賃貸経営 特殊な契約について
借地借家法は、双方当事者になるべく賃料増減額請求権を保障し、
また、借主を不当に不利益な地位に縛り付けないよう配慮
したものと考えられます。
これに対して、例外として、一時使用目的の借家契約、
定期建物賃貸借契約の場合には、
借地借家法の賃料増額請求権の規定の適用はありませんので、
当事者間の契約にて賃料の増減額を定める条項は、
公序良俗に反しない限りは有効と解されます。
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借地借家法は、双方当事者になるべく賃料増減額請求権を保障し、
また、借主を不当に不利益な地位に縛り付けないよう配慮
したものと考えられます。
これに対して、例外として、一時使用目的の借家契約、
定期建物賃貸借契約の場合には、
借地借家法の賃料増額請求権の規定の適用はありませんので、
当事者間の契約にて賃料の増減額を定める条項は、
公序良俗に反しない限りは有効と解されます。
4.27 成立震災特例法によると、
国税の寄附金控除は、所得控除選択の場合、
総所得金額等の80%を限度額とし、税額控除選択の場合、
所得税額の25%を範囲内として2000円超の寄附額の40%が
限度額で、それぞれ控除されます。
個人の拠出について、
後から国税の負担の軽減という形式で還付
してくれるわけです。
また、総務省は東日本震災義援金として
日本赤十字社や中央共同募金会などに寄附する場合にも
『ふるさと納税』扱いとなる、
との見解をホームページで公表しています。
『ふるさと納税』となる寄附金については、
住民税額の10%の範囲内で5000円超の寄附額のうち、
国税の寄附金控除となる部分以外の全額について
税額控除されます。
こちらも、個人の拠出について、後から住民税の
負担軽減という形式で自治体が還付してくれるわけです。
なお、『ふるさと納税』となる寄附金で住民税額の
10%という限度を超える部分
(総所得金額等の30%という制限あり)につい
は寄附金の10%が税負担軽減額となります。
3.11 東日本震災後、企業が従業員や顧客から
小口の義援金を募り、寄せられた金額に対して一般に
同額の上乗せを行い、日本赤十字社や中央共同募金会などに
寄付する取り組みをするところが増えています。
これがマッチングギフトと言われるもので、
従業員や顧客の善意による社会貢献を企業が自らの
経営戦略の下で支援するものです。
個人の拠出が倍に増えて被災地に届けられます。
マッチングギフトは企業が単独で寄付を行うよりも、
個人の寄付の効果を倍増するために使うことで、
まだ寄付を考えていない人に興味を持ってもらい、
迷っている人の背中を押して、社会全体で寄付に流れる
総額を大きくすると考えられます。
寄附金控除の趣旨を考えていると、
民間企業のみならず、国や自治体も、
人々の善意の芳志に対してマッチングギフトを
しようとしているのだな、と思われてきます。
民間企業のマッチングギフトは上乗せ先払い型
であるのに対して、
寄附金控除は後払い(還付)型マッチングです。
相違はありますが、共に人々の社会貢献参加の
促進になります。
相続税において、一定の相続人が(配偶者を除く)
遺産の中に被相続人等が居住の用に供していた宅地等を相続し、
一定の要件を満たす場合には、当該宅地等は特定居
住用宅地等として80%の評価減の特例(減額特例)が
受けられます。
しかし、被相続人等の居住の用に供していた宅地等が
複数存在する場合には、
この減額特例の適用については、明確な規定は
ありませんでした。
そこで、平成22年度税制改正で、特例の対象宅地等については、
「被相続人等が主として居住の用に供していた一の宅地等」に
限られることが明確にされました。
居住用宅地等が複数ある場合の具体的な取扱いは、
次にようになります。
(1)複数の宅地等が被相続人だけの居住用の場合
被相続人が主として居住の用に供していた宅地等
(2)複数の宅地等が親族
(親族が2人以上ある場合も含む)だけの居住用の場合
被相続人と生計を一にする親族
(親族が2人以上の場合は当該親族ごと)の主とし
て居住の用に供していた宅地等
(3)被相続人と当該被相続人と生計一親
族の居住用宅地等が同じである場合主として居住の用に
供していた宅地等
(4)被相続人と当該被相続人と生計一親族の
居住用宅地等が異なる場合
被相続人及び当該親族がそれぞれ主として居住の用
に供していた宅地等
居住用宅地等が複数ある場合の具体的な取扱いは、
次にようになります。
(1)複数の宅地等が被相続人だけの居住用の場合
被相続人が主として居住の用に供していた宅地等
(2)複数の宅地等が親族
(親族が2人以上ある場合も含む)だけの居住用の場合
被相続人と生計を一にする親族
(親族が2人以上の場合は当該親族ごと)の主とし
て居住の用に供していた宅地等
(3)被相続人と当該被相続人と生計一親
族の居住用宅地等が同じである場合主として居住の用に
供していた宅地等
(4)被相続人と当該被相続人と生計一親族の
