停とは、要は裁判所から選任される調停委員の
仲立ちの下で双方が協議して解決する手続です。
そして、調停でも纏まらなければ、裁判所における
訴訟で解決されます。
訴訟においていよいよ判決となれば、
裁判所は自ら適正な賃料額を判断します。
適正賃料の定め方には、差額配分方式、スライド方式、
収益配分方式、賃貸事例比準方式等の方法がありますが、
裁判所はこれらを勘案しつつ、事案に応じて裁量的に判断します。
その過程で不動産鑑定士による鑑定が必要となってきます。
先日の続きですが、
賃料の金額が確定しない間、借主は支払う必要が
ないということはなく、次の方法により対処します。
①貸主が増額請求をした場合は、借主は自ら賃料として
相当と認める金額(従前の賃料額)を法務局に供託します。
②借主が減額請求をしてきた場合は、
貸主は裁判確定までは自ら相当と認める金額
(従前の賃料額)の支払を請求することができ、
借主はその金額を支払う必要があります。
その代わり、判決で従前の賃料額より低額で確定すれば、
貸主はその超過額を年1割の利息を付けて返す必要が
あります。
先日の記事では、借地・借家契約の賃料改定において、
複雑なプロセスをたどることを書きました。
そこで、賃料の改定に関する具体的な中身について、
予め契約でうたってしまおうという考えが出てきます。
しかし、内容次第では定めたとおりの効力とならないことが
あります。
ここで、具体例を挙げながらご明日説明します。
賃料を増額しない条項
一定期間賃料を増額しないとの条項は、
借主に不利でない内容のため有効です。
賃料を減額しない条項
一定期間賃料を減額しないとの条項は、
借主に不利な内容の契約のため、
借地借家法により無効となり、借主はこの条項にも
かかわらず、減額請求ができます。
その内容については、昨日の記事でご案内のとおりです。
例えば、3年毎に5%ずつ増額するというように、
賃料を自動的に増額又は減額する条項です。
この場合には、
その改定の基準が借地借家法の規定する
経済事情の変動を示す指標(固定資産税等の負担の増減、
物件の価格の騰落等経済事情の変動、又は、
近傍同種の賃料)に基づいて相当なものである限り、
その条項は有効となります。
また、当初は有効とされるべき状況だったが、
当該改定基準を定める基礎となっていた前提事情が
失われたことにより、その条項で賃料額を定めることが
不相当になった場合には、契約当事者はその条項に拘束されず、
借地借家法による賃料増額(減額)請求ができると解されています。