居住用宅地等が異なる場合
被相続人及び当該親族がそれぞれ主として居住の用
に供していた宅地等
国民は法律の定めるところにより納税の義務を負い、
国が課税又は税制改正をするには法律によることを
必要とする。
でも、この憲法規定は、
法律による課税を定めているだけなので、
後から作った法律で遡及課税することを必ずしも禁止して
いるわけではない、との解釈があります。
素直な日本語文の解釈として、これは正しくないと思いますが、
既に何十年もの間そういう解釈運営がされてきました。
平成16年の土地建物の譲渡所得と他の所得との損益通算を
廃止する税制改正は年初への遡及適用でしたが、
遡及課税が許されるかを争った、
平成20年1月29日の福岡地裁の判決は
「租税法規不遡及の原則に違反し違憲無効」としました。
この違憲判決を承けて、
平成20年4月15日の参院財政金融委員会において
『原則として法律は遡って適用されると考えている。
ただし、不利益不遡及の原則があるので不利益な規定は、
公布日以降に適用される』との国税庁見解が表明されました。
ただし平成20 年2月14 日、先の判決とは全く逆の相変わらず
合憲との判断が東京地裁から出ています。
両方とも高裁に控訴されました。
その後の福岡高裁は合憲、東京高裁も合憲との判決でした。
勝訴敗訴の福岡の訴訟はそこで終結し、
敗訴敗訴と続いた東京の訴訟だけが最高裁に上告され、
訴訟が続いています。
すでに上告後2年半が経過しています。
そろそろ判決がありそうです。
高裁の判決の論理は、
不利益不遡及は合理的理由があれば許され、その判断は
「立法府の政策的、技術的な判断にゆだねるほかはなく、
裁判所は基本的にはその裁量的判断を尊重せざるを得ない」、
遡及日の1月1日以前の12月18日の日経新聞に自民税制大綱が
載っていたのだから、改正は予測されていた事項である、
というものでした。
三権分立の一権としての自覚がなく、政治主義的判決の
色彩は予算関連法案立ち往生の今の政治状況を考えると
隔世の感です。
さて、立法の予測があれば遡及課税されても文句を言うな、
というような判決を最高裁は下せるのでしょうか。
災害等により、
住宅や家財など生活に通常必要な資産に損害を受けたときは、
その損失額を所得金額から控除できます(雑損控除)。
控除しきれない部分は、東日本大震災により生じた損失は
翌年以後5年間(通常3 年間)繰り越せます。
この雑損控除は、本人自身のほか、
本人と生計を一にする所得金額が38万円以下の配偶者
その他の親族の資産に係る損失にも適用されます。
震災特例選択で、平成22年分に遡って控除を受けられますが、
控除しきれなかった場合、本年以降の収入が見込めなければ
無駄になってしまいます。
収入のある親族がいるのならば、
最初からその親族が適用を受けた方が有利な場合があります。
では、要件の「生計を一にする」とは、いつの時点を指すのでしょうか?
平成23年分の所得税につき雑損控除の適用を受ける場合、
大震災により損失の生じた日又は災害関連支出を
現実に支出した日における現況により
「生計を一にする」かどうか判定し、所得金額が38万円以下かは、
平成23 年分の所得金額によります。
遡って平成22 年分の所得税について
雑損控除の適用を受ける場合、
「生計を一にする」親族に該当するかどうかは、
平成23年3月1 日の現況により、
また、所得金額が38万円以下かどうかは、
平成22年分の所得金額で判定します。
必ずしも同居を要件とするものではありません。
例えば、勤務、修学、療養費等の都合上別居している
場合であっても、余暇には起居を共にすることを
常例としている場合や、常に生活費、学資金、療養費等の
送金が行われている場合には、
「生計を一にする」ものとして取り扱われます。
仮に、子どもが東京で就職していた場合はどうでしょうか?
震災前は別生計ですが、
震災後、収入を失った両親に生活費を送金している、という場合、
災害関連支出の金額の支出前から送金を始めていれば、
「生計を一にする」と考えられ、
収入のある子どもの平成23年分所得税につき、
雑損控除の適用を受けられることになり、扶養控除も受けられます。
雑損控除の繰越期間が5 年間に延長されたとしても、
収入がなければ活用することができませんので、
一番有利な方法を選択すべきです。
貸主の承諾が必要です!
建物賃貸借において、借主が賃借権を譲渡し、
又は、第三者に転貸するには貸主の承諾が必要です。
契約書に書かれている場合は勿論、書かれていない場合も
法律上そう定められております。
もっとも、様々な実態からこれが貸主の承諾が必要な
賃借権の譲渡あるいは転貸にあたるのか、
判断に迷う場面もあります。
ここで、典型事例をご紹介します。
会社・法人の構成員や取締役・監査役等機関に変動があっても、
法人格自体の変動がない限りは賃借権の譲渡には当たりません。
株主の譲渡や役員交代により実質的に経営者が
交替しても同様と解されます。
これに対し、合併は賃借権の譲渡にあたると解されています。